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2.闘いの意義

 時間内組合活動規制の問題は、当局の言うように「都民の視点」であたかも不当な問題であるかのように捉えられたり、意図的な組合攻撃に使おうとする勢力もあります。また、組合内部でも、組合役員だけの課題と捉えられたり、矮小化されやすい課題でもあります。
 しかし、都庁職は「時間内組合活動の見直しに対する都庁職の対処方針」(6月27日第36回都庁職執行委員会)を決定し、以下の柱を確認してきました。

(1)時間内組合活動は、交渉のために必要不可欠な
   機関運営等であり不当なものではない

 現在認められている時間内組合活動は、当局自身も適法な交渉のために必要不可欠とする極めて限定的・基本的な機関運営等についてのみであり、何ら不当なものでも、不明朗なものでもないこと。それは、「ながら条例」制定以来35年以上にわたり、当局自身が認めてきたことでもあること。

(2)この闘いは、憲法で保障された労働者の権利と、
   労働基本権を守る闘いである

 本来憲法28条は、公務員も含めた総ての労働者の労働基本権を保障しているが、それに反して不当に労働基本権を制約している地方公務員法でさえも、団結権と「適法な交渉」を行うことは認められており、今回の攻撃は、私たちの最後の砦である団結権すら実質的に保障しないということであり、憲法で保障された労働者の権利と、労働基本権を守る闘いであること。

(3)機関運営は、組合の組織と民主主義を守る生命線である

 労働組合が団結し、対等に当局と交渉するには、要求の作成から妥結まで、民主主義を徹底し、組合員の総意を結集して運営するすること、すなわち交渉のための機関運営が、文字通り組織の生命線であること。交渉組織から職場まで、一貫して本部・支部・分会を繋ぐそれぞれの機関運営、全国の要求水準に関わる産別の機関運営が必要であること。都庁職は、現在4万1千人の組合員が、職務・職種を超えて結集しており、時間内組合活動は交渉を円滑かつ迅速に進める上で不可欠であること。

(4)石原都政にもの言わぬ職員をつくるための組合活動破壊攻撃に対し、
   対等平等な交渉相手としての組合の立場を保障させる闘いである

 今回の攻撃は、石原都政リストラと闘う都庁職に対する、労働組合の活動停止を狙う組織破壊攻撃であり、人事制度改悪と併せてもの言わぬ職員をつくるため、意見反映の回路としての組合の息の根を止めようという攻撃であること。それに対し、労働組合に対する不当な敵視をやめて、労働組合を都政運営上必要なパートナーと位置付け、対等平等な交渉相手としての立場を保障し、要求や意見も尊重することを求めていくこと。


上記の、闘いの意義と目的を確認し、時間内組合活動問題を矮小化し、組合役員のみの問題とさせず、全組織の総力を挙げての、組織の存亡をかけた闘いであることを明確にしてきました。このことにより、単なる防衛戦とせず、労働組合の意義と役割を再確認するための
闘いとして位置付けてきました。
 これらの闘いの目的と意義を、役員向けの資料集の発行、全組合員向けのパンフレッ等により意思統一をはかってきました。また、総力を挙げての闘いの中で、全支部による一斉要請行動、全支部と両産別による波状要請行動などの新しい戦術も生まれ、都庁職と産別との連携も模索されました。これらの経験は、今後の闘いに活かしていく必要があります。

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