TOPページ>>都庁職の方針と見解等>>当面の闘争方針

  TOPページへ
 
  組合員が主人公
  > 都庁職はこんな組合
  > 組織図
  > さまざまな闘い
  > 私たちの賃金


(2) 闘いの到達点

〔賃金確定〕

1) 給与勧告と削減措置の取扱い
@ 勧告で示されたベースダウンは、平成15年1月1日から実施。
A 現在実施されている給与削減措置については、削減率を4%から2%に縮小した上で、平成16年3月31日まで延長する。
B 勧告給料表は本年4月に遡及させず、「所要の措置(減額)」は行わない。
C 一時金は勧告通り、0.05月引き下げる(3月期の期末手当を0.50月、再任用職員は0.25月)。

2) 特地・へき地手当と調整手当の併給調整停止の解除
 平成15年度の早い時期に結論が得られるよう、引き続き協議。

3) 業務職給料表
 勧告給料表にあわせ、平均1.7%の引き下げ改定を行う。

4) 調整額
 各区分とも、給与改定率にあわせた額の引き下げを行う。区分八(2)について、現在継続している経過措置を廃止し、本則化とする。但し、特例措置を設け、1年間を限度に38,800円とする。

5) その他勧告関連
 扶養手当、初任給調整手当は勧告及び従来の考え方に基づき実施。

  > 予算・人員に関する闘い
  > 能力業績主義・リストラとの闘い
  >
 
  私達の賃金・労働条件
  > 賃金ミニノート2004
  > 休暇・権利ハンドブック
 
  都庁職新聞
 
  都庁職の方針・見解等
 
  リンク
  サイトマップ
  お問合せ
 このホームページに関する
 ご意見・ご要望はこちらまで

 163-8001
 新宿区西新宿2-8-1
 都庁第二庁舎32階
 東京都庁職員労働組合


 Copyright (C)
 Tokyo metropolitan
 government laborunion.