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11.姿勢を変えぬ当局の交渉態度と10月への交渉継続

 9月期における交渉は、都当局が8月30日の第3回団体交渉において、「9月末までに労使合意に至れるよう最大限の努力をしていく」「時間内組合活動の現状に踏み込んだ具体的な検討を行う必要がある」と約束したにもかかわらず、その後の交渉において、機関運営を時間内組合活動として認めることについては、全く踏み込まなかったため、難航を極めました。
 その結果、交渉は9月末時点まで、平行線をたどらざるを得ませんでした。9月30日の団体交渉において、当局は「議員定数の過半数を超える議員の紹介により、『ながら条例の
「準備行為」の撤廃を求める請願』が提出される状況にある。第4回定例会に改正条例を提案する決意で交渉に臨まざるを得ない」と、条例改正の決意を述べました。これに対し都庁職は、「結論が出ないのは、時間内組合活動としての機関運営を一切認めない当局の姿勢による。『第4回定例会に、改正条例を提案する決意で交渉に臨む』という一方的な態度は認められない、提案時の約束どおり、労使合意で解決をはかるべき」と返し、「労使合意に至れるよう、労使双方が強い覚悟をもって交渉に臨む」ということが合意されました。
 結果として、「時間切れによる条例改正の一方的通告」とはさせず、あくまでも労使合意で決着をはかることは確認しましたが、残念ながら9月末時点では都庁職 の要求も受け入れられていないという到達点での、協議再延長となりました。また、都労連賃金確定闘争とも時期が重なり、更に12月の第4回定例会では、議会における請願の採択・議員立法による「ながら条例」の改定が強行されかねないという、緊迫した状況下での10月への交渉継続となりました。

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