(1) 労働時間短縮、休暇制度等要求の実現
都庁職「労働時間短縮に関する要求」について、下記を最重点としつつ、各支部意見も集約し、都労連に意見反映をはかります。併せて、都庁職としても都に要求を提出します。
@ 所定内労働時間の短縮
休息時間の見直しによって、1日あたりの労働時間短縮は職場の強い要求となっており、当面7時間30分とすることを求めて、都労連とともに闘いを進めます。
A メーデー職免について、改悪阻止に向け都労連に結集して闘います。
(2) 超過勤務縮減・36協定を生かす取り組み
@ 今年は、一日あたりの所定労働時間短縮と併せて、超勤縮減を重点的な課題として取り組みます。超勤縮減に向けた基本指針をもとに、その効果があがっているかを検証するため、節目毎に超勤縮減対策委員会の開催を当局に求め、実効ある対策を進めます。都庁職と都当局の超勤縮減委員会においては、一昨年度から昨年度にかけての超勤実績が、36協定締結職場についてしか把握されておらず、今後は全職場における実態を把握したうえでの対策が必要です。また、超勤実績に表れていない「サ−ビス残業」についても、併せて対策を図るため、全組合員対象の実態調査を実施します。
各支部は、指針に基づき、各月の超勤実績等の把握を行い、当面、基本指針に定められた上限時間を上回る超過勤務について、その縮減をめざす取り組みを強化することとします。
A 各支部と連携して局「超勤縮減対策委員会」の設置をめざします。
B 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」の総務省通知を活用し、サービス残業の全廃にむけた取り組みを進めます。
C 法改正にともない、本年度から36協定職場で実施された育児・介護を行う男女労働者の時間外労働の上限措置について、全職場への拡大に取り組みます。
D 36協定について第3回目の更新期を7月に迎えますが、36協定の内容が誠実に遵守・実施されているかを日常的に点検します。更新にあたっては、機械的な更新手続きとせず、「適法な交渉」としての分会交渉を重点に取り組みを進めます。
(3) 休息時間問題の取り組み休息時間見直し以降の課題として、以下の取り組みをおこないます。
@ 1日あたりの労働時間短縮にむけた取り組みを強化します。
A 本庁舎における午後の休息時間確保策について具体化しましたが、休息時間の確保については、極めて不十分であり、引き続き取り組みます。
B C班適用について、支部が職務に支障があるなどにより勤務時間の特例設定の協議を申し入れた場合は、勤務時間の適用については局・支部で協議していくとの到達点を踏まえ、C班適用除外の特例設定により柔軟に対応させる取り組みを進めます。
(4)福祉関連要求実現の闘い
@ 私たちが健康で安心して働き続けられ、また育児や介護等の家族的責任が果たせるよう2003年の「都労連福祉関連要求」「都庁職休暇等に関する要求」に組合員の要求を反映させます。
A これらの実現にむけ、職場からの取り組みを強化し、都労連に結集して闘います。また実態調査・学習会や交流会などを必要に応じて行います。
B とりわけ妊産婦への夜勤免除や育児休業等取得に対する昇給昇格等への不利益扱い改善に向けた取りくみをすすめます。