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3.処理委員会における当局提案と都庁職の対応
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その後、6月4日処理委員会において、都当局は「職員が勤務時間中に給与を受けながら行うことのできる職員団体活動の範囲は、適法な交渉のみとし、『その準備の基準と範囲を定める通知別表』は廃止する。9月1日から実施し、必要な条例改正を行う」という提案をしました。しかし、都庁職は「「提案」の内容は、処理委員会の協議の前提となっている交渉準備行為そのものの廃止であり、処理委員会で検討するべき範囲を大きく逸脱した内容となっている。処理委員会で受け取ることはできない。」として、処理委員会における提案は受け取りませんでした。
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4.団交開催と「時間内組合活動の見直しについて(案)」提案
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6月5日、人事部長・勤労部長より都庁職三役に対し、団交開催の要請がありました。都庁職は、「@この制度が今日まで果たしてきた役割や、労働組合にとって「生命線」といえる重大な問題であることを十分認識すること。A協議は「廃止」にこだわらず行 うとともに、現行度の変更をするときでも労使合意に基づいて行うこと、B議会に対しても労使合意を遵守する立場で対応することとし、議会が労使合意を否定したり、議員立法で一方的に決めることのないよう最大限の努力をすること」の3点について、当局の確認を前提として、団交による協議に応じ、労使で決着をはかるべく取り組んでいくことを「『時間内組合活動の見直し』提案に対する見解と態度」として決定し、6月6日団体交渉を開催するに至りました。
団交において当局は、「時間内組合活動の見直しについて(案)」を提案してきました。
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