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マイナス給与勧告、扶養手当1,000円引き下げ、「所要の調整」の一時金での実施、「昇給カーブのフラット化」の実施などを余儀なくされ、年末一時金に関しては条例どおりとなり、12月9日支給という結果に留まりました。0.05月の取扱いについては、成績率の原資とする都当局の主張は結果としてなくなっています。 |
2. |
最大の焦点となった「級格付もどし」については、「級格付もどし」が実施された場合、たとえば、54歳長期主任格付者で、年間マイナス約58万円となるなど生活破壊も甚だしい内容であり、そのことを実施させることを阻止しました。また、新規格付者に対しては、経過措置期間満了の平成20年3月31日をもって級格付制度が廃止されることになりました。現業関係では給与水準と任用給与制度について、19年度の給与改定交渉期まで引き続き協議となりました。行政系でも任用制度の改善など若年層に対した任用制度改善の方策の確立が急務となっており、都庁職として各支部からの要求を集約しつつ、都労連に対して意見を上げて改善を求めていくことが重要な課題となっています。 |
3. |
職務段階別加算については、当初の提案を2年間の経過をつけ一定程度変更させることができました。係長級と主任級の峻別が図られるなど「職務段階別加算見直し」に反対をしてきましたが、十分な結果を得ることが出来ませんでした。 |
4. |
昇給制度の付与率については、当初の提案を拡大することができました。人事考課制度の改善要求などの協議が今後の対応となっており、十分な協議を進めていくことが求められています。 |
5. |
55歳昇給停止の廃止に関わっては、都人委員会では触れられていましたが、「人事制度改正案」では全く無視された形となっていました。最終回答には盛り込ませた形となりました。 |
6. |
業務職給料表については、当初は号俸増設の提案がありませんでしたが、2級を2号増設することと再任用の給与月額を平成18年1月1日適用給料月額と同額となるなど一定の改善が図られていますが、内容的に不十分な点も多く、今後の引き続き協議の中で改善を求めていくこととなります。 |
7. |
新給料表の切替方法で、切替日における給与月額が現給に達しない場合は、給与月額のほか、その差額に相当する給料として支給し、期末・勤勉手当、退職手当等の算定基礎とするなど現給保障をかちとることができました。 |
8. |
その他休暇制度に関わって、子どもの看護休暇の時間取得可能となり、育児参加休暇の新設や出産支援休暇の再編(国並み)、長期勤続休暇の拡充など一定の前進を図ることができました。 |