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 >>2005年賃金確定闘争妥結に関わる都庁職の見解及び態度


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3.2005賃金確定闘争の主な到達点の内容

 2005賃金確定闘争の主な到達点は以下のとおりとなっています。

(1)公民較差是正の取扱い
勧告に示されたベースダウンについては、平成18年1月1日から実施(△0.85%)
本年4月から12月までの期間に係る公民較差相当分を解消するため、国に準拠した方式(「所要の調整」)の実施。
勧告に基づき、勤勉手当を0.05月引き上げる。
(勤勉手当の年間支給月数:0.9月→0.95月)

(2)給与構造・制度に係る給料表
勧告で示された給与構造・制度の改革に係る給料表については、平成18年4月1日から実施する。

(3)諸手当等
(給料の調整額)
給与改定率にあわせて引き下げる。
(扶養手当)
勧告に従って引き下げる。(配偶者15,500円→14,500円)
(医師・歯科医師に対する初任給調整手当)
勧告に従って、最高支給限度額に引き下げる(307,900円→306,900円)
(年末一時金)
年末一時金については、現行条例、規則どおり、12月9日に支給する。

(4)級格付制度
既格付者取扱い:現在の適用給料級(格付級)を維持(現行のまま)
新規の級格付:20年3月31日をもって廃止とする。
現業系の取扱い:行政系と同様に、20年3月31目をもって廃止するが、18年度、19年度の昇格率については、行政系との均衡を図り、逓減させる。
現業系職員の給料表の水準及び任用給与制度のあり方については、19年度の給与改定交渉期までに一定の結論が得られるよう引き続き協議とする。

(5)特別給
職務段階別加算
(1) 加算率の見直し:現行5%を挟んで上下に、係長級と主任級の峻別化
行政系:主任2%→3%、係長5%→6%、課長補佐10%
現業系:技能主任2%→3%、技能長・統括技能長5%→6%
教員系:主幹5%→6%(30年主幹は現行10%から6%へ)
(2) 格付者の扱い:それぞれの役職に応じた加算率を適用
例) 行政系6級格付者(10%→6%)、55歳以上の4級格付者で永年勤続表彰を受けた者(廃止)
(3) 教諭の特例措置
12年教諭0%→3%(現行5%)
30年教論0%→5%(現行10%)
30年教論0%→5%(現行10%)
(4) 経過措置
加算率の引き下げは、2年間の段階的な対応とし、20年4月1日に本則化
勤勉手当の減額率
懲戒処分:国並みの率
停職50/100、減給35/100、戒告20/100
私事欠勤等:管理職に適用される率の2/3程度
8日以上100/100、7日80/100、
5日及び6日60/100、4日40/100、
3日20/100、2日10/100
勤勉手当の倍換算制度は、廃止

(6)昇給制度
付与率の拡大
新1〜3級職:全体枠20%→30%(6号給:5%、5号給:25%)(うち課長推薦「5号枠」10%→20%)
新4・5級職:全体枠25%→30%(6号給:10%、5号給:20%)(うち課長推薦「5号枠」10%→20%)
業績不良者「下位」の昇給幅:2号昇給→3号昇給
昇給欠格基準の緩和
欠勤日数等の区分見直し:
48日未満4号→4号
48日以上2号→3号
74日以上1号→2号
100日以上昇給なし→1号
126日以上一→昇給なし
換算率の一部緩和:
育児休業1/2→1/3
再換算制度及び4/5基準:廃止
隔遠地赴任を事由とした昇給(期限付の号給加算の扱い)
付与限度期間:4年間→限度なし(何回赴任してもOK)
昇給効果(付与年度限り)
島しょ:2号給→4号給(6月以下2号給)
島しょ以外:1号給→2号給(6月以下1号給)
その他については、修正案のとおり
55歳昇給停止の廃止
一律停止は廃止し、「最上位3号給」「上位2号給」「標準1号給」
19年4月1日昇給から本措置を適用(18年4月1日は給料表切替措置があるため)
人事考課制度
18年度から改正後の人事考課制度を適用する旨、最終小委員会で明言。
詳細については、給与改定交渉後、改めて専門委員会の場で説明。
第一次評定結果の本人開示は、希望者全員に拡大
評定段階を二段階化。第一次評定者:所属課長、最終評定者:局長
部長級は、第一次評定者の評定の客観性を確保するため、指導・助言を行う調整者の位置づけ
目標管理手法の工夫;人材育成の観点も踏まえ、目標設定の工夫及び業績評価との関係を改めて周知徹底。チヤレンジ目標の廃止
評定要素等の見直し
人事部主催による管理職への悉皆研修を実施、全職員への制度周知の徹底

(7)新・給料表への切替方法
切替後に最高号給を超える場合は、最高号給に切り替え、現給を保障

(8)新・業務職給料表
行(一)と同程度の足延ばし実施(2級を2号足延ばし)
再任用の18.4.1給料月額は、18.1.1適用給料月額と同額とする。

(9)任用制度
主任選考BとCを一本化し、受験機会の空白期間(51〜54歳)を解消
係長選考、課長補佐選考の上限年齢の引き上げ(56歳未満→58歳未満)
新2級職昇任の上限年齢(58歳未満)の廃止

(10)その他
休暇制度
子どもの看護休暇:時間取得可(国並み)
育児参加休暇の新設及び出産支援休暇の再編(国並み)
妊娠障害休暇:名称変更(「妊娠症状対応休暇」)
リフレッシュ休暇:勤続25年の場合4日→5日、取得方法の弾力化(2年間)
教育1級賃金:専修実習助手及び主任寄宿舎指導員の受験資格前倒し
メンタルヘルス対策の提示





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