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 >>2005年賃金確定闘争妥結に関わる都庁職の見解及び態度


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2.2005年賃金確定闘争の主な経過

(1)
 政府は景気が順調に回復傾向にあることを強調する情勢下で、大企業を中心に経常利益が最高益を更新する企業がでる一方で、労働者の賃金切り下げ、「リストラ」合理化が進められ、所得格差の拡大、非正規職員の増大などにより労働者の賃金や雇用及び労働条件が切り下げられ、労働者・国民の生活実態は景気回復にほど遠い実態にあります。
 小泉「構造改革」は、市場万能主義政策により、大企業がグローバル競争に打ち勝つための社会システム構築の「改革」であり、労働者・国民に犠牲を一方的に押し付け、国民生活を破壊するものといえます。
 6月21日閣議決定された「骨太方針2005」は、2006年度までに「構造改革の総仕上げ」を行うとし、(1)市場化テストの法制化(2)社会保障費の伸びの抑制(3)公務員の総人件費削減による「小さな効率的な政府」を実現するとしています。
 このような情勢下、人事院は、昨年11月「給与構造の基本的見直しについて(素案)」を明らかにし、2005年3月に「給与構造の基本的見直しについて(素案)」の説明を行い、5月18日「給与構造の基本的見直しについて(措置案)」を労働組合に提示してきました。その内容は、(1)俸給水準を5%程度引き下げる。同時に年功的な給与上昇を抑制し、職務・職責に応じた給与とするために、級構成、号俸構成、水準カーブの改正を行う。(2)調整手当を廃止し、民間賃金の高い地域に勤務する職員に対して、地域手当を支給する。(3)勤務成績を昇給により反映させやすくするため、現行の号俸を4分割し、普通昇給と特別昇給を一本化する。というものです。
 都庁職は、2005年賃金確定闘争がかってなく厳しい闘いを強いられる状況下にあり、50年来の給与表の見直し問題などが予想されることを受けて、全支部からの都労連への檄布激励行動や都人事委員会要請署名を実施しました。

(2)
 人事院は、8月15日に「官民較差△1,389円(△0.36%)、扶養手当500円引き下げ、一時金0.05月増の4.45ヶ月」とする不当な勧告を行いました(参考1参照)。
 このマイナス勧告は、2005春闘の妥結結果である連合集計(4,908円、1.68%)、春闘共闘集計(6,578円、2.04%)、日本経団連大手集計(5,504円、1.67%)など微増傾向となっている状況を踏まえれば、極めて政治的なものといえます。
 都庁職は、8月22日、9月5日に、このような不当な人事院勧告に追随することのないよう都人事委員会に対して要請行動を実施するとともに職場決議、机上ビラ、オルグ等の取り組みを展開してきました。

(3)
 都人事委員会は、7月7日に人事院の「給与構造の基本的な見直し(措置案)」に追随した「給与構造の見直しと新給与制度の検討方向について」を労使双方に説明しました((1)昇給幅の4分割、(2)行(一)1・2級の統合、(3)各級初号給カットと枠外昇給廃止、(4)級格付廃止、(5)昇給カーブのフラット化、(6)勤勉手当割合の拡大と成績率の強化や適用範囲の拡大等)。また、7月26日の小委員会交渉において都当局は「人材育成、任用制度、人事考課制度、給与制度」の基本的方向を示し、「20年ぶりの人事制度全般に及ぶ大きな改正」とする「人事制度の見直しの基本的方向について」を現時点の一定の考え方として都労連に説明してきました。その後、精力的に都人事委員会要請や専門委員会、小委員会交渉(10月7日、13日)が取り組まれました。
 都人事委員会は、例年より一週間遅れての10月14日に、「官民較差△3,681円(△0.85%)、扶養手当1,000円引き下げ、一時金0.05月増の4.45ヶ月」の国を上回る2年ぶりのマイナス勧告と給与構造「見直し」を伴う勧告を行いました(参考2参照)。
 都庁職は、このことを受けて「政府・財界による道理なき総人件費削減政策に屈服した都人勧」と題する「見解と態度」を表明してきました。

(4)
 都人勧を受けて都労連は、10月20日の小委員会交渉で給与改定交渉期の「項目整理」を行い、都当局は、10月25日の小委員会交渉で「人事制度の改正について(案)」(以下「人事制度改正案」)を提示してきました。都労連は、極めて不当であるとする基本認識を表明し、提示を拒否せず労使協議で解決する立場から、(1)人事制度は労使協議事項であり、見直す場合も労使合意が前提、(2)改正案の議論の前提に人事考課制度の抜本的改善が不可欠。(3)級格付廃止反対など数点にわたり反論を展開してきました。
 今回の「人事制度改正案」は、(1)昇給制度改悪(査定昇給の導入、昇給幅6号・5号・4号・2号・昇給なし、欠格基準の厳格化等)(2)昇格制度改悪(級格付制度廃止等)(3)一時金の職務段階別加算制度改悪(役職に応じた加算とし級格付者を除外、主任級5%から2%に減等)(4)勤勉手当の成績率について、適用対象と加算・減額幅の拡大などとなっています。特に、昇格制度改悪に関して、既格付者について格付前の同額又は直近下位への切替、切替後の給与月額がその級の最高号俸の額に留めるとしており、例えば50歳主任格付者の場合で年間マイナス約31万円にもなるという理不尽な給与削減であり、中高年層をターゲットとした生活破壊の大幅な賃下げ攻撃であるといえます。都労連は、10月31日の小委員会交渉で、「2005年福利厚生事業に関する要求」を提出するとともに「人事制度改正案」の全面的な見直しと撤回を強く求めました。

(5)
 11月1日の団体交渉において、都労連は年末一時金要求(3.0ヶ月、12月9日支給、11月14日までに回答すること)を提出しました。副知事は、検討に入るとし、「級格付制度の廃止」や特別給の「職務段階別加算制度の解決」、勤勉手当の成績率活用に言及しました。これに対して都労連委員長から、(1)「昇給カーブのフラット化」に関して、国は来年度実施であり、緩和措置もあり都として一定の措置が必要であること。(2)人事制度の改正案に関して、(ア)昇給制度は「平成18年度を目途に現行人事考課制度を見直す」ことが労使確認であり、人事考課制度の改善が前提であること。(イ)級格付制度については、現在経過期間中であり、新たな提案はありえないこと。(ウ)勤勉手当の成績率は、係長職に導入した際、3年間の実施について検証することを労使確認しており、労使合意を尊重することなど「労使交渉と労使合意の上で自主解決する必要がある」ことを発言し、当局の考え方を示すよう求めましたが、都当局は一方的に「団体交渉の終了」を宣言し団体交渉を打ち切りました。
 11月2日の専門委員会交渉において、都当局は都労連が求めた「当局の考え方」について何ら応えず、「小中学校事務や主幹への成績率適用の新たな提案」に言及し、専門委員会交渉が停止するという異常な事態を招きました。
 11月6日の事態打開に向けた拡大事務折衝などの結果、「人事考課制度の見直し検討状況について当局として速やかに説明し、成績率に関した都労連の認識を重く受け止めて、改めて検討するとし、労使交渉を進めることと労使合意を図りたい」旨の回答があり、交渉を再開することになりました。
 11月7、8、9日の専門委員会交渉、9日の小委員会交渉において、都当局は「都労連要求の検討状況」「人事考課制度見直しの検討状況」について「当局の考え方」を示す一方で、「現行作成方針」に基づいた「業務職給料表」を提示し、行(一)とは異なり「足のばしは行わない」、再任用の給料は「国基準で引き下げる」「他の事項については行(一)と同様に引下げや廃止を行う」とし、現業職場の実態を一切無視した不当な提案を行いました。  また、11月9日の人事制度改善要請行動には、各単組から150名に上る組合員が参加し、今回の都当局の提案は、生活破壊や職場破壊の暴挙であり、「人事制度改正案」の撤回と十分な労使協議と労使合意による自主解決を強く求めました。
 11日の小委員会交渉においては、「人事制度改正案」のうち遠隔地特別昇給の一部修正提案と、「新2級職昇任選考」、経験年数加算・転職時給与決定方式の見直しについて説明がありましたが、都労連は修正提案に反対し、都当局の「人事制度改正案」の一括押付けと都労連要求や人事考課制度の見直しに踏み込まない不誠実な都当局の姿勢を批判し、交渉姿勢を改めるよう通告し交渉を終了しました。

(6)
 交渉がデッドロックの事態打開に向けて、12日には事務折衝が行われ、13日に専門委員会交渉、常駐部による要請、各単組書記長と常駐部による小委員会交渉責任者(勤労部長・調査課長)に対する要請行動が実施されました。都当局が、事態打開の決断をしないため「上司に相談するよう」申し入れました。14日には、単組委員長と常駐部による総務局長要請が行われ、総務局長は「時間も迫っている」「労使の信頼関係に基づき協議する」「全て一体のものとして解決を図る」「副知事に相談し事態の打開を図りたい」との見解を示しました。都労連は、交渉の促進を都当局に迫り、再度、単組委員長による要請行動を実施しました。都当局から「最終回答」を引き出し、専門委員会・小委員会交渉、団体交渉を行い、最終段階でのギリギリの回答であり厳しい内容もありますが、「受け入れていく」ことの批准を各単組に求めました。



◎人事院勧告の「主な内容」 〈参考1〉

【今年度】
1. 例月給で「0.36%、1,389円」の官民逆較差が生じたとする「マイナス勧告」
2. すべての級のすべての号俸について、一律0.3%の引き下げ
3. 扶養手当については、配偶者にかかる額を500円削減
4. 勤勉手当0.05月引き上げて年間支給月数を4.45月
5. 今年は12月期に、来年は6月・12月期にそれぞれ0.025月加算(但し0.03月は成績率原資)
6. 不利益遡及、12月期の期末手当で相殺(減額)する
【来年度以降】
1. 俸給水準を平均4.8%引き下げ
2. 昇給カーブをフラット化、初号等を6号俸カット、中高年層の級・号俸を最高7%程度カット
3. 級の統合、1級と2級及び4級と5級を統合、新10級(現行12級相当)を新設
4. 査定昇給導入のために号俸を4分割
5. 枠外昇給の廃止、号俸の延長(最大3号俸)、55歳昇給停止措置にかえ抑制措置を導入
6. 当面昇格の勤務成績判定に勤評記録書や昇給・勤勉手当の勤務成績判定結果を活用するとともに、新たな人事評価制度を構築する
7. 地域手当・広域異動手当・空港手当新設、管理職手当定額化、本府省手当先送り
8. 勤勉手当の成績率拡大
9. 経過措置「現給保障」(5年)など

◎都人事委員会勧告の主な内容 〈参考2〉
1. 給料月額及び配偶者に係る扶養手当の引下げを勧告
(1) 都職員給与が民間従業員給与を上回る公民較差(△3,681円、△0.85%)を是正
(2) 扶養手当(15,500円⇒14,500円)、1,000円引下げ
(3) 特別給(賞与)は8年振りに引上げ(0.05月)、勤勉手当に組み込む(年4.45月)
(4) マイナス較差分は、一時金による「所要の調整」(制度調整)
2. 給与水準の見直し(平成17年改定給料表で実施)
(1) 昇給カーブのフラット化(若年層の引下げ抑制、高齢層の引き上げを強める)、7級の引下げ抑制
〈行(一)△0.1%から△1.9% 平均改定率△0.8%〉
(2) 教員給与は、基本的に行政職給料表(一)に準拠し改訂
3. 給与構造の見直し(平成18年4月実施)
(1) 注目となった「地域手当」については、「引き続き慎重に検討していく必要がある」とした
(2) 級構成は、1・2級を統合し、9級制とする
(3) 能力・業績をよりきめ細かく反映するために「号級を4分割」、級間重複の減少のため必要性に乏しい「初号付近のカット」
(4) 昇給制度は、「普通・特別昇給の見直し」。「昇給期は年1回、4月1日」、「枠外昇給の廃止及び「号級の増設」(3号程度)、年齢による「一律昇給停止の廃止」
(5) 昇格時の号給決定方式は一定額加算
4. 人事制度に関する意見
(1) 高学歴者の採用方法の検討
(2) 主任級職の選考方法の早期見直し
(3) 管理職選考の受験しやすい仕組みとより適切な能力実査
(4) 人事考課制度の信頼性の確保のため、昇給制度の見直しにより評価の信頼性の向上は求められ、現行制度の検証と更なる改善が肝要
(5) 勤務環境の整備等




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