TOPページ>>都庁職の方針と見解等>>都議会第4回定例議会提出議案に対し、
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番号 提 出 議 案 態度 都庁職の態度

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保健所設置等に関する条例の一部改正

反対

【反対理由】
@市長会、町村長会との協議(多摩地域の保健サービス検討会)の結果、市町村側は新たな包括補助、人的・技術的支援、分室的機能の設置を条件にやむを得ず了承した。しかし、保健サーピス検討会は非公開であり、住民の意見がまったく反映されていない。
A平成15年5月に、地域保健法の「基本指針」が改正された。平成6年の法制定当事に比ぺ、市町村の役割はもとより、保健所の役割や機能強化が格段に強調されており、保健所統廃合は基本指針にも逆行している。
B地域保健法の設置基準は2次保健医療圏と人ロ30万人、交通網などの地域特性をあげている。SARSなどの感染症発生時に第1次的な対応をする保健所が少なくなれば広域化で対応は困難になる。大阪市の例に全く学んでいない。
C精神保健の一般相談が市町村に移管になったが、民間の支援センターに丸投げした市もあり、市町村によってサービスの格差が出始めており、しわ寄せは市民に押し付けられている。各市とも財政事情が悪化しており、セーフティーネットがないままの移譲は都としての責任放棄としか言えない。

【解明・追及すぺきこと】
@新たな包括補助制度について、金額、期間など市町村の保健サーピスを補完するに足るものなのかどうか曖昧であり、考え方を明らかにすべきである。
A市町村への補助金見直しについて、来年度については定期予防接種補助を全廃する等の提案が出された。新たな包括補助の財源は、保健所事業の削減と市町村への補助金を削減して生み出されており、保健サーピスの強化にはならない。
B専門職種の少ない市町村から保健所が人的・技術的支援を求められても、度重なる定数削減で既に支援機能は不可能である。保健所の人員体制を明らかにすべきである。
C分室的機能について、組織上の位置づけがあいまいであり、予算・人的保障も見込めない。市町村との協議により設置するとしているが、どのような規模、内容なのか、組織上の位置づけも含めて明らかにすべきである。
D市町村への事務移譲(8項目)については、3月までに協議し、4月からの移譲を行うとしている。これまでの例を見ても、1項目を1年間かけて協議しており、2、3ヶ月の協議では市町村の体制も、内容も整わない。保健所統廃合とあわせ、拙速な結論を出すべきではない。8項目の事務移譲について、最終的な方向性を明らかにすること。

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