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(4)監理団体改革についても、2000年11月に公表された「監理団体改革実施計画」に示された削減目標(団体数・都財政支出・役員数・派遣職員数)を上回る削減や経営改革を実現したとしています。しかし、計画による締め付けによって、強引な組織統廃合や人員削減、固有職員の賃金・退職金・人事制度などの大幅な賃金労働条件改悪が進みました。しかも、見直しにあたっては、都から派遣された監理団体幹部が当該の労働組合を無視したり、労働組合が無いことをよいことに一方的な改悪を進めてきました。一部の監理団体では、現在も地方労働委員会に提訴されていることで明らかなように、極めて大きな問題です。

(5)あらたな「法改正」の動きで問題となるのが「地方独立行政法人法」の施行です。これまでは、国立大学の独立行政法人化を受けて、都立の大学を対象に準備が進んできましたが、対象事業が大学の他、試験研究、公営企業、社会福祉事業、公共施設の設置・管理と広く、急速に検討が進む可能性があります。これは、民間企業の「分社化」に相応する公的事業のリストラ策になりかねないものですが、職員の身分が非公務員型という選択になれば、賃金労働条件に大きな影響が考えられます。重大な関心と取り組みが必要です。

(6)地方自治法244条の改正によって公の施設管理に「指定管理者制度」が導入されたことも問題です。これは保育所や特別養護老人ホームなどの福祉施設や図書館、スポーツ施設、公園などの公の施設に民間事業者が参入できることになったものですが、このことはこれまでもPFI事業推進に必要不可欠とされていました(「東京都PFI基本方針」2000年12月)。今後PFI事業で建設した施設について、そのPFI事業者が利用料金制も含めた管理代行も可能となります。PFIは元々「民間資金等を活用した公的施設の建設、維持管理、運営」という意味ですが、都有地を無償で貸付、補助・優遇措置を付けたうえで、料金設定から収入まで民間事業者にまかせるという内容は、実は公的施設を民間に売り渡す、民間事業者への公的援助(新たな公共事業)でしかありません。今後十分な監視と取り組みが必要です。

(7)また、この地方自治法の改正によって、これまで公の施設管理を受け持ってきた監理団体が民間事業者と競合せざるを得ない事態に引き込まれることになります。当局は従来から監理団体の自立を求め、民営化も視野に入れるとしてきましたが、実際は微にいり細にわたって干渉してきました。こうした事態を迎えて一方的な当事者の責任放棄は許されません。そこに働く多くの職員の生活がかかっています。

(8)この他、IT化推進については、これまでも様々な問題を残しているにもかかわらず、総括をも抜きに進められようとしていますし、アウトソーシングや公会計制度改革など時流に乗った行革手法を検証抜きに進めようという姿勢が見受けられます。そして、数局にまたがる組織改正の検討を含む組織改革、人事制度改革、区市町村との役割分担、公営企業見直しなど、職員の処遇はもちろん、都民生活に直接関わる重大な課題が引き続き検討の対象になっており、ほとんどの部分で看過できない内容となっています。

4、都庁職の態度

 見解の冒頭でも明らかにしたように、中間のまとめの段階でも「新プラン」が第二期石原都政の新たなリストラ策の重要な構成部分であり、「第二次財政再建推進プラン」と共に、都職員と都民に犠牲を強いるものとなることが予想されます。都庁職は具体化に反対する立場を明らかにします。
 これから年末にかけて、都庁職の予算・人員要求闘争が本格化しますが、当局との検討委員会を早期に立ち上げ、その中で、「第二次財政再建推進プラン」などと併せて「新プラン」中間のまとめ等についての説明を求め、議論を追求します。また、「新プラン」中間のまとめで新たに示された「地方独立行政法人」や「地方自治法改正」などについては、具体的な内容を組合員に明らかにするために学習会開催など必要な取り組みを行うとともに、「新プラン」最終のまとめが公表された段階で速やかに見解と態度を明らかにします。

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