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「新たな都庁改革アクションプラン中間のまとめ」に対する
都庁職の見解と態度

2003年9月25日
        第43回都庁職執行委員会

1、 はじめに 

 9月16日、都当局は「新たな都庁改革アクションプラン中間のまとめ」(以下「新プラン」中間のまとめ)を公表しました。これは、2000年12月に公表された「都庁改革アクションプラン」の「改革の視点」と「改革の柱」を継承しつつ、おおむね2006年までを対象期間として、残された課題と新たな課題への対応を盛り込む新たなプランを作成するため、考え方と方向性を示し討議素材とするとした上で、今後、行政改革、財政再建、人事制度改革などの取り組みを今まで以上に一体化し、全庁を挙げて総合的な都庁改革に取り組むとしています。 都庁職は、前回の「都庁改革アクションプラン」が都政リストラの指南書であり、これまでに極めて問題の多い役割を果たしてきたことから、今回の「新プラン」中間のまとめにも注目し見解を明らかにします。

2、 「新プラン」中間のまとめの内容 

(1)「新プラン」中間のまとめでは、T章ー1で現行「都庁改革アクションプラン」(以下「旧プラン」)の成果に触れ、IT化、コスト管理、組織統廃合、役割分担論(民間委託・区市町村委譲)、行政評価制、監理団体改革などの面で、ほぼ期間内に達成したとしています。
(2)しかし、社会情勢が変化し、財政再建が更に必要なことなどをあげて新プラン作成の必要性を強調した上で、社会経済状況として、○景気が先行き不透明であること○金融情勢の激変○社会不安の増大○少子高齢化と都民の将来不安○都市再生の動きの進展○規制改革推進と民間の役割の増大○進む技術革新(IT)を挙げています。
(3)注目すべき点ではT章ー2で、「法改正などの動き」をとりあげて、@「地方独立行政法人法」が本年7月に成立したことを受けて、従来から検討していた都立の大学の法人化に加えて試験研究機関などを対象として検討する必要があるとしています。また、A「地方自治法」244条の改正(本年9月施行)によって、「公の施設」の管理委託先が、それまでの特定の団体ではなく、指定を受け議会の承認を得れば民間事業者にも可能となったことを受けて、関連都条例制定や公の施設管理者制度導入の必要性にふれています。この他B「公益法人制度の改革」をあげていますが、本年6月に、国が公益性の有無に関わらず登記によって簡便に設立できる非営利法人制度を創設する方針を打ち出し、法人格と優遇措置の連動を断ち切る考え方を明らかにすることで、現状の公益性概念のあいまいさや、公益法人への行政からの委託・補助の実態への批判を避けようとしていることに関連して、監理団体の事業内容を検証することを示しています。

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