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 >>東京都人事委員会勧告に対する都庁職見解 ――給与改定勧告の特徴


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給与改定勧告の特徴


 今年の勧告は、本年の給与改定と、来年4月からのいわゆる「給与構造の見直し」をあわせて勧告しましたが、最大の特徴は給料表のマイナス改定を利用して、「昇給カーブのフラット化」等を実施するとした点にあります。

給料表の改定方法

(1)昇給カーブのフラット化
 公民較差例月給△0・85%、△3、681円の是正について、勧告では、すべての級・号を通して平均0・8%引き下げるとしながらも、若年層では引き下げを抑制、一方高齢層で引き下げを強め、△0・1%から最大△1・9%の幅で「世代間配分の是正」をするとしました。これにより、「年功的な給与上昇の抑制」、つまり「昇給カーブのフラット化」を図るものとなっています。最大の引き下げ幅が公民較差の2倍以上となる傾斜配分を行うのは異例であり、特に高齢層を狙い打ちにした「総人件費削減」として重大な問題です。

(2)給与水準の職級間是正
 7級(課長級職)について、一般職層との級間の重なりが大きいため、引き下げを抑制して「給与水準の職級間是正」を図るとしています。これにより、管理職層と一般職の給与格差拡大を図ろうとするものです。

(3)扶養手当の引き下げ
 配偶者にかかる扶養手当については1、000円引き下げとしました。


一時金その他の改定

 一時金については、民間平均4・47月であるとし、勧告は0・05月増、勤勉手当に配分するとしています。  なお初任給は、1類について国に準じて△600円、2類は、民間における短大卒初任給の水準に近づけるため△1、000円の勧告です。


改定内容の問題

 今年の勧告がマイナス勧告となったこと自体が問題です。昨年の公民較差0・17%729円、今年の春闘結果などから、これほど大幅なマイナスとなることが、どういう指標に基づくものか明らかにされておらず、極めて政治的な給与水準引き下げ勧告であり、断じて容認できません。


06年4月から適用について

1 給料表構造
(1)給料表について
 現1級と2級との統合が行われ現行の10級制から9級制としました。このことに伴って、新2級職(現3級職)への昇任選考の改正と、主任級職選考の早期の見直しについても示唆しています。
 また、各級の初号付近の号給をカットするとともに、現行の3号給の範囲で号給を増設し、枠外昇給制度は廃止するとしています。
(2)4分割給料表
 06年4月から05年勧告給料の号給を基幹号給としたうえで、各々を4分割するという4分割した給料表が勧告されました。

2 地域給・地域手当
(1)地域給について
 国は、北海道・東北ブロックの民間賃金水準に合わせ、俸給水準を平均で4・8%(最大7%)引き下げる勧告をしましたが、都人事委員会は「引き続き慎重に検討していく必要がある」としました。
(2)調整手当について
 地域給とセットとなっているのが、「地域手当」です。国は06年4月から本俸4・8%引き下げる代わりに東京区部では18%(06年度は13%)の地域手当を支給することとされています。自治法の改正により現行の調整手当の支給根拠はなくなりますが、06年4月からは現行調整手当(12%)水準の地域手当として支給することとなります。

3 昇給制度
 現行の普通昇給と特別昇給を廃止し、国の「査定昇給」同様に4分割した号給による昇給制度としました。
 このことにより、年4回の昇給期は4月1日(国は1月1日)の1回のみとなります。このような昇給制度見直しにあわせて55歳昇給停止については廃止の方向で見直しが適当としています。

4 昇任・昇格制度
 昇任・昇格時の号給決定方式については現行の昇任時特別昇給制度を廃止し、定額加算方式に改めるとしています。
 また、現行の級格付制度については基本的に廃止が求められるとしています。


成績率の強化・拡大を強調

 8年ぶりに一時金の引き上げが勧告されましたが、その全て(0・05月分)を勤勉手当で行うとし、勤勉手当の割合を拡大しています。さらに報告では、現在、係長級職に導入されている成績率の強化・適用範囲の拡大の必要性に言及しています。これは「職責・業績の反映を徹底するため、成績率や職務段階別加算など制度全般を見直す必要がある」とする都当局の主張と同じ視点に立つものであり、業績評価の結果により、一時金に大きな格差を持ち込もうとするものです。


人事評価制度について

 人事給与制度の基本となる人事考課制度については、「納得性・公平性・信頼性の向上」「現行人事考課制度についての検証と更なる改善」「人材育成機能の着実な強化」の必要性を述べていますが、その課題を任命権者=当局において行うよう求めています。これは、職員の賃金に連動する人事考課制度を労使協議事項とするよう求める都労連に対して、管理運営事項であるという主張を繰り返す都当局と同じ立場に立っています。人事院が、人事評価制度の整備について「職員をはじめ各府省や職員団体の理解と納得を得られるよう、関係者間で十分協議を行っていくことが不可欠である」としたことと比べて際だった対応となっています。


勧告実施時期について

 給料表のマイナス改定・給与水準の見直しは条例改正の翌月から実施し、4分割などの給料表構造の見直しについては来年の4月から実施としています。しかし、マイナス分については、4月からの「公民較差相当分を解消させる」として、実質的な賃下げの遡及となる「所要の調整を講ずることが適当である」と述べています。これは、人事院勧告に準じた措置を求めるもので、マイナスの差額を一時金から減額することを示唆しています。





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