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雇用主の義務規程が不可欠

 障害に応じてサポート機器(拡大読書器など)を設置したり、バリアフリーの職場環境に改善したり、労働時間や職場の配置につき障害に応じて配慮することを雇用主側の義務として規定するのが差別禁止法の役割です。
 アメリカでは、1990年にADA法(障害をもつアメリカ人法)という画期的な法律ができ、現在ではすでに40を超える国が障害者差別禁止に関する法律を持っています。
 日本でもつくろうと、日弁連で差別禁止法の案をつくったり、当事者団体でも動きがありました。しかし、政府は見向きもしません。
日本の国会はお茶を濁すことが得意です。我々はその危険を感じていましたが案の定、与党案は障害者基本法の改正案の基本的理念に「何人も障害者に対してその障害のゆえを持って不当な差別をしてはならない」という一文を加え、「もうつくった」とお茶を濁そうとしています。ただ抽象的に「不当な差別をしてはならない」と定めても現状を変える力にはなりません。雇用主の義務規程がないと障害者差別禁止法とは言えないのです。
 障害者差別禁止法の制定には問題があるというのが日本政府です。ひとつは「年齢・性別とのバランス」を言い、「障害」だけ手厚いのはどうかという発想です。2つめは「経済団体の理解を得ることができるのか」というのです。日本政府は常に最大の行動基準を経済団体の意向に置いていますが、経済団体の同意を前提とするかぎり差別禁止法はいつまでたっても成立しません。

世界の流れに近づこう

  「障害を負った人を改造し健常者に近づけた上で雇用の機会に結びつける発想ではなく、教育・雇用の場でも、障害のありのままで就業するにはどうしたらよいかという思想が大切です。
 職業訓練やリハビリテーションは否定はしないが問題も多い。就業した後も問題点が多いのです。
障害をもつ方々に代わって声をあげようと、3年前に働く障害者の弁護団をつくりました。今までに500件ほどの相談を受けています。

HOTな国に生まれ変わろう

 住みやすい社会に変えるためには、日本の政治をそっくり変えることが早道です。政治の貧困で経済的衰退のみならず、この国と国民はすべての面で豊かさを失い、劣化しています。日本と日本人に最も欠けているのはHOTさ(あたたかさと情熱)です。
HOTな国に生まれ変わるため、国民が政治と真正面から向き合い、自分たちの代表を選び、国会に送り込んで民意を反映した政府を作り直しましょう。


 
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