TOPページ>>都庁職の方針と見解等>>東京都人事委員会勧告に抗議する都庁職見解

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 四、 特別給について、5年連続、しかも0.25月と大幅な削減を勧告した。今年の調査をみても東京都の民間大規模事業所は、4.86月で都職員の現行支給月数(4.65月)を上回っている。公民比較方式を改善せず、意図的に給与水準の低下をもたらすものとして許し難いものである。また、成果反映部分の割合が国、民間に比べて小さいことを考慮し、支給月数の引き下げを期末手当のみで行うとしたことは、従来その目安とされてきた7:3の枠を踏み外し、勤勉手当の比重を高めることであり、「能力・業績主義」人事・給与制度を一層強化、拡大することであり到底認められない。

五、 「今後の人事制度のあり方」の中で、「給与制度の見直し」の今後の方向を示唆するとともに、「退職手当制度」について「多面的な見直しが必要」で、当面の課題として「名誉昇給制度のあり方などを含めて、都民の理解と納得の得られる制度として見直し」を求めている。
  また、「人事考課制度の定着への取り組み」として、「評価の統一的運用を図り公正・公平性を向上させる」ことや「透明性及び納得性の向上に努めること」が必要と指摘し、「評価への様々な苦情に対しては、公正な評価の担保及び評価システムへの信頼の向上を図る上で、適切な対応が重要」であると、我々労働組合が長年にわたり、指摘してきた主張に沿った意見も述べられている。しかし、「人事考課制度」が給与などの労働条件に直接影響する制度であり、そのあり方などを労使で協議することが制度の公正性、公平性、透明性、納得性を高めることの担保であるにもかかわらず、「勧告」はその必要性に全く触れていない。この点では人事院勧告より後退した当局よりの姿勢を示す結果となっている。  

六、 本年度の都人事委員会勧告(意見)は、実際に支給されている給与水準が特例条例で削減されていても、「あるべき給与水準を示す」という、職員の給与実態を無視する姿勢を露骨に示した。これは、労働基本権制約の代償措置として第三者機関としての役割、責任を自ら貶めるものであり、到底容認できるものではない。
  都庁職は、都人事委員会が、労働者の賃金水準を引き下げる攻撃を強めている財界・政府・都当局に追随し、本来の制度から大きく逸脱し、その機能と役割を発揮しない実態を糾弾し、今後、都労連確定闘争において、都職員の厳しい生活実態をもとに、これ以上の削減を阻止し、都議会などの介入を許さず、都側に労使交渉で解決する姿勢を貫くことを強く求め、組織の全力を挙げて闘う決意である。

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