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イラク派遣の自衛隊の多国籍軍参加と有事関連7法案
の可決に抗議し、平和憲法を守りぬく都庁職声明

2004年7月1日
東京都庁職員労働組合

 6月8日(日本時間9日)、小泉首相は、アメリカでの主要国首脳会議(シーアイランド・サミット)でブッシュ大統領に多国籍軍へのイラクに派遣された自衛隊の事実上の参加を表明した。国会の閉幕を見計らって、6月18日閣議決定するなど、国会での十分な審議もなく、国民合意を取り付けることもなく、アメリカ・ブッシュ大統領に追随し、強権的に平和憲法を踏みにじる暴挙を取り続けている。
  これは、おりしも6月16日にアメリカ議会の調査委員会が、「アルカイダとイラクの旧フセイン政権との協力関係」を否定する結論を明らかにし、イラク戦争開戦の一つの理由が否定されたにもかかわらず、日本の「集団的自衛権の行使」に道を開きかねない危険な策動が大手振ってまかり通ろうとするものである。
  特に、多国籍軍の根拠となる国連安保理決議1546の「統一した指揮権(ユニファイド・コマンド)」を、「統合された司令部」と翻訳し、「日本独自の指揮権で活動する」とし多国籍軍の指揮命令系統に属さないと力説し、憲法が禁止する武力行使と一本化しかねない危険性を有する重大な問題である。
  また、6月14日の参議院本会議で、日本の有事を想定した「有事関連7法案」(@国民保護法A米軍支援法B外国軍用品海上輸送規制法C国際人道法違反行為処罰法D捕虜取扱法E特定公共施設利用法F改正自衛隊法)が可決・成立した。また、「有事関連3条約」(@改正日米物品役務相互提供協定Aジュネーブ条約第1追加議定書締結Bジュネーブ条約第2追加議定書締結)も締結承認された。
 今後の焦点は、国民保護法に基づく政府の「基本指針」の策定や地方自治体の「国民保護計画」作成などに移行するが、「国民保護」の名のもとに、国民の基本的人権を奪い罰則をもって統制する国家総動員とも言うべき体制を許してはならない。
  「有事関連7法案」は、2003年の通常国会で成立した「武力攻撃事態対処法」などの「有事関連3法案」の付帯決議「1年以内に国民保護法制を整備すること」などを実現したものであり、国民の基本的人権を侵害し、なし崩し的な「集団的自衛権の行使」に道を開くものであり、平和憲法を否定する暴挙である。
  「国民保護法」は、日本有事・大規模テロの場合、政府は攻撃の現状・予測等を示す警報を発令し、都道府県知事が住民の避難ルート・交通手段等を指示し、その誘導は市町村長が行い、宿舎・食料、水、寝具、医療などの生活関連の物資などを提供し、その物資を確保するために、生産者や流通業者などに保管命令・売り渡しや医療関係者への医療提供について強制力を有する要請を行うことができ、「国民保護」というより「国民統制」の法律である。
  また、法が発動された場合、自治体職員が「国民保護」の名に基づき、思想・信条にかかわりなく強制的に総動員される危険な内容を有している。
  以上のように、私たちの基本的な人権が制限される恐れがあるにもかかわらず、十分な審議が国会の場で行われず、国民的合意のないままに「既成事実」が積み重ねられ、ファッショ的、横暴な政治が強行されている。
  都庁職は、小泉内閣が進めている憲法改悪・「戦争できる国づくり」策動を許さず、イラク派遣の自衛隊の多国籍軍参加表明・閣議決定と有事関連7法案の強行に抗議し、平和憲法と民主主義、基本的人権を守るために闘い抜くものである。

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