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06人事院勧告についての都庁職の見解と態度

2006年8月8日
東京都庁職員労働組合執行委員会


 本日、人事院は国会と内閣に対して2006年度国家公務員の給与に関する勧告を行いました。
 06勧告については、昨年末小泉内閣が比較対象企業規模の引き下げを中心とする官民比較方法の見直しを閣議決定しました。
 これは人事院勧告制度に対する露骨な支配・介入であり、公務員の権利と生活権を奪うものであります。労働側は人事院、人事委員会に対して、小規模企業の調査を行わないことを申し入れてきましたが、人事院はどのような調査を行うかは人事院の専決事項であるとして、事実上政府の介入に屈服した調査を強行する一方、「官民給与の比較方法のあり方に関する研究会」を立ち上げ、7月21日に報告を行い、ほぼ政府の介入に沿った比較方法の見直しと、それに基づく官民較差についての勧告を行いました。
 結果は、官民較差は若干のマイナスではあるが、俸給表の改定は行わないというものでしたが、従来の比較方法による較差は、民間の賃金上昇を反映して月例給で1.12%(4,252円)、一時金では0.05月のプラスであるといわれています。「官民比較方法の見直し」により、これらの給与改定が見送られたことになります。このことは、実質的に年収ベースで平均7万円を超える賃金引き下げが行われたことになります。
 そもそも現行の比較企業規模については、1964年に池田・太田の政労トップ会談により制度的に確立してきたものであり、公務員賃金引き下げを標榜する政府の支配・介入に屈服し「見直し」を強行した人事院の対応は、労働基本権制約の代償機能の根幹を揺るがすとともに、第三者専門機関としての人事院の中立・独立性を損なったものと言わざるを得ません。
 勧告にあわせて所定内勤務時間問題や育児の短時間勤務制度に関する報告が行われています。
 国家公務員は本年7月から休息時間の廃止により、実質的な拘束時間の延長が行われていますが、民間における所定内勤務時間に準じて公務の所定内勤務時間の見直しを行うとされていました。今回の人事院による民間調査結果は週38時間50分台で15分短縮の基準である週38時間45分に達していないとして所定内勤務時間の見直しを見送りました。しかし、差はわずかなものであり、これについても意図的な調査結果であると言わざるを得ません。その結果、労働基準法適用となっている地方公務員の職場における実質的な拘束時間の延長問題が改めて浮上することが懸念されます。
 また、「育児のための短時間勤務の制度の導入等について」の意見の申し出が行われています。育児休業の部分休業を「育児時間」と名称変更した上で、最長小学校就学始期までの間、1日4時間や週3日勤務等の4パターンの勤務形態の短時間勤務制度の導入が述べられています。しかし、短時間勤務の補充として非常勤による任期付き短時間勤務職員の採用など問題点を残したものとなっています。
 前述した「官民給与の比較方法のあり方に関する研究会」報告は比較対象企業規模の引き下げにとどまらず、役職段階別対応関係として、100人未満の企業における部長・課長については一段階落とした比較を行うことや本府省職員については現行の「東京23区本店・企業規模500人以上」を「東京23区本店・企業規模1000人以上」とすること等、全体としては比較対象企業規模の引き下げを行う一方で、管理職や本府省職員については別メニューによる優遇措置を検討するなど、公務内の分断をより一層拡大する内容も含まれています。
 7月7日に閣議決定された「骨太方針2006」では、2011年までに5.7%の公務員定数削減と賃金引き下げによる公務員人件費の2.6兆円引き下げが盛り込まれており、「研究会報告」は、定数削減と賃金引き下げを専ら地方採用の国家公務員と地方公務員に押しつけるものであり、容認できるものではありません。 
 都庁職は政府の支配・介入に屈した06人事院勧告に抗議するとともに、東京都人事委員会に対して、人事院勧告に追随することなく、また、総務省による地域給導入の圧力に屈することなく、東京都内民間企業の実態を精確に反映した勧告を行うよう、都労連に結集した断続的な申し入れを行なっていくものです。

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