11月11日 小委員会交渉で示された都当局の修正・見直し提案内容 |
■技能主任職昇任選考の見直しについて(案)
1.趣旨
意欲と能力のある職員の活用をこれまで以上に積極的に図っていく観点から、技能主任職昇任選考の受験資格について見直しを行う。
2.改正内容
受験資格の年齢を以下のとおり改正する。
(1)受験資格
現 行 |
改正案 |
・1級職歴:16年以上
・年齢:58歳未満 |
・1級職歴:16年以上
・年齢:60歳未満 |
(2)経過措置
改正案の円滑な移行と安定的な運用を図るため、次の経過措置を設ける。
選考年度 |
23年度 |
24年度 |
年 齢 |
59歳未満 |
60歳未満(本則) |
3.実施時期
平成23年度選考(平成24年4月1日以降に昇任する者の選考)から実施 |
■特地勤務手当の見直しについて(案)
1.趣旨
離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署に勤務する職員に支給される特地勤務手当の趣旨及び島しょ地域の実態を踏まえ、三宅島内に所在する公署に係る特地勤務手当の支給割合の見直しを行う。
2.改正内容
三宅島内に所在する公署に係る支給割合を引き上げる。
3.実施時期
平成23年4月1日 |
■へき地手当の見直しについて(案)
1.趣旨
平成22年4月1日、へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が施行となり、へき地学校等指定基準が見直されたことに伴い、へき地学校等について算定を行った結果、級地の一部見直しを行う。
2.改正内容
三宅島内に所在するへき地学校等に係る級地を引き上げる。
現 行 |
改正案 |
3級地(支給割合19%) |
4級地(支給割合23%) |
3.実施時期
平成22年4月1日(改正省令附則に規定する級地指定の実施日にあわせ、遡及して適用する。) |
■再雇用職員及び専務的非常勤職員の子どもの看護休暇の見直しについて(案)
1.趣旨
再雇用職員及び専務的非常勤職員の仕事と子育ての両立を支援する観点から、子どもの看護休暇について見直しを行う。
2.改正内容
9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が複数いる場合の日数を以下のとおり見直す。
(1)再雇用職員
1年につき6日以内で必要と認められる期間
(2)専務的非常鋤職員(月15日〜16日勤務)
1年につき6日以内で必要と認められる期間
(3)専務的非常勤職員(月11日〜14日勤務)
1年につき4日以内で必要と認められる期間
3.実施時期
平成23年4月1日 |
■再雇用職員及び専務的非常勤職員の短期の介護休暇の新設について(案)
1.趣旨
再雇用職員及び専務的非常勤職員の仕事と介護の両立を支援する観点から、要介護状態にある家族の介護や通院の付き添い等を行うために使用できる短期の介護休暇を新設する。
2.内容
(1)要介護者の範囲
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は二親等以内の親族で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者
(2)承認事由
・要介護者を介護する場合
・要介護者の通院等の付添いをする場合等
(3)日数
(1)再雇用職員
1年につき3日(要介護者が複数の場合は6日)以内で必要と認められる期間
(2)専務的非常勤職員(月15日〜16日勤務)
1年につき3日(要介護者が複数の場合は6日)以内で必要と認められる期間
(3)専務的非常勤職員(月11日〜14日勤務)
1年につき2日(要介護者が複数の場合は4日)以内で必要と認められる期間
(4)使用単位
1日を単位とする。 ただし、任命権者が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として使用することができるものとする。
(5)報酬
勤務しない時問について減額する。
3.実施時期
平成23年4月1日 |
■超過勤務手当の見直しについて(案)
1.趣旨
民間の実態を踏まえ、超過勤務手当の算定について所要の見直しを行う。
2.改正内容
月60時間の超過勤務時間の積算の基礎に日曜日又はこれに相当する日の勤務の時間を含めることとする。
3.実施時期
平成23年4月1日 |
■教員の給与制度の改正について(修正案)
1.趣旨
国における人材確保法に基づく教員給与の優遇措置の見直しに伴う国庫負担金の縮滅を踏まえた支給額の改正及び人事委員会勧告における給与改定を踏まえた給料の網整額の改定を行う。
2.改正内容
(1)義務教育等教員特別手当
国庫負担金の取扱いが給料月額の2.2%から1.5%に縮減されるため、相当する引下げを行う(略)。
(2)給料の調整額
|
ア. |
平成22年4月の公民較差に基づく改定
従前の例により改定する(略)。 |
|
イ. |
国庫負担金の縮減を踏まえた改正
国庫負担金の取扱いが給科月額の4.5%程度から3.75%程度に縮減されるため、相当する引下げを行う(略)。 |
3.実施時期
(1)義務教育等教員特別手当
平成23年4月1日
(2)給料の調整額
平成23年4月1日 |