「半日単位の年休制度導入に関わる提案についての解明要求」に対する回答(平成22年1月28日) |
解明事項 |
回 答 |
1.当局が提案するにあたり、都庁職要求に対する当局の考えを示すこと。 |
1.「1時間休暇を除く時間休暇を半休」とし、「年休取得日数への換算については、時間単位で積み上げること」、についてであるが、半日単位の年次有給休暇について、厚生労働省が「半日とは、原則的には1日の所定労働時間の半分を意味」し、「半日単位の年次有給休暇は時間単位年休とは異なるもの」という見解を示している。
このことから、半休とは0.5日(1日の年休の半分)という単位で、2回の取得で1日に換算する休暇であり、時間単位で積み上げるという手法はとらず、時間休を1年において取得できる時間数(5日以内)に半休は含まない、と整理したこところである。 |
2.今回の提案は、1日に換算する勤務時間の半分=4時間を半休としているが、そのことで、どの位職員に影響があるかを示すこと。仮に、影響が出た場合どう対応するつもりか示すこと。 |
2.提案内容で運用した揚合の影響についてであるが、各職員がどのように工夫して年休を取得するか、想定することは不可能である。しかし、現行制度における年休取得実績や、従来から時間休の取得を不可としている他の任命権者の運用などから判断しても、影響は限りなく少なくなる、と考えている |
3.社会的常識では、半休制度は一般的に休憩を挟んで午前・午後休ではないかと思われるが、当局の考えを示すこと。 |
3.昼の休憩を挟んでの午前又は午後の時間を半休とすると、交替制勤務等職員や育児短時間勤務等職員などは、半休制度を使えなくなる勤務形態が発生し、半休制度の導入意義が薄れると考える。
また、時差勤務を実施しているために、職員ごとに午前と午後の勤務時間の長さが異なるため、半休を午前休又は午後休とすることは、公平感を欠き望ましくない、と考えている。
したがって、時差勤務を実施し、午前と午後の勤務時間の長さに差のある職場において半休制度を導入する揚合は、1日に割振られた勤務時間の半分の時間を半休の時間とし、勤務時間の始め又は終わりに設定することが妥当性を有するものと考えている。 |