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2009年夏季一時金闘争を一旦、収束し、引き続き秋の闘いにつなげた闘いとする都庁職の見解と態度
2009年5月26日
東京都庁職員労働組合執行委員会
1.主な経過と取り組みについて
(1) 政府自民党は、「国家公務員の給与に関するプロジェクトチーム」を2009年2月12日に設置しました。これは、経済危機の打開策として、勤労国民に犠牲を強い続ける財界への不満の矛先を公務員バッシングで乗り切ろうとしたものに他なりません。同PTは4月2日、総選挙を意識して、景気悪化による民間企業の夏のボーナスの減額状況(民間春闘相場)を受けて、国家公務員の夏季一時金を8月の人事院勧告を待たず前倒しで減額するよう政府に働きかけることを決定しました。そして、同PTは6月1日の支給基準日に間に合うよう5月の連休明けまでに給与法改正案の議員立法を提出し成立させる動きを取っていました。
(2) 4月6日、人事院は、このような政府自民党の動きを受けて、官民格差の批判、自らの主体性、存在意義などを理由にして、毎年8月の人事院勧告に向けた5〜6月の民間調査とは別に、「特別調査」を行うことを決めました。
具体的には、本年・前年の夏季一時金支給額と支給月を、従業員50人以上の企業約2,700社を対象に4月7日から24日にかけて、郵送等による調査を行い、5月に臨時の勧告を出し、6月の支給に適用させるものです(人事院が緊急調査を実施するのは1974年以来)。
現在、国家公務員の夏季一時金は、昨年8月の人事院勧告に基づき、前年同水準(据え置き)の2.15カ月分(年間では4.5カ月分)を支給することになっています。
(3) 人事院は、5月1日に「国家公務員の夏季一時金のうち、0.2月分の支給を凍結すること」を求める給与勧告を行いました。その後、政府は5月8日の給与関係閣僚会議で、国家公務員一般職の今年の夏季一時金について、減額を求めた人事院臨時勧告の完全実施を決め、閣議に報告し、15日人事院勧告に基づいた給与法改正案を閣議決定しました。
国:一般職 |
現行 |
凍結月数 |
勧告後 |
期末手当 |
1.40月 |
△0.15月 |
1.25月 |
勤勉手当 |
0.75月 |
△0.05月 |
0.70月 |
計 |
2.15月 |
△0.20月 |
1.95月 |
この人事院の勧告および特別調査の問題点は、以下のとおりです。
1. |
臨時的な「特別調査」は、2,700社を対象に(本来は11,000事業所が対象)、今年予定されている夏季一時金の平均支給額・月数、前年の平均支給額・月数を調査し、対前年増減率を比較するものであり、支給実績調査(従来は、前年8月から当年7月までの1年間の民間における特別給の実績に基づく支給割合を比較して、国家公務員の特別給の年間支給月数を勧告)となっていません。調査結果は、夏季一時金を決めたとする企業はわずか340社(企業割合は13.5%、従業員割合19.7%)に止まり、これを基に予測値による凍結・引き下げ勧告を行ったことは、これまでの人事院勧告のルールを否定し、その精確性や信頼性に欠けるものといわざるを得ません。結果として人事院勧告制度そのものを自ら否定するもので、労働基本権制約の代償措置としての役割を放棄し、政府や与党の圧力に屈した「先に引き下げありき」の不当勧告といえます。 |
2. |
またこの特別調査では、全体の約8割の従業員の夏季一時金が未決定の状況でありにもかかわらず勧告をおこなったことは、現在交渉継続中の企業の労働者や地域経済(中小・地場企業の労働者)に甚大な影響を与え、喫緊の課題である内需拡大や雇用確保に水をさすものといえます。 |
3. |
都労連、都庁職は一貫して、自主交渉、自主解決の立場で賃金闘争を取り組んできました。今回の勧告はそのことを否定しかねない一方的かつ政治的なものであり、労使交渉を否定し議会等で一方的に法律、条例化を図ることに道をひらくものです。 |
4. |
現在、多くの自治体で特例措置の名の下に、賃金カットが実施され、東京都においても9年前に賃金カットを余儀なくされた経緯があります。また、冬の一時金の場合も同様の方法を用いる危険性があり、なし崩し的に勧告制度を否定するものといえます。
また、賃金や一時金のマイナス・スパイラル(連鎖)を拡大し、住宅ローンや教育費などの組合員の生活設計が損なわれ、職員・組合員の生活に大きなダメージを与える結果となりかねないものです。 |
(4) 都人事委員会は、4月23日の都労連要請に対して、「時間的な制約や重複」などを理由に、今回の人事院の臨時的「特別調査」に同調せず、独自の「特別調査を行わないこと」を回答しました。
その一方で、「独自調査を行う場合、・・・・都においては、人事院調査の結果に加え、各種情報等を活用して民間の状況を把握し、情報適応の観点から適切に対応していく・・・。」
「・・・今後、人事院の調査結果及びその後の動向につきましても、引き続き注視をしていく考えで・・・」などと含みのある回答を行っていました。
(5) 5月7日の都人事委員会に対する都労連要請行動で、都労連は、政治的な圧力に屈した人事院勧告に追随することなく都独自の立場を貫くことを求めました。都人事委員会は「人事院の凍結勧告を重く受け止めている。」「人事院の特別調査の対象企業の中には、都内民間企業が相当程度含まれている。」「本年の都内民間企業の夏季一時金の状況は、人事院調査結果と大きく異ならない。」「製造業の割合が4割を超し、その動向が本年調査結果に大きく影響を及ぼす」と状況認識を示しました。その上で、「本年6月の特別給の取扱いについて、情勢適応の観点から、検討を急いでいる」と回答しました。
(6) 5月11日に特別区人事委員会が人事院勧告に準じた不当な勧告を行うなど予断を許さない状況となりました。都労連は同日の単組書記長会議で「夏季一時金をめぐる状況と対応について」を確認し、当面の行動計画に取り組むことを確認しました。5月13日には単組代表者会議を開催し、2009年夏季一時金闘争方針を確認しました。5月14日に専門委員会、小委員会交渉(都労連=「凍結」勧告は根本的なルール破壊。都側=人事院・政府の対応は重く受け止めている)を実施しました。
(7) 5月15日に都人事委員会は、人事院に追随し、政治的な介入に屈することなく自主的な立場を貫き対応すべきとする都労連の要請を踏みにじり、「(1)民間企業における夏季一時金の大幅な減少傾向がうかがわれることから、民間の実態を職員給与に速やかに反映するため、暫定的な措置として6月期特別給の支給月数を一部凍結(△0.20月)、(2)特別給における業績反映の度合いを高める観点から、支給月数の凍結はすべて「期末手当」で実施(国は「期末手当」と「勤勉手当」を一部凍結)を内容とする極めて不当な勧告を行いました。
都人事委員会は、人事院の特別調査をそのまま活用し、都内民間企業の具体的な重複実態などを明らかにせず、夏季一時金を全国動向と同様に減少傾向にあると一方的に推定しています。その上、どさくさに紛れて勤勉手当の比率を拡大させるなどの非常に悪質な内容となっています。
また、この勧告を受けて、都議会自民党などの会派が勧告を実施する措置を講ずるべきだとする
異例の談話を発表しており、労使交渉に対する不当な介入と言わざるを得ません。
<凍結措置の内容>
都職員(一般職)6月期特別給 |
(参考)国家公務員 |
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現行 |
凍結月数 |
勧告後 |
期末手当 |
1.60月 |
△0.20月 |
1.40月 |
勤勉手当 |
0.50月 |
― |
0.50月 |
計 |
2.10月 |
△0.20月 |
1.90月 |
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凍結月数 |
勧告後 |
△0.15月 |
1.25月 |
△0.05月 |
0.70月 |
△0.20月 |
1.95月 |
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※ |
指定職(局長級)についても、△0.20月を凍結し、1.40月とする。
(国の指定職については、△0.15月を凍結し、1.45月とする。) |
※ |
再任用職員は、△0.10月凍結し、期末手当0.65月、勤勉手当0.275月、計0.925月。 |
(8) 都人事委員会の臨時勧告後に行われた5月15日の団体交渉において、都労連は夏季一時金要求を提出しました。
1. |
夏季一時金2.1ヵ月分を、6月30日までに支給すること。
なお、支給にあたっては、全額期末手当とすること。 |
2. |
以上の回答を、5月中に行うこと。 |
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都側は、人事委員会の勧告について、「この時期の勧告は異例であり情勢急変の中、従来どおり支給することは都民の理解を得られず、情勢適応の観点から緊急措置が不可欠との判断にいたったもので、そのことを踏まえ検討していくとともに、都労連と誠意をもって協議する」と回答しました。都労連は、「不当極まりない勧告であり、過去に財政再建の名のもとに賃金カットを強要し、毎年所得が低下する中でも都政を後退させることなく奮闘している職員の期待に応える」よう強く迫り、自主交渉による決着を強く求めました。
(9) 都労連は一日行動として5月18日には、早朝宣伝行動、単組代表者会議、専門委員会交渉、第1波総決起集会、賃対部長会議を開催しました。都庁職は単組代表者会議の行動提起を受けて、独自の行動を付加した当面の取り組みを拡大闘争委員会の場で確認し、取り組みの強化と闘う体制の構築を訴えました。
都庁職は、独自の取り組みとして、13日に机上宣伝行動、20日に早朝宣伝行動、職場報告を行い職場からの怒りを闘争に集結させ闘う体制を確立し、21日にステッカー闘争や22日の都庁職各支部代表による総務局要請行動を実施しました。
都労連は短期決戦となることから、精力的に交渉と大衆行動を取り組ました。5月20日に専門委員会交渉、21日に小委員会交渉(都労連=生活権・期待権を守るために英断を下せ。都側=臨時勧告は情勢適応の原則から必要)、22日早朝宣伝行動、23日(土)、24日(日)に常駐部(都庁職は三役・専門部長で)が機関待機し交渉の促進の体制を取りました。
そして、5月24日(日)に都労連各単組書記長による労務担当部長要請、5月25日(月)に都労連各単組委員長による総務局長要請が行われ、夏季一時金凍結勧告の実施を行わず、都庁労働者の生活権を奪わないこと、情勢適応というのであれば、勤務時間短縮の早期実施に向けて考え方を示すよう強く求めました。
(10) 総務局長要請後、都労連は、都労連総行動としての26日の時間内外29分職場集会を背景に、25日の山場の第2波総決起集会を成功させ労使協議による自主交渉で解決を図ることを確認しました。その後、副知事から都労連委員長に会談の開催の申し入れがあり、19時45分から会談が行われました。
都労連委員長と副知事との会談において、都当局としての最終回答が示されました。都労連は、今次夏季一時金闘争を一旦、収束し、闘いを秋の確定闘争に継続し、都当局の最終回答をやむえを得ないものと判断し、各単組に批准を求めました。
2.都当局の最終回答など
【都労連委員長・副知事会談で示された副知事発言】
○ |
今回の勧告は、夏季特別給の一部を凍結するという異例なものであり、職員にとって大変厳しい内容をお願いするものであることは理解しています。 |
○ |
都労連からの要求についても検討を重ねてきましたが、民間の厳しい賃金情勢を踏まえ、都民の理解を得ていく観点から、今回の支給凍結は行わざるを得ない措置であり、何とかご理解願いたい。 |
○ |
今回は、あくまでも暫定措置であり、期末・勤勉手当の年間支給月数については、今後、給与改定交渉期に改めて皆さんと協議し解決を図っていきます。 |
○ |
職員の勤務条件については、労使の信頼関係のもと、労使協議で解決を図っていく立場に変わりはありません。 |
○ |
また、皆さんから強い要請のある勤務時間の短縮については、今後、速やかに私どもの考え方を示し、協議を進めていくよう、事務方に指示します。 |
○ |
単組委員長、そして、武藤委員長からお話のあったことについて、交渉責任者として最終の判断を行いました。是非とも、ご理解願います。 |
【団体交渉での回答と都労連発言(骨子)】
○ |
当局は、夏季一時金について、期末手当は0.2月を凍結し1.4月、勤勉0.5月、合計1.9月分を、再任用については、期末手当は0.1月を凍結し、0.65月、勤勉手当は0.275月、合計0.925月を6月30日に支給する。・・・・今回の凍結措置は暫定的なものであり、年間支給月数については、今後、給与改定交渉期に改めて協議を行う。 |
○ |
都労連は、副知事の「給与改定期に改めて協議を行いたい」との発言は、今次、暫定措置はもちろん、期末・勤勉手当に関する全てについて、改めて、労使交渉で解決を図るものと確認する。
労使交渉は解決するために積み重ねられなければならない。労使の信頼関係はそこで発揮される。前に進むことを前提に判断し、追って、組織で検討の上、回答を通告する。
最後にひとつ敢えて申し上げる。勤務時間短縮については、厳しい勤務条件の中で、職員の期待は大変強いものとなっている。その思いを真摯に受け止めてもらいたい。 |
【小委員会交渉での回答と都労連発言(骨子)】
○ |
当局は、「一時金の支給対象・割合」は、基準日主義の趣旨、国や他団体との均衡、これまでの改正の経過などを踏まえ、現行規定どおり。「職務段階別加算制度」については、・・・・経験年数による加算の導入は極めて困難。夏季休暇については、鋭意検討しているところです。
また、勤務時間の短縮については、「実施上の課題に対する検討を図りつつ、早期の実施に向けて、すみやかに協議」することを確認したことを踏まえ、今後速やかに私どもの考え方を示し、都労連との協議を進めていく。 |
○ |
都労連は、「一時金の支給対象・割合・加算制度」については、納得のいく回答ではないので、引く続きこの要求を求めていく。夏季休暇要求については、協議を継続していく。勤務時間短縮については、文字通り速やかに考え方を示し、実効ある協議に入ることを確認する。 |
3.都庁職としての見解と態度
(1) 2009年夏季一時金闘争は、例年の取り組みとは様相が異なりました。政治的介入に屈服した人事院に追随した都人事委員会の不当な「臨時勧告」を許さず、勤務時間短縮の実現などの諸要求実現を迫る闘いとなりました。
夏季一時金削減攻撃の背景には、2009年2月に設置された政府自民党の「国家公務員の給与に関するプロジェクトチーム」による公務員の夏季一時金削減の策動が、2009春闘以前から画策され、労働基本権制約の代償としての人事院勧告制度を無視し、公務員バッシングを強め、内需拡大や雇用情勢を悪化させる以外の何物でもない卑劣極まりない動きがありました。
人事院は、このような動きを意図的に利用しつつ、自らの主体性に名をかりた「特別調査」を実施し、欺瞞に満ちた「夏季一時金0.2月分凍結・減額」の勧告を行いました。これらと同一歩調を取る都人事委員会と都当局による低賃金・一時金削減策動に対して、都庁職は、都労連の統一要求・統一交渉による統一妥結の立場を支持し、短期間でしたが都庁職の総力を挙げた闘いを展開してきました。
また、夏季一時金が6月1日支給基準日であるため、5月中の決着を求められるなど短期間の交渉を余儀なくされる闘いでした。都庁職は、25日の山場の最終段階に向けて独自の早朝宣伝行動(20日)、職場報告、総務局要請行動(22日)を実施してきました。
24日(日)には、単組書記長による労務担当部長要請、25日には単組委員長による総務局長要請が実施され、夏季一時金凍結の不当性や人勧制度のルールの解体などの問題点を追及し、夏季一時金を条例どおり支給することと勤務時間短縮の早期実施などを強く求め、都当局に対して決断を求めました。
この間の取り組みや闘争を積み上げた結果として、都労連委員長と副知事との会談を受けた団体交渉において、(1)夏季一時金について、期末手当は0.2月を凍結し1.4月、勤勉0.5月、合計1.9月分を6月30日に支給する(再任用について、期末手当は0.1月を凍結し、0.65月、勤勉手当は0.275月、合計0.925月)。今回の凍結措置は暫定的なものであり、期末・勤勉手当の年間支給月数については、今後の給与改定交渉期に改めて協議を行う。(2)勤務時間短縮については、速やかに都当局の考え方を示し、協議を進めていく。等の最終回答を引き出しました。また、一時金に関した改善要求は引き続き小委員会の場で協議を行い、夏季休暇についても引き続き協議を行っていくことを確認しました。
今回の中間的な到達点は、この間の闘争を積み上げた結果として、大きく不満の残るものとなりました。
(2) 今回の都人事委員会の臨時的勧告は、勧告のための調査を実施しておらず、不精確かつ信頼度の低い人事院の特別調査に基づく推定であり、勧告ルールを無視し、勧告制度を変質させ、労働基本権制約の代償機能としての役割と任務を放棄するものであり断じて容認することはできません。都庁職として、短期間の取り組みに多くの組合員の結集を勝ち取り、時間的な制約の中で個々の闘いや取り組みを展開し、都当局や都人事委員会の不当性と暴挙を許さない夏季一時金削減反対の闘いを展開することができました。
夏季一時金については、不当な都人事委員会の臨時勧告基づく「夏季一時金0.2月凍結」とどさくさ紛れに「勤勉手当の比率を拡大させ、すべて期末手当での削減」など到底受け入れられることはできません。しかし、引き続き期末・勤勉手当の年間支給月数について、今後の給与改定交渉につなげた取り組みとして強化を図っていきます。
また、「情勢適応の原則」を標榜するのであれば、勤務時間短縮問題に先ず適用すべきだとする正当な私たちの主張の前に都当局は十分な反論はできませんでしたが、今後速やかに都当局の具体的な提案を行わせ協議を進めていくことの確認を引き出すことができました。
(3) 都庁職は、都当局の不当な夏季一時金削減攻撃の不当性と暴挙を満身の怒りを込めて糾弾し、都労連の2009年夏季一時金に関して、「議会などの介入を許さず、都労連の道義性と労使自主決着の土俵を絶えず離さず、次の闘いに備える。」「一旦、収束し、引き続き2009年確定闘争につなげていく」とする判断を苦渋の選択と受け止めます。また勤務時間短縮に関しては明確な回答を引き出しきれていませんが、一日も早く当局の考えを引き出し具体的な協議が進められるよう引き続き多くの組合員を結集した闘いを背景にして、労使合意を履行させる取り組みの強化を図っていきます。
2009年夏季一時金闘争は、現時点における一定の中間点と位置付け、引き続き2009賃金確定闘争に連動させていく闘いや取り組み、闘争体制の確立を図って組合員の要求実現にむけ運動を展開していきます。
《資料》
*都労連委員長・副知事会談における副知事発言(2009年5月25日19時45分から)
○ |
今回の勧告は、夏季特別給の一部を凍結するという異例なものであり、職員にとって大変厳しい内容をお願いするものであることは理解しています。 |
○ |
都労連からの要求についても検討を重ねてきましたが、民間の厳しい賃金情勢を踏まえ、都民の理解を得ていく観点から、今回の支給凍結は行わざるを得ない措置であり、何とかご理解願いたい。 |
○ |
今回は、あくまでも暫定措置であり、期末・勤勉手当の年間支給月数については、今後、給与改定交渉期に改めて皆さんと協議し解決を図っていきます。 |
○ |
職員の勤務条件については、労使の信頼関係のもと、労使協議で解決を図っていく立場に変わりはありません。 |
○ |
また、皆さんから強い要請のある勤務時間の短縮については、今後、速やかに私どもの考え方を示し、協議を進めていくよう、事務方に指示します。 |
○ |
単組委員長、そして、武藤委員長からお話のあったことについて、交渉責任者として最終の判断を行いました。是非とも、ご理解願います。 |
*団体交渉での当局発言骨子(2009年5月25日23時30分から)
それでは私から夏季特別給について回答します。内容は、人事委員会勧告に示されたとおり、期末手当は0.2月の凍結を行い1.4月、勤勉手当は0.5月、合計1.9月分を、再任用職員については、期末手当は0.1月の凍結を行い0.65月、勤勉手当は0.275月、合計0.925月を、6月30目に支給することといたします。
公営企業の職員につきましても、以上の内容をもって各管理者とよく協議してもらいたいと思います。
なお、今回の凍結措置は暫定的なものであることから、年間支給月数については、今後、給与改定交渉期に改めて皆さんと協議をおこないたいと考えています。
民間の賃金情勢の急変を受け異例の勧告が出る中、極めて限られた期間での労使協議となりましたが、皆さんに真摯に協議に応じていただいた結果、乗り越えることができたものと考えております。
また、4月末に発生した新型インフルエンザへの対応では、都民の生命・健康を守るため、職員の皆さんに目夜職務に取り組んでいただいております。使命感を持って都政の第一線を支えている皆さんに、改めて感謝をいたします。
私からは以上です。
*団体交渉での都労連発言骨子(2009年5月25日)
ただ今、山ロ副知事から夏季一時金要求に関する最終回答をいただきました。
かつて好況といわれたとき、公務員はじっと我慢をさせられてきました。
人事院・人事委員会は、公務員の労働基本権を制約した代償機関であるはずで、副知事も理解されているところと思います。今回の人事委員会勧告は不当であり、認められないものです。
職員は、都民の暮らしが厳しさを増している中にあって、福祉、雇用、教育、そして、今、新型インフルエンザ対策など都民にとっての都政を後退させまいと日夜頑張っております。回答は不満で納得いかないと率直に申し上げます。
副知事の「給与改定交渉期に、改めて協議を行いたい」との発言は、今次、暫定措置はもちろん、期末・勤勉手当に関する全てについて、改めて、労使交渉で解決を図るものと確認させていただきます。
労使交渉は解決するために積み重ねられなければなりません。労使の信頼関係はそこで発揮されます。
前に進むことを前提に判断したいと思います。
追って、組織で検討の上、回答を通告いたします。
最後にひとつ敢えて申し上げます。
勤務時間短縮については、厳しい勤務条件の中で、職員の期待は大変強いものとなっています。その思いを真摯に受け止めていただきたいと思います。
*小委員会交渉での労務担当部長発言骨子(2009年5月25日23時45分から)
ただ今から、小委員会を始めます。
先ほどの団体交渉において、本年の夏季特別給の支給月数について回答したところですが、この小委員会では、5月14日にいただいた「一時金の『支給対象・割合・加算制度』の改善要求」について、皆さんとの協議内容を踏まえ、一定の結論に達しましたので、回答いたします。
はじめに、「一時金の支給対象・割合」につきましては、基準日主義の趣旨、国や他団体の制度との均衡、これまでの改正の経過などを踏まえ、現行規定どおりとしたいと考えます。また、職務段階別加算制度につきましては、昨年度、職責に応じて加算するという制度本来の趣旨から教員の加算制度の抜本的見直しを図ったところですが、この趣旨に照らせば、経験年数による加算の導入は極めて困難であると考えます。
以上は、私どもが慎重に検討を重ねた上での結論ですので、よろしくご理解をいただきたいと思います。
なお、あわせていただいている「2009年度夏季休暇の改善要求」については、現在、昨年度の休暇取得実績に関する調査を実施するなど、鋭意検討しているところですので、今しばらくお待ちいただきたいと思います。
続いて、先日の小萎委員会においても皆さんから要請のありました、職員の勤務時間の短縮について申し上げます。私どもとしましては、皆さん方と「実施上の課題に対する検討を図りつつ、早期の実施に向け、すみやかに協議」することを確認したことを踏まえ、今後速やかに私どもの考え方をお示しし、皆さんと協議を進めてまいりたいと考えています。私からは以上です。
*小委員会での都労連発言骨子(2009年5月25日)
ただいま、「一時金のr支給対象・割合・加算制度』の改善要求」について、回答が示されましたが、この間、ほとんど協議が行われておらず、内容も到底納得の行くものではありません。都労連は、引き続きこの要求について実現を求めて行くことを表明します。
夏季休暇要求については、協議を継続することを確認します。
勤務時間短縮については、都労連が求めてきたことであり、文字通り速やかに考え方を示し、実効ある協議に入ることを確認します。
以上
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