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東京都立病院条例の一部を改正する条例(病院経営本部)
1)豊島病院を(財)東京都保健医療公社へ移管するため、東京都立豊島病院を削除する。
施行日 平成21年4月1日 |
反対 |
・都立病院から公社移管された大久保・荏原・多摩北部医療センターの各病院の実情から見て、豊島病院の医療機能が存続されるという保証がない。
・地元自治体のの板橋区からも、豊島病院に対して「全館・全病棟の開設」「産科病棟・NICUの再開と継続」の意見書が提出されており、公社移管に先んじて決着されるべき課題。
・年間10億円を超える一般会計からの補填があるが豊島病院が、公社に移管され、精神科救急、感染症等行政医療が継続されるか 、産科・NICUが運営継続されるか見通しができない。
・公社化に続いて民営化の構想があり、地域医療連携のシステムを揺るがすものとして、地元医師会の懸念もある。
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