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伊ヶ谷地区海上より見る三宅島
伊ヶ谷地区海上より見る三宅島 撮影2003年4月10日三宅支庁提供
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見解
 

不当な行政処分に抗議し、即時撤回を求める声明

2008年2月18日
東京都庁職員労働組合

 2月18日、都当局は、都労連・都庁職の2007年賃金確定闘争をはじめとする一連の行動に対して、都全体で停職4日を最高として82名、都庁職関係では停職2日を最高に58名に及ぶ不当な行政処分を発令した。被処分者は、都労連・都庁職及び産別組織の役員にとどまらず、支部役員の多数に及ぶ。
 2007確定闘争は、安倍・福田内閣に引き継がれた骨太方針を貫く総務省を中心とした「現業賃金引き下げ攻撃」と、人事院の「比較対象企業」の50人規模の拡大・固定化、さらに、これに連動した都人事委員会の政治的なマイナス較差勧告の下で闘われた。都当局は、休息時間の廃止に固執し、時短に踏み切らず、高齢者雇用制度改悪の通告実施を示唆し、国の言いなりの現業賃金引き下げ提案を行おうとし労使交渉を難航させた。今次確定闘争は、国家権力とその代行者である当局がさらに攻撃をエスカレートさせる中、労働条件を守り抜く厳しい闘いとなった。
 都庁職は組合員の総意としてストライキ闘争を批准し、都労連に結集し早朝宣伝行動や要請行動をはじめ様々な行動を積み重ね、当局の頑なな交渉姿勢を改めるよう取り組みを行ってきた。
 また、2008年度予算・人員要求闘争では、常設化した「検討委員会」を中心に、当局に各支部要求の実現を迫り、都民本位の都政運営実現をめざして取り組みをすすめてきた。
 しかし、当局は都庁職の道理ある要求に対して「管理運営事項」という姿勢を崩さず、それにもまして永年にわたり最終局面で実施してきた総務局長要請を拒み、あまつさえ、昨年の過去の行政処分の「和解」を理由として都庁職の戦術如何によっては「検討委員会」を廃止するなどの恫喝を行うに至った。最終的に示された予算案は、バブル期に匹敵する予算を「10年後の東京」に象徴されるオリンピック招致をテコとした大規模開発に傾注するとともに、都民に使うべき都財政を基金に積み増すものであった。一方で「行財政改革実行プログラム」により、新たに1,102人の定数削減を行い目標の57%(2,267人)を達成させた。これは都政を変質させ、都民生活に直接関わる事業を後退させるものであり、職員への一層の労働強化とともに、くらしの再生を願う都民の痛みを拡大するものである。
 我々が展開した諸闘争は、労働組合として要求を実現していく上で当然のことであり正当な活動である。非難されるべきは、石原知事をはじめ都側の交渉態度であり、この様な労働組合活動に対する不当極まりない行政処分など到底受け入れられない。
 憲法28条は公務員を含む勤労者の労働基本権を原則的に保障している。公務員の労働基本権制約はILO87号条約(結社の自由・団結権条約)違反である。また、労働基本権の制約に見合う代償措置が本来の機能放棄に止まらず、国・財界に追随し不当な勧告(報告)を行っている下で、労働組合の戦術行使に「厳罰」と「協議拒否」をほのめかした上で、結局、処分を科したことは「裁量権の濫用」である。
 都庁職は、不当処分に強く抗議し、都当局に処分の即時撤回を求めるとともに、引き続き職員の労働条件改善と都民生活を守るために闘うことを表明する。

以上

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