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建設解体工場現場

重機による解体状況

 これは一定規模以上の工事を対象に建設資材の分別解体や再資源化を実施するもので、解体工事業者の登録、技術管理者の専任、工事の事前届出や発注者への事後報告、標識の掲示等を義務付けています。
 建築物の解体工事などから発生する建設用資材の廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約2割を占めており、その削減が大きな課題となっています。そして、この法律の施行により、建設廃棄物のおよそ8割を占めるコンクリートなどの特定建設資材の廃棄物を工事現場で分別し、再資源化を義務付けることで建設廃棄物の減量を図ることになったそうです。
 床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事など一定規模以上の工事の発注者は、分別解体等の計画を作成し工事着手の7日前までに都知事(特別区の長又は一部の市長)に届出することが義務付けられています。当事務所には、八王子市など8市を除いた多摩地区のすべての市町村における対象建設工事の届け出等がされます。平成14年度は10ヵ月間で2,850件の届出や通知等があり、15年度もそれ以上のペースで届出があるそうです。受理した届出は内容をチェックし、発注者に助言等を行うそうです。また、パトロールを抜き打ちで実施して実効性の確保を図っているとのことです。

建設リサイクル推進には人員増が不可欠

 

 

 建設リサイクル法施行に際しては、担当を少なくとも各課に一人配置するよう人員要求したそうですが、結果としては一人だけ担当係長が配置されました。さすがに一人では、三つの事務所に対応するのは困難なので、建築指導担当や構造設備担当と協力して対応しているそうです。しかも、建築審査会の事務も担当しており、実質的に専任でないため、「建設リサイクル担当」の体制としては決して十分な状況にはないようです。
 特に、現場へのパトロールは、工事現場での分別解体を確認する上で非常に重要な業務で、直接的に法の実効性を高めるだけでなく、パトロールの実施を業界内へ周知し、結果的に不適切処理への抑止効果にもなるそうです。ただでさえ所管する地域が広く、交通の便も悪いため、車でのパトロールが中心となりますが、庁有車にも限りがあり、建築指導担当と日程調整して出かけるため、重要な業務であっても、思ったように行けないのが現実だそうです。
 これまで都内では2件の違反業者が逮捕されていますが、無届けをはじめとする不適切な解体工事は潜在的にはまだあり、確認申請時に解体工事が伴う場合が多いため、申請時に工事場所を把握するなどの工夫を取り入れて行きたいとのことです。
 「もう少し現場のパトロールに時間を割きたい」という間永さんの言葉が印象的でした。

 

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