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伊ヶ谷地区海上より見る三宅島
伊ヶ谷地区海上より見る三宅島 撮影2003年4月10日三宅支庁提供
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都庁職新聞
 
2025年秋季年末闘争の決着にあたって

 

2025年11月12日 東京都労働組合連合会

 

 都労連は、10月3日に開催した第1回中央委員会で「2025年秋季年末闘争方針」を決定し、2025年賃金確定闘争を本格的に開始し、闘争方針に基づいて労使交渉を精力的に行うとともに、諸行動に取り組み、要求実現をめざし、組織の総力を挙げて闘ってきた。
 2025年賃金確定闘争は、例月給は、人材確保の観点から1級の初任層に重点を置きつつ、一般職、監督職及び管理職において職務の級の職責差を給与へ一層反映させた上で全級全号給の引上げ、一時金は0.05月分の引上げとなったが、例月給は、行(一)1・2級の中位号給以上で約1%から2%台にとどまり、これまで賃金抑制を強いられ続けている中高齢層職員にとって到底納得ができるものではなく、物価上昇分にも満たず、生活改善には遠く及ばない不当勧告のもとでの、全ての職員の生活改善につながる大幅賃上げ実現を目指す闘いとなった。
 全単組の統一と団結の力で職場から闘いを展開し、組織の総力を挙げて、闘い抜いた経過と、その到達点である11月11日の都側最終回答を踏まえ、労使合意して妥結することとし、その批准を各単組に求め、2025年秋季年末闘争の決着を図る。

 

T 2025年賃金確定闘争の主な経過

 

(省略)

 

U 都側最終回答と都労連の判断

 

1 都側の最終回答

 

人事委員会勧告の取扱い
○例月給
・勧告どおり給料表を全級全号給について引上げ改定
・実施時期:2025年4月1日に遡及して実施
○特別給
・勧告どおり0.05月分引上げ(4.85月→4.90月)、期末手当及び勤勉手当に配分
※第4回都議会定例会で関係条例を議決後、できる限り速やかに支給

業務職給料表の改定【都労連要求】
○行政職給料表(一)の改定内容を基本に、全級全号給について引上げ改定
○実施時期:2025年4月の公民較差に基づく勧告給料表の実施時期

給料の調整額の改定【都労連要求】
○給料表の改定率を踏まえて引上げ改定
○実施時期:2025年4月の公民較差に基づく勧告給料表の実施時期

初任給調整手当の改定
○給料表の改定率を踏まえて、医師・歯科医師の手当額を引上げ改定
○実施時期:2025年4月の公民較差に基づく勧告給料表の実施時期

地域手当の見直し
○支給地域と支給割合(2026年度)
・島しょ公署:8% ⇒ 10%
・区部・多摩公署から島しょ公署へ異動:9% ⇒ 12%
・新規採用直後から島しょ公署で勤務:9% ⇒ 12%
○実施時期:2026年4月1日

特地勤務手当、へき地手当及び特地勤務手当に準ずる手当の見直し
○特地勤務手当・へき地手当と地域手当との併給調整を廃止
○特地勤務手当・へき地手当の支給割合を見直し
・大島に所在する公署:15%→12%
・八丈等に所在する公署:19%→16%
・三宅等に所在する公署:23%→20%
○特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給額算定方法の見直し
○実施時期:2026年4月1日

隔遠地勤務を事由とした昇給の見直し
○隔遠地勤務を事由とした昇給(隔遠地加算)の対象から、島しょ公署に勤務する職員を除外
○実施時期:2028年4月1日

退職手当制度の見直し
○一定の要件を満たす職員について、島しょ公署に係る隔遠地加算の見直しを理由とした給料月額の減額にもピーク時特例を適用
○実施時期:2028年4月1日以降に退職した職員に適用

住居手当の見直し
○年度末年齢27歳までの職員で、月額30,000円以上の家賃を支払っている者の支給額を引上げ(15,000円→30,000円)
○身赴任手当を支給されている年度末年齢27歳までの職員で、月額30,000円以上の家賃を支払っている者の支給額を引上げ(7,500円→15,000円)
○実施時期:2026年4月1日

在宅勤務等手当の見直し
○対象となる在宅勤務の実施場所を拡大
・育児や介護等の事情により滞在する親族の住居等
・異動等に伴い転居した場合の転居前の住居
※いずれも所属長があらかじめ認める場合に限る
○実施時期:2026年4月1日

宿日直手当の改定
○勧告による給料表改定を踏まえて引上げ改定
○実施時期:2025年4月の公民較差に基づく勧告給料表の実施時期以後に始まる宿日直勤務から適用

勤勉手当の成績率に係る加算措置の導入
○育児や介護により不在となる職員の業務を代行した職員に対し、勤勉手当の成績率を加算
・加算の要件:不在となる職員が計1月超の育休等や計30日超の介護休暇を取得し代替職員が配置されていない場合で、所属長にあらかじめ指定された職員(5名以内)が、業務を代行した場合
・加算の方法:業務を代行する期間に応じて、1月当たり最大0.02月(再任用職員は最大0.01月)を勤勉手当の成績率に加算
○実施時期:2026年4月1日以降に加算の要件を満たす職員から適用

会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に係る加算措置の導入
○育児や介護により不在となる会計年度任用職員の業務を代行した会計年度任用職員に対し、勤勉手当の成績率を加算
・加算の要件:不在となる会計年度任用職員が計1月超の育休等や計30日超の介護休暇を取得し、代替職員が配置されていない場合で、所属長にあらかじめ指定された職員(5名以内)が、業務を代行した場合
・加算の方法:業務を代行する期間に応じて、1月当たり最大0.02月を勤勉手当の成績率に加算
○実施時期:2026年4月1日以降に加算の要件を満たす職員から適用

教育職員給与制度の見直し
○教職調整額の見直し
・本則:毎年1月1日に1%ずつ、10%まで段階的に引上げ
・長期研修受講者(指導改善研修被認定者を除く。):2%→本則と同率
・教特法第25条に基づく指導改善研修被認定者:2%→支給対象外
○義務教育等教員特別手当への学級担任加算の導入
・対象校種:全校種(特別支援学級を含む。)
・支給対象:学級担任(実学級数を超えて設置している学級担任を含む。)
・加算額:月額3,000円(主担任の業務)、月額2,000円(複数の者で学級を担任する業務)、月額1,000円(副担任の業務)
○実施時期:2026年1月1日

テレワークの実施時における勤務時間等の見直し
○実施単位
・「原則、日又は半日」⇒「日、半日又は時間」
○実施場所に以下を追加
・育児や介護等の事情により滞在する親族の住居等
・異動等に伴い転居した場合の転居前の住居
※公務旅行中に宿泊する施設等においても実施可能に
○勤務時間
・自宅等と在勤庁間を昼の休憩時間を超えて移動する場合、又は、昼の休憩時間以外で移動する場合は、移動に必要と認められる時間(30分単位)を、あらかじめ休憩時間として追加
・休憩時間を追加した場合、追加した分、正規の勤務時間の終業時刻は繰下げ(勤務の始業時刻の繰上げも可)
○実施時期:2026年4月1日

初任給決定における経験加算の見直し【都労連要求】
○新規採用時の初任給決定における経験加算について、加算限度を撤廃するとともに、経験年数の換算率を見直し
○採用者と在職者との間で不均衡が生じない最小限の範囲で、在職者に対する号給の調整を実施
○実施時期:2026年4月1日適用

通勤手当の見直し【都労連要求】
○交通用具使用者に係る通勤手当について、国の見直しに準じて、全ての職員区分で「65q以上70q未満」から「100q以上」までの距離区分を新設
○既存の距離区分における支給額を引上げ
・一般区分:200円〜3,400円の引上げ
・通勤不便区分:300円〜6,700円の引上げ
・身体障害区分:300円〜8,400円の引上げ
※10q未満の距離区分は据え置き
○駐車場等の利用に対する通勤手当を新設
・自動車等の利用を常例とするなどの一定要件を満たす職員が対象
・手当額:上限5,000円/月
○実施時期:2026年4月1日

期末手当における除算制度の見直し【都労連要求】
○在職期間の除算事由から育休及び育児短時間勤務を除外
・育休:5割除算→除算なし
・育児短時間勤務:5割除算→除算なし
○実施時期:2026年6月支給から

生理休暇の見直し【都労連要求】
○名称を「健康管理休暇」に変更
○時間単位での取得を可能に(有給期間は、1回の生理について引き続く2日まで)
○実施時期:2026年4月1日

介護休暇の拡充【都労連要求】
○承認期間を拡充(6月⇒1年)
○実施時期:2026年4月1日

介護時間の拡充【都労連要求】
○取得上限を撤廃(3年⇒上限なし)
○実施時期:2026年4月1日

会計年度任用職員の期末手当における除算制度の見直し【都労連要求】
○在職期間の除算事由から育業を除外
・育業:5割除算→除算なし
○実施時期:令和8年6月支給期から

会計年度任用職員の病気休暇の導入及び傷病欠勤の廃止【都労連要求】
○病気休暇を導入(傷病欠勤は廃止)
・勤務日数に応じて最大10日有給
○実施時期:2026年4月1日

会計年度任用職員の生理休暇の見直し【都労連要求】
○名称を「健康管理休暇」に変更
○時間単位での取得を可能に
○実施時期:2026年4月1日

会計年度任用職員の介護休暇の拡充【都労連要求】
○承認期間を拡充(93日⇒1年)
○実施時期:2026年4月1日

会計年度任用職員の介護時間の拡充【都労連要求】
○取得上限を撤廃(3年→上限なし)
○実施時期:2026年4月1日

会計年度任用職員(アシスタント職)の拡充【都労連要求】
○常勤職員が欠員となった場合に対応するための会計年度任用職員(アシスタント職)について、任用可能とする欠員事由として、新たに介護休暇等を追加
○実施時期:2026年4月1日

臨時的任用職員制度の拡充【都労連要求】
○常勤職員が欠員となった場合に対応するための臨時的任用職員について、任用可能とする欠員事由として、新たに介護休暇等を追加
○実施時期:2026年4月1日

介護を行う職員に対する情報提供の強化【都労連要求】
○介護関連休暇を取得する職員に対し、休暇制度や福利厚生制度などの支援策に関する情報提供をより一層強化

「東京都職員『ライフ・ワーク・バランス』推進プラン」関連【都労連要求】
○「東京都職員『ライフ・ワーク・バランス』推進プラン」の進捗状況や今後の方向性について、今年度中に労使での意見交換を実施

介護関係講座の見直し(東京都人材支援事業団実施)
○介護関係講座について、来年度より講座の実施回数を増加

 

2 都労連の判断

 

 給与改定については、勧告どおりの内容となったものの、全級全号給の引上げ改定や一時金の支給月数増を実現させ年内支給を判断させることができた。一方で、例月給の引上げ率は、行(一)1・2級の中位号給以上で約1%から2%台にとどまり、これまで賃金抑制を強いられてきた中高齢層職員にとっては、到底納得できるものではない。このことは、都における中長期的な人材確保や、都政の継続性・安定性に大きく影響を及ぼすことが懸念される。
 東京都人事委員会は、今勧告において「定年の段階的引上げを見据えた給与制度の検討」として、定年引上げの完成を踏まえ、60歳前後での給与水準が連続的となるよう制度設計を行う必要があると示した。これは、65歳定年を見据えた新たな給与制度の構築に向けた伏線とも受け取れるものであり、今後もその動向を注視する必要がある。
 また、人事院が示した「新たな人事制度」においては、職務・職責をより重視した俸給体系の整備等の取組を一層強化する必要があるとしており、2026年夏に措置の骨格を、2027年夏に具体的な内容を報告するとしている。これを踏まえ、公務員労働組合連絡会や大都市労連連絡協議会等と連携し、取組を一層強化していく必要がある。
 島しょ勤務職員の給与制度については、異動保障の見直し、隔遠地勤務加算廃止を2年先延ばしとピーク時特例の適用については、この間労使交渉で議論を重ね、各単組職場代表からの対都要請行動をはじめ、各単組の委員長の要請を都側が一部受け止めたものと判断する。一方で、特地勤務手当、へき地手当の見直しにより支給割合を減じたことについては、都独自の実態を踏まえ労使協議を経て築き上げてきた経緯を無きものにしたことものでありは到底納得することはできない。今後も島しょ勤務職員の更なる処遇改善を求めていく。
 業務職給料表については、今勧告で全級全号給引上げとなっている行(一)給料表の改定状況と均衡を失することのないよう強く求めてきた。作成方針の改善は図れなかったが、1級職で16,500円から6,500円、2級職で14,200円から7,500円、3級職で13,500円から8,500円、4級職で15,500円から9,500円の引上げ、また、給料の調整額についても1,300円から1,200円の引上げ改定となった。
 教育職員給与制度の見直しについては、10月24日に都側から提案を受け、具体的な内容の交渉は都教委と関係単組との協議に委ねてきた。協議の結果、教職調整額については、当初提案どおり段階的な引上げとなった。一方、義務教育等教員特別手当については、当初提案では支給割合を給料月額の1.5%から1.0%に縮減するとともに、学級担任加算の対象校種を小学校および中学校(中等教育学校前期課程)に限定し、支給対象を学級担任(主担任)のみにする内容であった。しかし、都教委と関係単組との交渉において、現場実態に基づく反論を展開した結果、当初提案を修正させることができた。修正後は、義務教育等教員特別手当の支給割合を現行の1.5%に維持するとともに、学級担任加算の対象校種を全校種に拡大し、支給対象に副担任および複数担任を含む学級担任を加えることを都側に判断させた。引き続き、教職員の長時間労働是正をはじめ、更なる処遇改善に向け取り組みを進めていく。
 初任給決定における経験加算、会計年度任用職員に新たに病気休暇を導入したこと、期末手当における在職期間の除算事由から、常勤職員については育児休業および育児短時間勤務を、会計年度任用職員については育児休業を除外することとしたこと、生理休暇について休暇の名称を「健康管理休暇」に改めるとともに、日単位に加えて時間単位の承認も可能としたこと、介護休暇及び介護時間についての見直しなど、いずれの最終案も、都側が各単組職場代表からの対都要請行動をはじめ、各単組の委員長の要請を受け止め実現に繋がったものである。
 今確定交渉では、要求が前進したものもあるが、今次確定闘争で実現できなかった、55歳昇給抑制措置・60歳超職員の給料月額7割水準措置の廃止をはじめ、定年前再任用短時間勤務職員や暫定再任用職員の賃金・一時金水準改善、会計年度任用職員と常勤職員の均等待遇実現など、2025年賃金確定闘争の総括を行うとともに、都労連要求を再構築し、春闘期の取組や夏季一時金闘争、そして2026年賃金確定闘争で、要求の実現を勝ち取るため、単組とともに準備を進めることが必要である。
 総じて、要求が前進したものの、全ての職員の平均31,000円以上の賃金引上げ、一時金については2.75月分全額期末手当での支給をはじめ、多くの要求については実現を図ることができず、不満の残る結果となったが、勧告後4週間に満たない極めて短期間の中で、職場宣伝行動、総決起集会、対都要請行動などの大衆行動と統一1時間ストライキを背景に、あくまでも労使交渉による自主決着を図るため、粘り強く闘い抜いた都労連と各単組の闘いの到達点として、都側最終回答をもって妥結する判断を行い、各単組に批准を求め、2025年秋季年末闘争の決着を図ることとする。

 

団体交渉発言骨子

 

都側

 

 それでは、私から申し上げます。
 はじめに、人事委員会勧告の取扱いについて申し上げます。
 まず、勧告に示された給料表の引上げ改定については、令和7年4月1日から実施することといたします。
 特別給の年間支給月数については、勧告の内容どおり、期末手当を0.025月分引き上げて2.525月分とし、勤勉手当を0.025月分引き上げて2.375月分とします。定年前再任用短時間勤務職員についても0.025月分ずつ引き上げて、期末手当1.425月分、勤勉手当1.175月分といたします。そのため、各期に支給する月数は、6月期、12月期ともに期末手当1.2625月分、勤勉手当1.1875月分、定年前再任用短時間勤務職員についても、期末手当0.7125月分、勤勉手当0.5875月分とします。
 したがって、皆さんから要求のありました本年の年末一時金については、期末手当を1.275月、勤勉手当を1.20月、合計2.475月分を、定年前再任用短時間勤務職員については、期末手当を0.725月、勤勉手当を0.60月、合計1.325月分を支給いたします。
 その他、諸手当などの取扱いについては、小委員会においてお示ししたとおりです。
 以上の内容で、必要な議案を第4回都議会定例会に提案する準備をいたします。
 なお、年末一時金の支給日については、12月10日といたしますが、今回の引上げに伴う増額分については、議決後、できる限り速やかに支給できるよう、手続きを進めてまいります。
 公営企業の職員につきましては、以上の内容をもって各管理者とよく協議していただきたいと思います。
 今期の交渉は、勧告の取扱いや特地勤務手当、昇給制度の見直しなどを中心に、労使の考え方が鋭く対立する厳しい交渉となりました。
 こうした中、皆さんには、困難な課題に対しても真摯に協議に応じていただき、大変重い決断をしていただいたことで、難局を乗り切ることができたものと考えています。
 今後も、日々都政を支えている職員の勤務条件については、都民の理解と納得が得られるよう、皆さんと協議を尽くし、課題を解決してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
 私からは以上です。

 

都労連

 

 ただいま、勧告の取扱いをはじめ、最終回答が示されました。
 今回の確定交渉は、昨年に引き続き、勧告後4週間に満たない極めて短期間の中で、労使が鋭く対立しました。依然として続く物価高騰により、実質賃金は低下し、職員の生活不安は非常に高まっています。それに対して労働基本権の代償措置である人勧制度では、物価高騰に賃金・制度改善が追いつかず、勧告制度の機能不全が明らかになるなか、都労連要求の実現は職員の切実な想いに他なりません。要求の一部について、一定の前進があったことは評価しますが、交渉が鋭く対立したのは、都側が要求実現に困難な姿勢を示したからです。
 最終回答は、地震や豪雨等頻発する自然災害に対して被災者の支援・被災地の復興に携わり、公共サービス・公教育を後退させることなく、文字通り日夜懸命に都政を支え、誇りと使命感をもって奮闘している職員の期待からすれば、不満の残る内容と言わざるを得ません。一方、都民生活に責任を持つ立場から、これ以上、労使間で対立を深めることは避けなければなりません。
 都労連としても、現下の厳しい情勢は認識しています。しかし、職員は、厳しい職場実態にあっても、日夜、都政を根底から支えており、職員が、意欲を持って、安心して働き続けることができる環境を整え、その処遇を確保して、改善を図るのは都側の責務だと申し上げます。今確定交渉で解決できなかった課題を含めて、多岐にわたる課題が山積しています。引き続き、労使交渉を尽くして解決することを求めます。
 その上で、回答は持ち帰り、各単組で審議した後に返答いたします。
 私からは以上です。

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