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伊ヶ谷地区海上より見る三宅島
伊ヶ谷地区海上より見る三宅島 撮影2003年4月10日三宅支庁提供
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都庁職新聞
 
2025年賃金確定闘争の妥結にあたっての都庁職の見解と態度

 

2025年11月12日 第27回都庁職執行委員会

 

 10月17日に行われた東京都人事委員会勧告では、公民較差は国、他の大都市と比較しても低率の3.24%として、初任給を大幅に引き上げるなど若年層を重点的に引き上げつつ、管理職については、全体の平均改定率を上回る重点的な引上げ、監督職層も職責に応じた処遇の強化による引上げを行い、給料表を職級によりメリハリをつけた上で、全級全号給について引上げ改定としましたが、行(一)1級2級の中高位号給の職員では1.2%程度の改定にとどまりました。特別給については、期末手当と勤勉手当でそれぞれ0.025月引上げ、再任用職員についても同様としました。
 都労連はすべての職員の平均31,000円以上の賃金引上げ、年末一時金については、2.75月分の期末手当での支給を求めてきましたが、今確定闘争では残念ながら勧告の壁を破ることはできませんでした。本年の勧告においては、この間賃金抑制を強いられ続けている行(一)1級2級の中高位号にいるベテラン職員が国や特別区と比較して低率・低額の改定となっており、実質賃金は減り続けているという問題点を指摘し続けてきましたが、勧告通りの実施となってしまいました。
 今確定闘争では、勧告の取扱いや特地勤務手当、昇給制度の見直しなどを中心に労使が鋭く対立しました。特地勤務手当等と地域手当の併給調整の廃止や会計年度任用職員の傷病欠勤の有給化など一部都労連要求に応える提案はあったものの、特地勤務手当等の支給割合の削減や島しょ公署勤務を事由とした昇給制度の廃止という不当な提案や、都労連の指摘する人事給与制度や福祉関連制度の課題に対しては都側の見解を繰り返すのみという不当な交渉態度に終始し、交渉は一時膠着状態となりました。
 事態の打開を図るため都労連側の小委員会交渉責任者による労務担当部長要請、及び単組委員長による総務局長要請を重ね、最終的に示された都側の提案内容は、都労連が求めてきた要求に対して一定の前進を図ることができました。業務職給料表については、作成方針の改善は図れませんでしたが、行政職給料表(一)の改定内容を基本に、全級全号給について引上げ改定となります。改定額については、最低の改定額で1級が6,500円、2級が7,500円と、行政職給料表(一)と比較して高い改善額となっています。
 今回の妥結内容は、物価高騰に見合う大幅賃上げを求める私たちの要求からすれば厳しい結果となりました。勧告通りの中高齢層職員にとっては低額な例月給の引上げや期末手当・勤勉手当による特別給の改定、再任用職員の賃金・一時金水準改善などの実現を図ることができず、不満の残る内容となりました。しかし、島しょ勤務職員の給与制度については、この間の都労連交渉での議論、各単組職場代表からの対都要請行動をはじめ、各単組委員長要請の結果、地域手当と特地勤務手当等との併給調整を廃止させ、手当水準が目減りすることの無いよう異動保障の見直し、隔遠地勤務加算廃止を2年先延ばしとピーク時特例の適用対象の拡大を判断させることができました。これらの見直しにより、異動保障期間中の職員については、小笠原では2026年度から、それ以外の島しょ公署では2027年度から手当水準が改善し、異動保障期間を過ぎた職員については、すべての島しょ公署において2026年度から手当水準が改善されます。また、初任給決定における経験加算の見直し、会計年度任用職員に新たに病気休暇を導入、期末手当における在職期間の除算事由から、常勤職員については育児休業および育児短時間勤務を、会計年度任用職員については育児休業を除外すること、生理休暇の名称を「健康管理休暇」に改めるとともに、日単位に加えて時間単位の取得も可能としたこと、介護休暇及び介護時間についての見直しなどを都側に判断させることができました。
 都労連は、これを都労連要求の一定の前進を受け止め、単組代表者会議でストライキ中止の決定をし、都庁職も、都庁職執行委員会、拡大闘争委員会において確認しました。都労連からの批准の求めを受けて、都庁職として年末一時金等について労使合意により妥結する都労連の判断を受け入れるものです。
 今確定闘争において解決が図れなかった事項については、引き続きの課題として都労連に結集して取り組んでいく必要があります。今回提案のあった育児や介護により不在となる職員の業務を代行した職員に対し勤勉手当の成績率を加算する措置については、そもそも代替となる職員が配置されず業務を代行する職員が発生することが根本的な問題であることから、この措置が免罪符となって欠員補充がなされない業務運営が慢性化することが無いよう制度運用について注視していくとともに、職員が安心して育児や介護のための休暇制度を利用できる人員配置を求めていく必要があります。また、会計年度任用職員の「各職の報酬額の決定」については、端数の扱いも含めて各局等において実施しており、支部局交渉事項です。都庁職として、各支部における会計年度任用職員の報酬改定交渉を支援し、常勤職員の給与の改定率での改定などによる、すべての会計年度任用職員の報酬の引上げと、常勤職員と同様の差額支給を確実なものとしていきます。さらに、9月に提出した都庁職3要求の実現、超過勤務縮減等職員の勤務労働条件の改善に向けても、支部・組合員のみなさんとともに、要求実現に向け闘いを進めていきます。

以上

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