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島しょ勤務の異動保障は改善
会計年度任用職員に病気休暇導入へ
- 例月給・特別給は勧告どおりの引上げ改定を実施
- 業務職給料表は行(一)の改定内容を基本に引上げ改定
- 初任給決定における経験加算の加算限度を撤廃など
- 島しょ公署の地域手当の支給割合を8%→10%に見直し
- 特地勤務手当・へき地手当と地域手当との併給調整廃止
- 期末手当の除算事由から育業及び育児短時間勤務を除外
- 介護休暇の期間を1年に拡充。介護時間の取得上限撤廃
- 会計年度任用職員に病気休暇導入で最大10日有給に
10月20日の団交では、都労連と都側が都人事委員会勧告に対する見解を述べ、労使交渉を尽くして課題の解決を図ることを確認しました。
都労連は、スト体制確立の準備を進めながら、ステッカー闘争、総決起集会、職場宣伝行動、任命権者・所属長要請行動などの諸行動を実施してきました。
都労連は、10月30日の団交で、年末一時金要求書を提出し、11月11日までに回答するよう都側に求めました。
都側は、10月31日の専門委員会・小委員会交渉において、島しょ勤務職員の給与制度及びテレワーク実施時の勤務時間等の見直しについて、提案しました。
都労連は、提案の一部は要求に応えるものであるものの、全ての要求に踏み込んだ検討を進めることを求めました。
11月7日の交渉において、都側は、会計年度任用職員の傷病欠勤の見直し及び勤勉手当の成績率に係る加算措置の導入についての提案を示しました。都労連は、提案の更なる改善を求め、その他の要求事項を実現できるのか検討することを求めました。
11月11日には、単組委員長による総務局長要請が実施され、都労連要求に基づいた全職員の大幅賃上げなどを迫りました。都労連は、第4波総決起集会を実施し、統一1時間ストライキを背景に、都側の不当な交渉姿勢を糺し、都労連要求実現に向け、全力をあげる決意を表明しました。
総決起集会の開催中に、都側から副知事と都労連委員長の会談の打診がありました。都労連は単組代表者会議に諮って会談に臨むことを確認。会談において、副知事から最終回答が示されました。
今回の妥結内容は、物価高騰に見合う全職員の大幅賃上げを求める要求からすれば厳しい結果となりましたが、都労連要求の一定の前進を受け止め、都労連は単組代表者会議でストライキ中止を決定。都庁職は都庁職執行委員会、拡大闘争委員会において確認しました。都労連からの批准の求めを受け、都庁職として年末一時金等について労使合意により妥結する都労連の判断を受け入れることとしました。
都庁職は、都庁職3要求の実現等、労働条件の改善に向けて、支部・組合員のみなさんとともに、要求実現のための闘いを進めていきます。
主な到達点
■人事委員会勧告の取扱い
○例月給
◇勧告どおり給料表を全級全号給について引上げ改定
◇2025年4月1日に遡及して実施
○特別給
◇勧告どおり0.05月分引上げ(4.85→4.90月)、期末手当及び勤勉手当に配分
※第4回都議会定例会で関係条例を議決後、できる限り速やかに支給
■業務職給料表の改定
○行政職給料表(一)の改定内容を基本に、全級全号給について引上げ改定
○実施時期:勧告給料表の実施時期
■給料の調整額の改定
○給料表の改定率を踏まえて引上げ改定
○実施時期:勧告給料表の実施時期
■初任給調整手当の改定
○給料表の改定率を踏まえて、医師・歯科医師の手当額を引上げ改定
○実施時期:勧告給料表の実施時期
■地域手当の見直し
○支給地域と支給割合(2026年度)
・島しょ公署:8%→10%
・区部・多摩公署から島しょ公署へ異動:9%→12%
・新規採用直後から島しょ公署で勤務:9%→12%
○実施時期:2026年4月1日
■特地勤務手当、へき地手当及び特地勤務手当に準ずる手当の見直し
○特地勤務手当・へき地手当と地域手当との併給調整を廃止
○特地勤務手当・へき地手当の支給割合を見直し
・大島に所在する公署:15%→12%
・八丈等に所在する公署:19%→16%
・三宅等に所在する公署:23%→20%
○特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給額算定方法の見直し
○実施時期:2026年4月1日
■隔遠地勤務を事由とした昇給の見直し
○隔遠地勤務を事由とした昇給(隔遠地加算)の対象から、島しょ公署に勤務する職員を除外
○実施時期:2028年4月1日
■退職手当制度の見直し
○一定の要件を満たす職員について、島しょ公署に係る隔遠地加算の見直しを理由とした給料月額の減額にもピーク時特例を適用
○実施時期:2028年4月1日以降に退職した職員に適用
■住居手当の見直し
○年度末年齢27歳までの職員で、月額30,000円以上の家賃を支払っている者の支給額を引上げ(15,000円→30,000円)
○単身赴任手当を支給されている年度末年齢27歳までの職員で月額30,000円以上の家賃を支払っている者の支給額を引上げ(7,500円→15,000円)
○実施時期:2026年4月1日
■在宅勤務等手当の見直し
○対象となる在宅職員の実施場所を拡大
・育児や介護等の事情により滞在する親族の住居等
・異動等に伴い転居した場合の転居前の住居
※いずれも所属長があらかじめ認める場合に限る
○実施時期:2026年4月1日
■宿日直手当の改定
○勧告による給料表改定を踏まえて引上げ改定
○実施時期:勧告給料表の実施時期以降に始まる宿日直勤務から適用
■勤務手当の成績率に係る加算措置の導入
○育児や介護により不在となる職員の業務を代行した職員に対し、勤勉手当の成績率を加算
○実施時期:2026年4月1日以降に加算の要件を満たす職員から適用
■教育職員給与制度の見直し
○教職調整額の見直し
○義務教育等教員特別手当への学級担任加算の導入
○実施時期:2026年1月1日
■テレワークの実施時における勤務時間等の見直し
○実施単位
・「原則、日又は半日」→「日、半日又は時間」
○実施場所を追加、勤務時間を見直し
○実施時期:2026年4月1日
■会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に係る加算措置の導入
○実施時期:2026年4月1日以降に加算の要件を満たす職員から適用
■都労連要求事項
○通勤手当の見直し
・交通用具使用者に係る通勤手当について、国の見直しに準じて、すべての職員区分で「65q以上70q未満」から「100q以上」までの距離区分を新設
・既存の距離区分における支給額の引上げ
・一般区分:200円〜3,400円の引上げ
・通勤不便区分:300円〜6,700円の引上げ
・身体障害区分:300円〜8,400円の引上げ
※10q未満の距離区分は据置き
・駐車場等の利用に対する通勤手当を新設
◇自動車等の利用を常例とするなどの一定要件を満たす職員が対象
◇手当額:上限5,000円/月
・実施時期:2026年4月1日
○期末手当における除算制度の見直し
・在職期間の除算事由から育業及び育児短時間勤務を除外
◇育業:5割除算→除算なし
◇育児短時間勤務:5割除算→除算なし
◇実施時期:2026年6月支給期から
○生理休暇の見直し
・名称を「健康管理休暇」に変更
・時間単位での取得を可能に(有給期間は、1回の生理について引き続く2日まで)
・実施時期:2026年4月1日
○介護休暇の拡充
・承認期間を拡充(6月→1年)
・実施時期:2026年4月1日
○介護時間の拡充
・取得上限を撤廃(3年→上限なし)
・実施時期:2026年4月1日
○会計年度任用職員の期末手当における除算制度の見直し
・在職期間の除算事由から育休を除外
◇育休:5割除算→除算なし
・実施時期:2026年6月支給期から
○会計年度任用職員の病気休暇の導入及び傷病欠勤の廃止
・病気休暇を導入(傷病欠勤は廃止)
◇勤務日数に応じて最大10日有給
・実施時期:2026年4月1日
○会計年度任用職員の生理休暇の見直し
・名称を「健康管理休暇」に変更
・時間単位での取得を可能に
・実施時期:2026年4月1日
○会計年度任用職員の介護休暇の拡充
・承認期間を拡充(93日→1年)
・実施時期:2026年4月1日
○会計年度任用職員の介護時間の拡充
・取得上限を撤廃(3年→上限なし)
・実施時期:2026年4月1日
○会計年度任用職員(アシスタント職)の拡充
・実施時期:2026年4月1日
○臨時的任用職員制度の拡充
・常勤職員が欠員となった場合に対応するための臨時的任用職員について、任用可能とする欠員事由として、新たに介護休暇等を追加
・実施時期:2026年4月1日
○介護を行う職員に対する情報提供の強化
○「東京都職員『ライフ・ワーク・バランス』推進プラン」関連
○介護関係講座の見直し(東京都人材支援事業団実施)
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