常勤職員と同様に4月1日に遡って報酬改定して差額支給
会計年度任用職員の賃上げ実現
島しょ勤務職員に地域手当を支給へ
- 例月給は勧告どおりの引上げ改定を実施
- 業務職給料表は行(一)の改定内容を基本に引上げ改定
- 会計年度任用職員の報酬額の引上げ改定は遡及適用に
- 行(一)給料表1・2級をより一層のフラット化
- 特別給0・20月分の引上げは期末・勤勉手当に配分
- 扶養手当の見直しで配偶者に係る手当を廃止へ
- 島しょ勤務職員は地域手当等の見直しを実施
- 子育て部分休暇制度導入(小三までの子を養育の職員)
- 通勤手当見直しで一月当たりの支給限度額を引上げ
10月21日の団交では、都労連と都側が都人事委員会勧告に対する見解を述べ、労使交渉を尽くして課題の解決を図ることを確認しました。
都労連は、スト体制確立の準備を進めながら、ステッカー闘争、総決起集会・都庁包囲デモ、職場宣伝行動、任命権者・所属長要請行動などの諸行動を実施してきました。
都労連は、10月31日の団交で、年末一時金要求書を提出し、11月13日までに回答するよう都側に求めました。
しかし都側は、11月1日の専門委員会・小委員会交渉において、地域手当、特地勤務手当及びへき地手当、地域の区分における関連手当についての見直し提案などを示しました。
都労連は、一定の要求実現として受けとめましたが、要求に基づき再検討することを求めました。
11月8日の交渉において、都側は、会計年度任用職員の報酬額の改定時期について、常勤職員と同様とすることを基本とする見直し案を示し、地域手当等についても修正案を示す等をしました。都労連は、提案の見直しなどを求め、その他の要求事項への踏み込んだ検討を求めました。
11月13日には、単組委員長による総務局長要請が実施され、都労連要求に基づいた全職員の大幅賃上げなどを迫りました。
都労連は、第5波総決起集会と都庁包囲デモを実施し、統一1時間ストライキを背景に、都側の不当な交渉姿勢を糺し、都労連要求実現に向け、全力をあげる決意を示します。
総決起集会後、副知事と都労連委員長の会談の打診がありました。都労連は単組代表者会議に諮って会談に臨むことを確認。会談において、副知事から最終回答が示されました。
今回の妥結内容は、物価高騰に見合う大幅賃上げを求める要求からすれば厳しい結果となりましたが、都労連要求の一定の前進を受け止め、都労連は単組代表者会議でストライキ中止の決定をし、都庁職も、都庁職執行委員会、拡大闘争委員会において確認しました。都労連からの批准の求めを受けて、都庁職として年末一時金等について労使合意により妥結する都労連の判断を受け入れるものです。
都庁職は、都庁職3要求の実現、特勤手当改善要求の実現、労働条件の改善に向けて、組合員のみなさんとともに、要求実現のための闘いを進めます。
主な到達点
■人事委員会勧告の取扱い
○例月給
◇勧告どおり給料表を全級全号給について引上げ改定
◇2024年4月1日に遡及して実施
○特別給
◇勧告どおり0.20月分引上げ(4.65月→4.85月)、期末手当及び勤勉手当に配分
※第4回都議会定例会で関係条例を議決後、できる限り速やかに支給
■業務職給料表の改定
○行政職給料表(一)の改定内容を基本に、全級全号給について引上げ改定
○実施時期:勧告給料表の実施時期
■給料の調整額の改定
○給料表の改定率を踏まえて引上げ改定
○実施時期:勧告給料表の実施時期
■初任給調整手当の改定
○給料表の改定率を踏まえて、医師・歯科医師の手当額を引上げ改定
○実施時期:勧告給料表の実施時期
■初任給調整手当の見直し
○公衆衛生医師や、療育センター、精神保健福祉センター等の施設に勤務する医師・歯科医師の支給区分を引上げ改定
○大学卒業後40年を超えた職員についても、特別の事情があると認められるものについては、実際に手当を支給される期間が40年を超えない範囲内において、手当の支給を可能に
○実施時期:2025年4月1日
■扶養手当の見直し
○配偶者(パートナーシップ関係の相手方を含む)に係る手当を廃止し、子に係る手当額を引上げ
・配偶者6,000円→2025年度:3,000円、2026年度:廃止
・子9,000円→2025年度:11,500円、2026年度:13,000円
○実施時期:2025年度4月1日
■地域手当、特地勤務手当及びへき地手当の見直し
○支給地域と支給割合(本則)
・区部・多摩公署:20%(据置き)
・島しょ公署:16%
・都外公署:16%
○異動保障(本則)
・区部・多摩公署から都外公署へ異動:20%(据置き)
・区部・多摩公署から島しょ公署へ異動:20%
・都外公署から島しょ公署へ異動:廃止
・定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員にも適用(2025年4月1日以降の異動から適用)
○新規採用職員に対する特例措置の支給割合(本則)
・都外公署:20%(据置き)
・島しょ公署:20%
○異動保障措置及び新規採用職員に対する特例措置が適用される職員について、改正前後で月収を均衡させる観点から、支給割合の引上げにより地域手当が増加する分を、特地勤務手当等から減額(2027年度以降)
○実施時期:2025年4月1日から2028年4月1日まで段階的に実施
■通勤手当の見直し
○1月あたりの支給限度額を引上げ(55,000円→150,000円)
○新幹線等を利用した場合の特急料金等に係る支給について見直し
・支給限度額の範囲内で全額の支給を可能に
・新規採用職員、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び育児、介護等のやむを得ない事情により通勤時間が片道当たり30分以上短縮されること、異動後の通勤時間が異動直前の1.5倍以上になることという支給要件を廃止
○実施時期:2025年4月1日
■単身赴任手当の見直し
○新規採用職員にも支給を可能に
○実施時期:2025年4月1日
■在宅勤務等手当の導入
○在宅勤務に伴う光熱・水道費等の費用負担を軽減する観点から、在宅勤務等手当を導入
○実施時期:2025年4月1日
■宿日直手当の改定
○勧告による給料表改定を踏まえて引上げ改定
○実施時期:勧告給料表の実施時期以後に始まる宿日直勤務から適用
■宿日直手当の見直し
○勤務時間に応じて手当額を決定する取扱いを見直し
○実施時期:2025年4月1日以後に始まる宿日直勤務から適用
■都労連要求事項
○旅費の取扱いの見直し
◇公務旅行の前又は後に連続する私事旅行をした場合についても、公務旅行に要する旅費の支給を可能に
◇実施時期:2024年12月1日以後に出発する旅行から適用
○複線型人事制度の推進
◇実施時期:2024年度選考から
○超過勤務の免除に係る制度の見直し
◇超過勤務の免除の対象となる子の範囲を拡大
・「3歳未満の子」→「小学校就学の始期に達するまでの子」
◇実施時期:2025年4月1日
○フレックスタイム制の見直し
◇週休日の追加に係る取扱いを見直し
◇実施時期:2025年4月1日
○子どもの看護休暇の見直し
◇取得事由に「子の行事参加(入園・入学式・卒園式等)や感染症に伴う学級閉鎖等を追加
◇名称を「子どもの看護等休暇」に変更
◇実施時期:2025年4月1日
○子育て部分休暇制度の導入
◇対象職員:小学校3学年までの子を養育する職員(育児短時間勤務を行う職員、部分休業を取得することができる職員を除く
◇取得単位:正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として、1日につき2時間以内で取得可能
◇給与の取扱い:無給
◇昇給基準の取扱い:欠勤等として取り扱わない
◇勤勉手当:勤務時間の算定に当たり、日に換算し30日を超える場合には、その勤務しなかった期間を除算(期末手当・退職手当は除算せず)
○夏季休暇の見直し
◇全職員※(会計年度任用職員を含む。)の取得期間を拡大
◇「7月1日から9月30日まで」→「6月1日から10月31日まで」
※交代制勤務等職員は2024年度から実施済
◇実施時期:2025年4月1日
○会計年度任用職員の報酬額の改定時期に係る取扱いの見直し
◇原則として、各年度の4月1日に決定する。ただし、常勤職員の給与に改定があった場合は、その改定時期に準じて決定することを基本とする。
◇引上げ時は、4月1日に遡及適用、差額を支給
◇引下げ時は、12月1日適用、差額を期末手当から減じて支給(所要の調整)
◇実施時期:2024年12月1日以降に常勤職員の給与の改定が実施された場合に適用
○会計年度任用職員の超過勤務の免除に係る制度の見直し
○会計年度任用職員の子どもの看護休暇の見直し
○会計年度任用職員の子育て部分休暇制度の導入
○カスタマー・ハラスメントに関する取組
○介護と仕事との両立に関する取組
○「東京都職員『ライフ・ワーク・バランス』推進プラン」関連
■その他
○子連れ出勤の本格実施
◇働き方の選択肢の一つとして、現行制度の範囲内で、本庁職場において本格実施
◇実施時期:2025年1月1日
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