東京都人事委員会勧告の主な内容
例月給
・公民較差(10、595円、2・59%)解消のため、給料表を引上げ改定
・初任層に重点を置きつつ、人材確保の観点から初任給を大幅に引上げ
引上げ幅はT類B初任給+29、300円、V類+27、900円など
・1級から3級の多くで昇給幅が縮小し、賃金カーブがさらにフラット化
特別給(賞与)
・年間支給月数を0・20月分(4・65月↓4・85月)引上げ、期末手当及び勤勉手当に配分
・定年前再任用短時間勤務職員・暫定再任用職員については0・10月分(2・45月↓2・55月)
初任給調整手当
・医師等の処遇を確保する観点から支給限度額を315、200円に引上げ
地域手当
・区部・多摩地域は地域の連続性・一体性から、同率の支給割合に設定しており、その状況に変化はないため引き続き一律20%が適当
・その他の地域については、地域の区分に応じて支給される関連手当も考慮し、所要の調整を行うことが適当
扶養手当
・配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る手当額を13、000円に引上げ
通勤手当及び単身赴任手当
・通勤手当の支給限度額を1か月当たり150、000円に引上げ
・新幹線等の利用要件の廃止、など
在宅勤務等手当
・在宅勤務等手当を新設、本手当の額及び支給要件は国に準ずることが適当
その他
・都における定年引上げ等に伴う任用実態の変化や民間における高齢層の給与の状況を継続的に把握し、新たな給与制度の在り方について研究・検討
・ハラスメントを防止し、根絶する強い意志を持って取り組むことが必要