例月給引上げは初任・若年層のみ
3年ぶりの特別給引き上げを勤勉手当に配分
会計年度任用職員の特別給は改善されず
10月12日、都人事委員会は、職員の給与に関する勧告・報告(意見)等を行いました。勧告は、例月給引上げを人事院勧告と同様に初任層と若年層に止め、再任用職員を含めた全職員の給与改善を行いませんでした。また、特別給は勤勉手当を0・10月引上げ(再任用職員は0・05月)としました。これらは、大幅な物価高騰に見合った大幅賃上げを求めてきた組合員の期待を裏切る不当な内容であり絶対に認めることはできません。
職員給与の報告と勧告では、例月給の公民較差を828円(0・20%)としています。このため、給料表の引上げ改定を行うとしましたが、具体的には人材確保等の観点から1級の初任層に重点を置き、若年層に限定した引上げ改定となっています。
現在の物価高騰は全世代に大きな影響があるものです。都労連・都庁職は全ての職員の大幅な賃上げを求めています。
また勧告は、都職員の特別給の年間支給月数を0・10月引上げ、4・55月とするとしています。特別給0・10月の引上げは約4万円の年収増です。また、再任用職員の特別給の引上げは0・05月としています。特別給の引上げは、3年ぶりとなります。
しかし、特別給の引上げは全て勤勉手当で行うとしています。これは当局の業績主義強化に人事委員会が追随する内容であり、許すことはできません。
また、勤勉手当が支給されていない会計年度任用職員には特別給の引上げが及ばないという大きな矛盾が顕在化しており、容認できません。
再任用職員の給料と手当等の大幅改善や
会計年度任用職員の処遇改善には触れず
給料表の改定が若年層のみで、中・高齢層の給料表の改定が見送られたことから、再任用職員の給料月額の改定は行われませんでした。
再任用職員の勤務形態はフルタイムが増え、仕事も正規職員と同様になっています。無年金期間が拡大しており、退職者が生活できる大幅引上げが求められています。来年度に定年前再任用短時間勤務制度が導入されるため、処遇改善は最優先課題です。
会計年度任用職員についても、常勤職員との均等待遇と報酬額の大幅な引上げを求める職場組合員の切実な要求に勧告等の内容は全く応えようとしていません。
都人事委員会は、職員の給与に関する報告の今後の課題として、「職務給の更なる進展等」「能力・業績を反映した給与制度の更なる進展」「新たな給与制度の在り方についての検討」を上げています。これは、当局の主張を後押しする意見であり、中立・公正な第三者機関としての役割と責任を放棄したものです。
人事制度及び勤務環境等に関する報告(意見)では、都人事委員会は、多様な人材の確保・育成・活躍の推進について述べられています。しかし、現在の都政の職場は長時間労働や低賃金など、働きがいのある職場となっていません。魅力ある職場を実現するために労働組合の要求に応えるべきです。
働き方改革と勤務環境の整備では、相も変わらずテレワークの推進が取り上げられています。また、性自認及び性的指向にかかわらず活躍できる勤務環境の整備、長時間労働の是正、女性の活躍推進・男性の育児休業等の取得促進、ハラスメント防止対策などにも触れられていますが、いずれも不十分な言及に止まっています
都庁職は、2022年秋季年末闘争において、要求実現に向けて闘っていきます。
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