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伊ヶ谷地区海上より見る三宅島
伊ヶ谷地区海上より見る三宅島 撮影2003年4月10日三宅支庁提供
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都庁職新聞
 
厳しい状況の下で労使が決着

 

会計年度任用職員制度を改善

 

・例月給は報告どおり改定見送り
・退職手当制度に基本額算定に係る特例導入
・夏季休暇の取得期間を来年度も拡大
・会計年度任用職員の休暇・休養制度の改善
・アシスタント職に新たな報酬区分を設置
・出先事業所における勤務時間制度を見直し

 2020賃金確定闘争は、新型コロナウイルス感染症の影響により勧告の時期が遅れ、例月給は越年闘争となりました。都労連の運動も見送りや変更を迫られ、さらに1月の緊急事態宣言により、対面での交渉が困難になる等、闘争に大きな制約が課された異例ずくめの展開となりました。都側は自らの考え方に固執する不当な態度に終始しましたが、都労連の度重なる折衝、交渉により、例月給は人事委員会の報告どおり据え置きとなりましたが、一部、都労連要求の前進があり、労使合意による自主決着となりました。

 

粘り強く越年の交渉

 

 2020年12月18日、東京都人事委員会は、例月給について、公民較差は△195円(△0・05%)とし、給料表の改定を見送る報告を行いました。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束せず、都労連第3波総決起集会は実施方法を変更しての開催となりました。
 年が改まった1月7日には、1都3県の緊急事態宣言が再発出され、対都要請行動、回答指定日の集会と都庁包囲デモも見送らざるを得ない状況となりました。都庁では出勤の7割以上の抑制、対面会議の制限等が実施され、交渉の設定が困難になる中、都労連は当局に対し、都労連要求に対して踏み込んだ検討を行い、交渉で示すことを求め、リモート形式ではありますが小委員会交渉を設定させ交渉を行ってきました。
 当局は、12月24日の小委員会交渉で時差勤務を事業所へ拡大する「勤務時間制度の見直しについて(案)」の提案を行いました。これに対し、都労連は、1月6日に「勤務時間制度の見直しについて(案)に対する解明要求」を提出しましたが、1月8日、11日の小委員会交渉でも回答がなく、回答指定日の前日の13日の小委員会交渉でようやく示されました。また、この小委員会交渉では、「夏季休暇取得期間の見直しについて(案)」の提案があり、都労連は、都労連要求の前進につながるものとして了承しました。
 都労連は、窓口折衝で都労連要求に対する踏み込んだ検討を求めたのに対し、当局は「今お示しできるものはない」との回答が示されたため、回答指定日の1月14日、単組代表による総務部長要請を行い、都労連要求への回答を求めました。これを受けて、当局から打診があり同日14時05分から、都労連委員長と副知事による会談が行われ、都側の最終的判断が示されました。
 最終案の内容は、会計年度任用職員の母子保健休暇及び妊産婦休養の有給化、退職手当について基本額の算定に係る特例の導入など、都労連要求に対して一定の前進があり、これを受けて、都労連単組代表者会議は1月14日17時06分に、15日早朝に予定していた実力行使の中止を判断しました。
 都庁職は、第3回本部委員会を開催し、1月15日16時47分に都労連の妥結を批准しました。
 様々な困難な状況下での2020賃金確定闘争でしたが、最終局面では一定の要求の前進がありました。時差勤務の拡大については、全庁的に制度を整備するもので、すべての時間帯に一定数割り振る必要はないことを都労連と当局の間で確認しています。各職場で一方的、恣意的な設定がされないよう、今後、支部・局間、現場での交渉が重要になります。
 都庁職は、組合員の要求実現に向け、今後も奮闘する決意です。

 

主な到達点

 

■例月給の取扱い
○例月給について、都人事委員会報告どおり改定を見送り

■業務職給料表について改定なし

■都労連要求事項
◎退職手当制度の見直し
○退職手当について、基本額の算定に係る特例を導入
○対象:年度末年齢が56歳以降の在職期間中に希望降任等の理由(減額改定率等を除く)で給料月額が減額され、かつ、当該減額前の給料月額のうち最も多いもの(ピーク時給料月額)が退職の日における給料月額よりも多い職員
○算定方法:次に掲げる額の合計額を退職手当の基礎額とする
・ピーク時給料月額(ピーク時における給料表の給料月額を上限として、退職の日までの給与改定に反映)に、ピーク時までの勤続期間に対応する支給率を乗じて得た額
・退職の日における給料月額に、退職の日までの勤続期間に対応する支給率からピーク時までの勤続期間に対応する支給率を控除した割合を乗じて得た額
○実施時期:2021年3月31日以降の退職者に適用

◎夏季休暇の取得期間の拡大
・7月1日から9月30日まで→5月1日から11月30日まで
・2021年7月1日から同年9月30日までの間に取得可能である職員に適用
○実施期間:2021年度に限る

◎会計年度任用職員の母子保健健診休暇等の見直し
○母子保健健診休暇及び妊婦通勤時間の報酬の取扱いについて見直し
・「無給」→「有給」
○実施時期:2021年4月1日

◎会計年度任用職員の妊産婦休養の見直し
○妊産婦休養の報酬の取扱いの見直し
・「無給」→「有給」
・他の規定により勤務しないことを承認している時間との合計が一日に4時間を超えないものに限る
○実施時期:2021年4月1日

◎会計年度任用職員(アシスタント職)の報酬区分の新設

◎「ハラスメント防止連絡会議」の新設等

◎「東京都職員ライフ・ワーク・バランス推進プラン」の改訂について、本年度労使での意見交換を実施

■勤務時間制度の見直し
◎出先事業所における勤務時間制度について見直し
○正規の勤務時間の割振り及び休憩時間
・「本庁職場のうち、時差勤務を導入している職場の全職員」を対象としている正規の勤務時間の割振り(午前7時始業から午前11時始業までの時間帯(9本))及び休憩時間(午前11時30分から午後0時30分まで、正午から午後1時まで、午後0時30分から午後1時30分まで及び午後1時から午後2時までの時間帯(4本))について、出先事業所を含む「時差勤務を導入している職場の全職員」に対象を拡大
○フレックスタイム制
・「本庁職場のうち、時差勤務を導入している職場の全職員」を対象としているフレックスタイム制について、出先事業所を含む「時差勤務を導入している職場の全職員」に対象を拡大。ただし、正規の勤務時間の割振りについて、午前7時始業から午前11時始業までの時間帯(9本)を設定し、かつ、休憩時間について、午前11時30分から午後0時30分まで、正午から午後1時まで、午後0時30分から午後1時30分まで及び午後1時から午後2時までの時間帯(4本)を設定する職場に適用
※再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員を除く
・正規の勤務時間の割振り等については、公務の運営に支障がない範囲で所属長が割り振る
○実施時期:2021年4月1日

■2021年度の夏季一時金交渉については、小委員会交渉で実施

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