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伊ヶ谷地区海上より見る三宅島
伊ヶ谷地区海上より見る三宅島 撮影2003年4月10日三宅支庁提供
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都庁職新聞
 
労使交渉を尽して自主決着

 

一時金は勧告どおり勤勉手当を0.10月増
会計年度任用職員に期末手当を支給へ

 

  • 一時金は勧告どおり勤勉手当を0・10月増
  • 初任給を2019年度から千円引上げ
  • 勤勉手当の成績率見直しは2020年6月から
  • 病気休暇を期末手当の除算事由から除外
  • 会計年度任用職員制度を2020年度から導入
  • 勤務間インターバル・連続勤務の禁止を本格実施
  • 結婚休暇の見直し(一般職非常勤職員も同様)

 

 2018年賃金確定闘争は、東京都人事委員会勧告の取扱いに加え、勤勉手当の成績率の見直し、非常勤・臨時職員制度の見直しなどの当局の提案をめぐる厳しい対決となりましたが、最後まで労使交渉での解決を追求した自主決着となりました。

 

休暇・職免制度などで都労連要求が前進

 

 10月12日の東京都人事委員会勧告は、国や他の自治体の多くが例月給の増額改定を行う中、公民較差108円、0・03%として例月給は事実上3年連続で改定を見送り、一時金の増額分の0・10月は勤勉手当へ配分するという不当なものでした。
 都労連は、都労連要求の実現を求めてきましたが、都側は交渉において@勤勉手当の成績率の見直しA非常勤・臨時職員制度の見直しを提案してきました。また、働き方改革の取組として、現行制度の枠内での在宅勤務型テレワークの本格実施に言及してきました。
 都労連は、臨時・非常勤職員制度見直しは、現行制度の下での処遇改善要求と併せての協議を求めつつ、勤勉手当の成績率の見直し提案を撤回することを求めました。
 しかし都側は、11月11日の交渉で、勤勉手当の成績率の見直しの修正案とともに、「勤務間インターバル」及び「連続勤務の禁止」の実施を追加提案し、交渉課題を一体として解決を図りたいという姿勢を示してきました。また、11月12日には、労使交渉を設定したにも関わらず、現状では都労連要求への回答を示せる状況にないという説明に終始しました。
 回答指定日の11月14日20時10分から、都労連委員長と副知事による会談が行われました。副知事からは当局の最終的な判断が示され、これを受け11月15日0時9分に都労連単組代表者会議において交渉の設定とストライキ中止の判断を行いました。
 都庁職は執行委員会、拡大闘争委員会で都労連のストライキ中止の判断の確認を行いました。
 都側は、一時金0・10月引上げの勧告実施には、最後まで慎重でしたが、勧告どおり実施の決断を引き出したことは、多くの組合員が闘争に結集した成果です。また、勤勉手当の成績率の見直しの撤回は勝ち取れませんでしたが、2020年度から会計年度任用職員への期末手当の支給を実現するなど、幾つかの都労連要求を前進させることができた決着となりました。
 都庁職は、組合員の要求実現に向け、引き続き奮闘する決意です。

 

主な到達点

 

■人事委員会勧告の取扱い
○例月給
・勧告どおり初任給を1,000円引上げ
・実施時期:2019年4月1日
○特別給
・年間支給月数を0.10月分引上げ(4.50月→4.60月)
・勤勉手当に配分
・議決後、速やかに実施

■業務職給料表
○「作成方針」に基づき改定
・初任給を1,000円引上げ
・実施時期:2019年4月1日

■勤勉手当の成績率の見直し
○対象外とされている職員(育児休業を事由として業績評価による評定がなされない者を除く)の取扱いを以下のとおり見直し
・新規採用職員:成績率中位を適用
・その他職員:前年度の勤務実績等を踏まえ、成績率段階の各区分を適用
○成績率段階決定について、翌年度の新規採用職員数相当を加えた職員数を基に、上位以上の区分(40%程度)を算定
○実施時期:2020年6月に支給する勤勉手当から適用
○見直しを行うに当たり、対象外の区分が適用されなくなる職員に係る成績率制度の運用方法について、来年度労使での意見交換を実施

■非常勤・臨時職員制度の見直し
・会計年度任用職員制度を導入
・一般職非常勤職員制度及び臨時職員制度を廃止
○期末手当を新たに支給
・基準日に在籍し、かつ、会計年度内で6月以上の任用期間がある場合に支給
・支給方法及び算定方法は常勤職員の例による
・支給月数:定年前の常勤職員の月数を適用(現行2.6月)
○実施時期
・会計年度任用職員制度の導入:2020年4月1日
・一般職非常勤制度及び臨時職員制度の廃止:2020年3月31日

■都労連要求事項
○期末手当における除算制度の見直し
・期末手当における在職期間の除算事由から病気休暇を除外2割除算→ 除算なし
・実施時期:2019年6月に支給する期末手当から適用
○「勤務間インターバル」及び「連続勤務の禁止」の実施
・「勤務間インターバル」及び「連続勤務の禁止」を各所属長の努力義務として実施
・実施職場:本庁職場のうち、時差勤務を導入している職場
・勤務間インターバル:8時間から11時間(原則11時間)を確保
・連続勤務の禁止:7日以上の連続勤務となる超勤命令等を原則禁止
・災害対応等公務運営に支障がある場合は、インターバルを確保しないことや7日以上の連続勤務となることも認める
・実施職場以外も、翌日の始業時刻変更を伴わない形での取組を推奨
・実施時期:2019年4月1日
○結婚休暇の見直し
・「結婚の日」を、婚姻の届出をした日と結婚した日の「いずれかの日で職員が選択した日」に見直し
・申請期間について、休暇を利用する日の前日までに申請可能に
・実施時期:2019年1月1日(一般職非常勤職員も同様)
○オリンピック・パラリンピック等職免の見直し
・選手の指導者や競技時の行動補助者のパラリンピック等への参加を職免の対象に追加
・実施時期:2019年4月1日から東京2020大会が閉会するまでの期間
○「勤務間インターバル」及び「連続勤務の禁止」関連
・来年度労使での検証を実施
○フレックスタイム制及び時差勤務関連
・来年度労使での検証を実施
○「東京都職員ライフ・ワーク・バランス推進プラン」関連
・今年度労使での意見交換を実施
○マネジメント・レビュー関連
・来年度労使での意見交換を実施
○パワー・ハラスメント関連
・来年度労使での意見交換を実施

■その他事項
○在宅勤務型テレワークの本格実施
・現行制度の範囲内で知事部局等において本格実施
・対象:在宅勤務可能な端末が配備された職場の全職員(育児・介護等のほか、負傷・疾病・障害により通勤の負担が大きい職員を中心)
・上限日数:週2日分
・実施時期:2019年4月1日

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