業務実態に見合った特殊勤務手当の改善を
2018年7月5日の大委員会交渉において、当局は「特殊勤務手当の見直しについての考え方」を示してきました。都庁職は、職場要求を集約した「特殊勤務手当改善要求書」を確立して、厳しい現場で働いている組合員の勤務条件の改善を求める闘いに全力で取り組んでいきます。
特殊勤務手当は、社会経済情勢等に対応して、適時適切な見直しを図る必要性についてこの間、当局との間で確認し、2015年度の交渉以降、特定看護分野従事手当や危険現場等作業手当などについて、状況の変化に応じて個別対応を行ってきました。
2015年度の特殊勤務手当改善闘争は、以下の内容で最終決着をしました。
@小笠原業務手当は、期間延長とした。
A税務事務特別手当は、出張に限定することはせず、主税局本庁の調査・整理部門並びに都税事務所等において賦課徴収の業務に従事した場合には支給とし、支庁についても同様とした。臨時的に納税者に対応する職員については廃止とせず、これまでと同様の取扱いとする。支給額は据置きとした。しかし、主税局本庁の調査・整理部門以外は廃止となった。
B職業訓練指導員手当は、春季・夏季・冬季休業及び入校選考は支給対象外となったが、全廃提案を押し返した。支給額は据置きとした。
C都庁職の改善要求は、労使合同での現場調査を実施したものを含め、改善に至らなかった。
当局は、7月5日の大委員会交渉において考え方を示しましたが、考え方では「特殊勤務手当の制度趣旨の徹底」「一律支給の見直し」「勤務環境の変化」の3つの視点が示されました。当局がこれらの視点に基づいて、各手当の削減や廃止を行なおうという狙いが透けて見えています。
対象範囲の拡大や増額
手当の新設を目指す
都庁職は7月12日に開催された本部委員会で「特殊勤務手当改善闘争に臨む都庁職の対応方針」を決定し、闘争態勢を整えました。
都庁職としては、今後、当局が特殊勤務手当の削減や廃止の提案を行ってきてもそれを跳ね返すために、職場実態と業務に即して手当が支給されてきた経緯を、当局に尊重させる必要があります。また、自治体職員に対する不当な攻撃や国を含めた不当な介入や圧力を阻止し、都庁職要求の前進を目指すことが重要です。
そのために、労使交渉の場で協議を行うとともに、各職場の業務実態に基づいた手当新設や手当改善を勝ち取る取組みをしていく必要があります。
今年度の特殊勤務手当改善闘争においては、
- 労使双方が不当な介入や圧力に屈する事なく、労働条件の変更として、労使合意により決着をする。
- 2015年度の交渉以降の業務の複雑化・困難化など、職場実態に変化があるものの改善を求めていく。
- 新規、復活、増額、範囲拡大など、各支部の要求を早急に取りまとめ、都庁職が特殊勤務手当改善要求を提出する。
- 新規、復活、見直しの対象となる職場は、労使による現場調査を行い、関係支部・局の協議並びに職場意見を表明する機会を保障する。
- 労使合意事項は、都側の責任で確実に履行させる。
以上の5点を確認し、各支部の特殊勤務手当改善要求を集約して、都側との交渉を行っていくこととします。
なお、特殊勤務手当改善闘争に関する今後の具体の闘争計画は、交渉の進展に合わせて、別途提起を致します。
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