特殊勤務手当改善で大委員会交渉
当局が検証対象と考える手当を提示
都庁職は、7月18日に特殊勤務手当について、当局と大委員会交渉を行い、当局が検証の対象として考える4つの手当が示されました。
「税務事務特別手当」は、他局が行う類似業務との比較や他団体の状況を踏まえ、賦課徴収業務の内容にかかわらず一律的に手当を措置する必要性や妥当性、支給範囲等の検証が必要という考えが示されました。
「職業訓練指導員手当」は、手当を措置されていない他の行政分野の類似業務との比較や、学科指導に入校式や修了式等が含まれていることなど、訓練業務について改めて手当を措置する必要性等の検証が必要という考えが示されました。
「小笠原業務手当」は、平成31年4月1日以降の手当の取扱いは、業務を取り巻く状況がどのように変化したかを踏まえ、時限措置延長の必要性や支給範囲等について改めて検証を行う必要があるという考えが示されました。「危険現場等作業手当」は、築地市場が豊洲へ移転することに伴い支給の対象業務に変更が生じる見込みであるため、業務内容を確認する考えが示されました。
税務事務特別手当と職業訓練指導員手当は今回の検証対象とすべきではない
当局の考えに対して都庁職からは「税務事務特別手当」と「職業訓練指導員手当」は、前回交渉で都庁職が重い判断をした上で一定整理しており、当局が今回も検討対象としたことは、交渉経緯の重さを考えていないと言わざるを得ないことを追及。「一律的に支給されている手当」という視点は、手当の見直しに直接の関係はないと指摘。特殊勤務手当は勤務そのものの特殊性に対して支給されており、職場全員がその業務に従事している場合、全員に手当が支給されることは当然であり、それを手当見直しの理由とすることは制度を歪めるものです。
「税務事務特別手当」は、国の税務職俸給表が一般の行政職俸給表と別建てであることから、地方自治体において調整額的手当として措置されてきた経緯があり、前々回と前回の交渉で賦課徴収業務について議論を続けた結果、業務の特殊性を確認できたと都庁職は考えます。賦課徴収業務は公権力の行使そのものです。他局の類似業務は、行政サービスの対価の徴収業務で賦課徴収業務の困難性・特殊性とは全く異なります。また、それぞれの賦課徴収業務の内容に大きな差はありません。
「職業訓練指導員手当」は、前回の交渉で入校から就職までを貫く訓練業務全般の特殊性が認められたものだと都庁職は考えます。職業訓練指導員の業務は、単なる技術や技能の習得ではなく、生徒の就職が最終目標です。訓練業務における学科や実技の準備事務を含めた講義や実技以外の活動も全て就職に向けた訓練課程の一部で、他の行政分野は異なります。
これらの2つの手当は「一律的に支給」に当たらず、支給されていることに問題はありません。
「小笠原業務手当」は、2018年度までの時限措置である小笠原諸島振興開発特別措置法を都は国に対して5年の期間延長を要望しています。本土からの遠隔性や生産規模等により、産業発展に不利などの状況はこれまでと変わりません。期限の延長は当然で、さらなる改善が求められると都庁職は考えます。
「危険現場等作業手当」は、豊洲市場への移転後の労働環境等について、現場調査で正確に把握した上で議論する必要があると都庁職は考えます。
都庁職は、これまでの交渉経過から「税務事務特別手当」と「職業訓練指導員手当」は検証対象とすべきではないと強く主張しました。今後、都庁職は各支部の改善要求を取りまとめて提出する予定であり、検証対象とする手当の選定は労使間で協議を行った上で選定するとなっていることから、当局には真摯に対応することを求めました。
|