第39回障害をもつ組合員懇談会に向け準備
今年4月1日から、障害者差別解消法及び改正障害者雇用促進法が施行されました。都庁においても「障害のある職員への合理的配慮の提供について」が各局に通知され、職場において周知が図られています。
都庁職は、障害者が働くにあたっての支障を改善するための措置である合理的配慮の提供が、事業主の義務となったことから、現在、東京都で働く障害を持つ組合員の要求を新たに取りまとめています。
法施行は出発点
実態に即した取組を
2006年に国連総会で障害者権利条約が採択され、日本も2014年にこの条約を批准し、国内法の整備が進められてきました。
障害者差別解消法では、障害者基本法第4条で規定している差別の禁止の各項目の具体化として、差別を解消するための措置及び差別を解消するための支援措置を規定しています。
また、障害者雇用促進法は、雇用分野における障害者への差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講じるとしています。
2つの法律の施行は、日本における障害者運動の現時点での到達点です。今後、障害者の差別解消と障害者雇用の課題を見極めつつ、運用に向けて、取組の具体化が求められています。
都庁職は、1984年から「障害者の雇用と労働条件の改善に関する要求書」を当局に提出し、運動を継続しています。
都庁職の運動は、障害を持つ組合員を中心に障害を持つ組合員懇談会実行委員会を開催し、当事者が主体となって推進しています。
具体的には、毎年、障害を持つ組合員懇談会を開催し、時々のテーマで学習活動を行うとともに、実行委員会では日常的な情報交換等を行ってきました。
今年の懇談会は、9月以降に開催予定です。
要求の実現のために当事者と共に取組む
都庁職は、今回の2つの法率の施行により合理的配慮の提供が義務化されたことは、これまで都庁職要求として行って来た、職場環境・就労条件等の改善要求の正当性が強化されたものと受け止めています。
今後、障害を持つ組合員を中心に要求事項を取りまとめ、その実現のために従来以上に取組みを進めていきます。
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