労使協議で超勤縮減の実効性向上を
5月30日に都当局と大委員会交渉を実施
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定される等の動きがある中、ワーク・ライフ・バランスはもとより、健康維持の観点からも、労使にとって超過勤務の縮減は喫緊の課題となっています。
こうした中、都庁職は実効ある超勤縮減の取組について当局と労使交渉を進めてきました。
交渉では、2015年度の職員一人当たりの超勤時間数について、知事部局等では昨年度比4・0%増(本庁組織0・3%増、その他7・8%増、うち36職場5・3%増)となったことが示されました。様々な業務を担う知事部局では職場による差はあるものの、特にオリンピック・パラリンピックに向けた関連業務や東京防災の発行に伴う業務増が、超勤時間の増加要因として当局から例示されました。
今年度の新たな取組である「長時間労働面接対象者の適切な把握」については、業務配分見直し等の検討を各管理職に働きかけ、職場管理職が自ら動くという点で一歩踏みこんだ取組であるといえるが、これが掛け声だけに終わらないよう、当局責任を追求したところです。
「年次有給休暇の一層の取得促進」に関しては、特に交代制勤務職場の実態を踏まえた新たな対策の検討を求めました。
超勤縮減の実効性向上に関しては、局や職場ごとの超勤縮減の検討は各支部・局間で行うべきものであり、労使協議の取り扱いについても支部・局間で決めるべき課題であることを確認しました。また、当局も超勤縮減は労使共通課題だと認識しており、今後も都庁職と都度協議を行っていくことを確認しました。
労使で36基本協定を確認
6月に支部・局交渉を
36協定改定に関して、2015年度の特例協議の状況・回数の詳細と、2014年度に過労死等の認定基準を超える超勤を行った職員の状況について示させ、後者については、対象者が14名(前年度は20名)いたことも判明しました。しかし、このような実態であるにも係らず、当局は都庁職要求に対して従来通りのゼロ回答となっています。
特に、基本協定における過労死認定基準を超えた特例上限時間の引下げについては、当局の枠組みだけは確保したいという趣旨で変更しない結果となりましたが、過労死等の認定基準を超える超勤を行った職員に対する長時間労働削減の取組や健康管理の徹底等について確認しました。
今後、健康被害等の問題が発生した場合は厳重な検証と見直しを求めると発言しました。また、今後の個別協定改定にあたって、職場実態に則した充分な協議の保障と、結果の尊重について確認されました。
今後、支部・局、分会・事業所間において、36個別協定の改定や超勤縮減に向けた交渉が開始されることとなります。引き続き、都庁職は各支部と連携し超勤縮減に向けた一体的な取組を進めます。
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