4月から新たな勤務時間制度
勤務時間制度の見直しについて合意
1月29日、都庁職は大委員会交渉において、勤務時間の見直しについて合意しました。
勤務時間の見直しは、都労連と当局で基本的事項の合意をしていましたが、具体的な運用等は、都庁職が解明要求を提出し、当局と協議を行っていました。
当局の提案では、時差勤務の対象を全職員となるため、現行の「育児又は介護を理由とする時差勤務」の対象である職員が、時差勤務を優先的に取得できることを確認してきました。
また、公務に支障のない範囲で職員の取得の可否を判断には、所属長が各職員の事情を勘案して優先順位を判断せざるを得ません。職場が混乱しないよう、規程の整備や管理職や職員への周知を確実に実施することを求めてきました。
さらに、事業所の勤務時間見直しは、各職場の実態を踏まえ、勤務時間の振分けや職員の振分け割合を中心に、各支部と各局で協議を行ってきました。
超勤縮減の取組を強化へ
今回の労使合意を経て、今年4月からは、新たな勤務時間制度が始まります。
都庁職は、新たな勤務時間制度の実施状況に基づき、制度の検証を確実に行うことを求めています。また、職員のワーク・ライフ・バランス推進は、超過勤務縮減を進めていく必要があります。さらに、新たな勤務時間制度を導入できなかったローテーション職場等にも、ワーク・ライフ・バランス推進が必要です。
都庁職は、勤務時間縮減やワーク・ライフ・バランス推進のための勤務時間制度について、取組みを進めていきます。 |