特殊勤務手当改定を労使で合意
1月19日の総決起集会への結集を力に
2015年7月8日の大委員会交渉から開始した特殊勤務手当改善闘争は、2016年1月22日の大委員会交渉において、当局が示した「特殊勤務手当の見直し(最終案)」で合意に至りました。
闘争は、多くの組合員を集めた総決起集会、支部代表による総務局要請等が、当初提案を押し返す力となり、最終的な決着となりました。
今回の特殊勤務手当改定交渉にあたり、都庁職は、これまでの交渉経過や確認事項を尊重して交渉を進めていくこと、特殊勤務手当の支給要件に即して、各職場の業務実態に基づいた手当の改善を要求すること、検証対象となる手当の選定も含め、当局の見直しの考え方だけに止まらず、幅広く労使協議を行っていくこと、労使合同の現場調査の結果に基づき改定を行うという基本姿勢を確認し交渉を行ってきました。
現場の実態とかけ離れた認めがたい当局提案
検証対象手当としては、当局から、一律的に支給されていることや、係制の廃止による支給対象範囲の検証が必要である等の理由により、合計5つの手当が示されました。
このうち「一律的に支給されている」とされた税務事務特別手当、職業訓練指導員手当、小笠原業務手当については、9月以降、労使合同の現場調査を実施し、現場実態に基づく議論を行ってきました。
また、都庁職からの改善要求については、現場支部からの声を集約し、これまでよりも早い10月に都庁職要求を提出し、労使合同の現場調査の実施と、その結果に基づく増額・支給範囲拡大・新設等の改善を求めてきました。12月には、放射線・有害物等取扱業務手当の支給範囲拡大に関して、都立病院における現場調査を実施しました。
しかし、2016年1月12日に当局が行ってきた提案は、税務事務特別手当については、支給範囲を賦課徴収に係る出張に限定したうえ、主税局本庁の支給を廃止とする、職業訓練指導員手当は全廃という提案で、現場調査で見てきた各職場の実態からは、都庁職と各支部が到底受け入れられない内容でした。
税務事務特別手当と職業訓練指導員手当は支給範囲を見直し
税務事務特別手当については、都庁職は、国の税務職員に適用される税務職俸給表が一般の行政職俸給表と別建てであることから、地方自治体においても調整額的手当として措置されてきた経緯を踏まえ交渉してきました。2回の修正については、当局が、こうした経過を踏まえ検討を行ってきた結果であると考えています。また、この手当の条例上の支給根拠である、賦課徴収業務についても議論を続けてきた結果、賦課徴収の業務が出張に限られるわけではなく、また主税局本庁や都税事務所の広範な職場において賦課徴収業務が実施されていることについても確認できました。しかし、本庁の調査・整理部門以外の取扱いについては、都庁職の主張が受け入れられず、大変厳しい結果となりました。
職業訓練指導員手当については、訓練施設の休業期間や入校選考期間が支給対象外となったことは、都庁職が主張した訓練業務の一体性に反するものであり、これも大変厳しい内容です。しかし、当局が全廃提案を修正したことについては、訓練生が在籍している入校式・修了式を含め、訓練業務そのものの特殊性が認められたと考えています。
小笠原手当は3年間延長 改善の課題は今後の取組みに
小笠原業務手当の時限期間延長については、交通アクセスの制約から引き続き事業の進行管理等に一定の制約が存在するとした当局見解からも当然の内容といえます。
一方、都庁職の改善要求については、労使合同の現場調査を実施したものを含め、改善に至らなかったことについては、これも極めて厳しい結果と考えています。今後も、大・小委員会交渉の場を活用し、職場環境や経済状況の変化を踏まえ、支部と連携した改善の取組を継続していきます。
厳寒の中の総決起集会に結集して提案を押し返す
最後に、今回の特殊勤務手当闘争においては、非常に短い時間の中で、2016年1月19日には、多くの組合員を集めた総決起集会を成功させ、また支部代表による総務局要請を行い、当局の不当な交渉態度を糾弾してきました。このことが提案を押し返す大きな力になったことは間違いありません。
しかし、特殊勤務手当改定の交渉開始にあたって都庁職が各支部との間で確認してきた、関係支部・局協議の実施並びに職場意見を表明する場の保障については、労使合同の現場調査への各支部の立会いが制限されたことや、支部毎の総務局要請行動を実施できなかったなどの課題が残りました。
現場の各支部からの要求の集約、支部と連携した現場調査や要請行動の実施、大衆行動成功のための組合員の結集など、都庁職と各支部が一体となった闘いの構築については今後も議論を深めていきながら、都庁職運動の強化につなげていきます。 |