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伊ヶ谷地区海上より見る三宅島
伊ヶ谷地区海上より見る三宅島 撮影2003年4月10日三宅支庁提供
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都庁職新聞
 
全職場でワーク・ライフ・バランス推進を

 

時差勤務通年化は超勤縮減が前提

 

当局が来年度からの勤務時間制度見直しを提案

 12月3日、都庁職は大委員会交渉において、勤務時間制度の見直しについての当局提案を受けました。
 勤務時間制度の見直しは、賃金確定闘争時に都労連との間で対象などの基本的内容について合意をしていますが、具体的な運用等詳細について、都庁職との大委員会交渉となりました。
 当局は「育児又は介護を理由とする時差勤務」や夏の朝型勤務の実施が、職員のワーク・ライフ・バランス推進に「一定の効果があった」と評価しています。
 当局は、本年の人事委員会勧告における「ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた柔軟で多様な働き方を可能にする取り組みの必要性」への言及に対し、現行の時差勤務拡大により、様々な事情を抱える職員に、柔軟で多様な勤務形態を選択肢として用意し、職員のライフスタイルに合った勤務時間の選択を可能にするとしました。
 このことにより、職員が能力を十分に発揮できる環境を整え、職場における生産性を向上させ、職員のワーク・ライフ・バランスの一層の向上を図るとしていました。
 具体的には、育児又は介護を理由とする時差勤務を導入している職場の全職員を対象に、設定している勤務時間の割振りを新たに正規の勤務時間とし、振分け割合を示しました。
 振分けは原則1月を単位とし、その割合は、本庁の官庁執務型で現在のA班・B班・C班の割振りを運用している職場においては、午前8時30分及び午前9時を始業時刻とする職員の割合を最低7割程度としています。
 実施時期は来年4月1日とし、現行の「育児又は介護を理由とする時差勤務」は廃止するとしました。また、現在、時差勤務を実施していない職場に新たに導入する場合は、必要に応じ協議するとしています。

育児・介護を理由とする申出を再優先で

 これに対し、都庁職は、ローテーション勤務の職場を含め、育児又は介護を理由とする時差勤務を実施していない職場も多数あり、全職員のワーク・ライフ・バランス推進のためには、時差勤務拡大だけでなく、新たな方策の検討が必要であることを主張しました。また、勤務時間制度の変更は重要な労働条件の変更であり、各職場の実態に則して十分な労使協議を行い、納得の上で進めることを求めました。
 さらに、今後、正規の勤務時間の割振りとして時差勤務が通年化されるのであれば、超過勤務縮減の抜本的対策等の解決されるべき課題が存在しているとの認識を示しました。また、現行の「育児又は介護を理由とする時差勤務」制度を活用している職員に対する職場での配慮を、確実に行うことが重要である事を強調しました。
 都庁職は、同日、各支部書記長会議を開催し、提案内容の確認と都庁職本部が作成した解明事項についての質疑・応答、取扱いの確認を行いました。
 解明要求は、制度そのものに対する当局の考えを聞くと共に、既に時差勤務を実施している官庁執務型の職場に関する事項とそれ以外の職場に関する事項で、17項目に渡り解明事項を整理。提出して早急な回答を求めました。

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