|
おもな到達点
■2015年給与改定(人事委員会勧告を完全実施)
○給料表の改定
・勧告どおり、480円(0.12%)給料月額の改定を行う。
・3級から5級までは、定額による引上げを基本。
・1級・2級は、1級の初任給付近及び2級の若年層以外は引上げを行わない。
・給料表の改定率は0.0%〜1.2%、平均改定率は0.1%
○特別給の引上げ
年間支給月数を0.10月分引上げ(4.20月→4.30月)勤勉手当に配分
○実施時期
給料表の改定は、2015年4月に遡及して実施。特別給の引上げは2015年12月支給分から実施
■級格付者の給料の取扱い
○給料月額
同額又は直近上位となる、格付前の級の該当号給に切換え
○実施時期:2018年4月1日
○現給保障
格付前の級の最高号給を超える場合は、差額に相当する額を給料として支給
■勤勉手当の成績率
○加算額(成績率の原資)
・月数から%の設定方式に見直し
※下位減額分6%及び定年前職員の扶養手当は変更なし
・定年前職員
課長代理級等 5%
上記以外の職員 4%
・再任用職員
課長代理級等 5%
上記以外の職員 4%
○実施時期:2016年6月
○「上記以外の職員」について、2016年度に限り、3%
■勤務時間制度の見直し
○現行の時差勤務を拡大
○対象:「育児又は介護を理由とする時差勤務」を導入している職場の全職員
○正規の勤務時間の割振り
「育児又は介護を理由とする時差勤務」の時間帯を、正規の勤務時間として設定
○所属長は、本人の申出に基づき、 原則1月を単位として割り振る
○実施時期:2016年4月1日
■元気回復行事参加に伴う職務専念義務免除の取扱い
○給与減額免除の対象から除外
■初任給調整手当の見直し
○保健所等に勤務する公衆衛生医師の初任給調整手当を引き上げ
■再任用選考の対象者拡大
○選考対象(新規の採用対象者)
選考年度末年齢60歳の者から、60歳以上64歳以下の者へと見直し
○2015年度選考から適用
■都労連要求事項
○改正地方公務員法への対応
・労使で意見交換を実施
○昇任選考
・課長代理級職昇任選考における資格基準の見直し。年齢58歳未満 →60歳未満
・専修実習助手選考(長期)における資格基準の見直し
・主任寄宿舎指導員選考における資格基準の見直し
○複線型任用体系
・労使で意見交換を実施
○昇給制度見直しに伴う労使検証
・3号昇給以下の通知状況を分析
○パワー・ハラスメント対応
・来年度、労使で意見交換を実施
○配偶者同行休業
・休業中の職員の兼業を許可
○妊娠症状対応休暇
・分離取得の回数制限を廃止
|