都庁職(東京都庁職員労働組合公式サイト)

伊ヶ谷地区海上より見る三宅島
伊ヶ谷地区海上より見る三宅島 撮影2003年4月10日三宅支庁提供
HOME 都庁職へようこそ 見解 都庁職新聞 ギャラリー リンク
HOME > 都庁職新聞 > 2015年10月号
都庁職新聞
 
勧告の解説と問題点

 

組合員の期待に背く低額勧告

 例月給は、「公民格差480円(0・12%)解消のため、公民格差相当分について、給料月額の改定で引上げ」としている。
 8月の人事院勧告では、公民較差が1、469円(0・36%)で、例月給を平均0・4%引き上げるとした。また、10月の特別区人事委員会勧告では、公民格差が1、413円(0・35%)で、例月給を平均0・3%引き上げるとした。東京都人事委員会の勧告は、共同で調査を行った国と特別区の公民較差を大きく下回る低額な不当勧告である。
 都職員の年齢構成が国と違うことや、ラスパイレス比較によるものとの説明では、到底納得できるものではなく、調査対象企業のうち、小規模企業数を増やすなど、恣意的・政治的な勧告と言わざるを得ない。

1級・2級のベテランと中堅を据置き

 給料表の改定は、公民格差の解消を図りつつ、職責の差に応じた改定であるとして、行政職給料表(一)の3級から5級は低額による引上げを基本としているが、1級及び2級は、上位級との職責差に応じた給料月額への見直しを図る観点から、1級の初任給付近及び2級の若年層以外は引上げを行わなかった。
 具体的には、1級は57号給より高位号給が、2級は、85号給より高位号給の賃金改定が据え置かれた。

特別給の増は勤勉手当に配分

 特別給は、民間の支給割合が職員の年間支給月数を上回るため、0・10月引き上げとした。引上げは勤勉手当に配分される。再任用職員の引上げは、0・05月となった。
 民間調査結果は、4・30月に留まった。しかし、企業規模千人以上では、4・83月(前年4・60月)となっており、0・2月以上の引上げとなっているが、こうした実態は反映されていない。「同種同等」の比較をいうのであれば、調査対象を千人以上の規模とすべきである。
 人事委員会の民間調査は、都職員の特別給を抑制するための恣意的な調査と言わざるを得ない。

Ⅰ類Bの初任給は国との均衡で据置き

 初任給は、Ⅱ類(1級17号級)でプラス1000円、Ⅲ類(1級5号級)でプラス1600円増としたが、採用数の多いⅠ類B(1級29号級)は、国との均衡を理由に据え置きとした。

雇用と年金の接続を今年も見送り

 今年度末の定年退職者から無年金期間が2年に拡大するにも関わらず、民間では、「公的年金の支給の有無によりフルタイム勤務の再雇用者の給与水準に明確な差が設けられている状況にない」として、昨年に引きつづき、根本的な改善を見送った。

看過できない職務給への言及

 改正地公法への対応として、職務給の原則のより一層の徹底を図るため、適正な措置を講じる必要があるとしている。
 さらに、人事委員会は、成績率の適用について「引き続き、査定幅の更なる拡大など業績の反映度合いを高める取り組みを検討する必要」と言及している。また、「検討にあたっては、勤勉手当の支給月数の増減による査定幅への影響が極力生じないよう、見直しを図ることも必要」だとしており、看過できない内容となっている。
 人事委員会が、既に労使交渉が進められている事項に言及し、都側を補完する報告を行ったもので、許すわけにはいかない。

その他の報告(意見)

・臨時・非常勤職員の処遇改善
・ワーク・ライフ・バランスの実現
・超過勤務の縮減
・パワー・ハラスメント対策
などの「人事制度及び勤務環境等に関する報告(意見)」では、いずれも抽象的な表現に終始し、実効性ある具体的な意見申出にはなっていない。

ページのトップへ戻るページのトップへ戻る
 

Copyright (C) Tokyo metropolitangovernment laborunion.