超勤縮減・36協定改定の支部・局交渉を
36基本協定を確認。超勤縮減策は引き続き協議
都庁職は、5月14日に要求書を提出し、36基本協定の改定と超勤縮減の方策について労使交渉を進めてきました。
交渉では、2014年度の知事部局等の超勤実績は、昨年度比3・4%の増であることが明らかになりました。本庁職場は3・0%の増で、事業所は2・2%の増です。当局は、長期ビジョン作成や年度末の議会対応が影響している説明しています。
超勤縮減の取組は、都庁職は、労使で通年的に協議する課題だと主張してきました。また、各局・支部間でも、超勤縮減策を協議することを求めてきました。
当局からは、超勤縮減は、労使共通の課題であるとの認識が示され、今後も、必要に応じて都度協議を行っていくことが確認されました。また、支部・局間の交渉は、各局の実態に合わせて、局・支部間で取扱いを決めるべき課題であるという認識が示されました。都庁職は、支部と局の交渉結果を、十分に尊重することを合わせて確認しました。
36協定の更新に関しては、超過勤務の上限時間と、特例上限時間の引下げを求めました。特に特例は、最低限労災における過労死認定基準とするよう強く求めてきました。
特例の上限時間の引下げは合意できませんでしたが、交渉では、平成25年度に過労死の認定基準を超える超勤を行った職員が20名存在することが明らかになりました。当局からは、長時間労働面接や年次有給休暇の取得を促すなどの対策が取られているとの説明がありましたが、都庁職は、問題が発生した場合は、厳重な検証と見直しを要求する考えを示しました。
6月4日に行った交渉では、今年度の超勤縮減策について、労使で引続き協議することを確認しました。
また、36協定については、昨年同様の回答でしたが、長時間労働の実態が明らかになり、使用者責任で対応するという回答を得たことから、改定を合意しました。
今後、超勤縮減については、各局・支部間で、超勤の実態を検証し、具体的な超勤縮減策を交渉していくことが重要となります。
また、支部・分会で36協定改定交渉を行い、実効性のある協定とする取組が進められます。
都庁職は、超勤縮減に向け、引続き取組を進めます。
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