都労連 夏季一時金交渉妥結
夏季一時金は条例通り6月30日に支給
人事考課制度改善、地公法改正、国の財政健全化計画等の課題が浮上
期待に応えない一時金提案
都労連は、6月3日に団体交渉を行い、夏季一時金要求に対する回答を受けました。
現行の条例、規則どおり、期末手当1・225月、勤勉手当0・80月、合計2・025月分を支給。再任用職員は、期末手当0・65月、勤勉手当0・375月、合計1・025月分を、6月30日に支給するという、我々の要求に全く応えない不十分な内容です。
都労連は、5月12日の小委員会では夏季休暇と一時金関連の改善要求書を、13日の団体交渉では夏季一時金要求書を提出し、総決起集会を開催するとともに、交渉を行ってきました。
しかし当局は、一時金・夏季休暇の改善について消極的発言を繰り返すのみならず、一時金の支給対象に非常勤職員を含めることを求めても、地方自治法により手当の支給はできないとして、要求さえ拒否しました。
国の財政健全化計画・改正地公等に言及
また、この間の交渉では、改正地方公務員法の施行や、国の財政健全化計画をめぐる動向など、国全体の情勢についての議論もなされました。
改正地方公務員法について、当局は給料表ごとの職制上の段階別職員数や同一級内に属する役職別の内訳の公表など、ほぼ全ての項目について検討が必要であるとしたうえで、「都庁 組織・人事改革ポリシー」の実現による職責・能力・業績主義の徹底を主張してきました。また、国の財政健全化計画が6月末にも策定されるなど、厳しい状況にあると述べました。
これに対して都労連は、地方公務員人件費削減を狙う政治的な動向は到底容認できず、また改正地公法への対応を理由にした職責・能力・業績主義の徹底には明確に反対してきました。
7月以降に成績率の検証開始 パワ・ハラの窓口設置
成績率について、当局は、民間との比較では特別給への業績の反映が不十分であるとし、勤勉手当の適正な割合や査定幅拡大の検討が必要との不当な見解を示しました。
今年は、全職員に成績率が導入された際の合意に基づき、労使による制度運用実態の検証を行うことになっています。
都労連は、交渉で当局に対し、6月の一時金の支給以降、検証を具体的に進めることを示し、業績評価制度や自己申告制度等、人事考課全体の運用状況の詳細を具体的に労使で明らかにすることを求めました。
昨年の確定闘争における妥結事項であるパワー・ハラスメント対策に関しては、知事部局等においては7月1日に相談窓口を設置すること、他任命権者についても順次開設することを明らかにさせました。
朝型勤務を本庁舎で実施
5月19日、当局は、「夏のワーク・ライフ・バランス推進(朝型勤務の実施)」を提案しました。
国家公務員の朝型勤務にあわせて地方でも実施するよう求めた総務省通知が契機ですが、提案は、ワーク・ライフ・バランスの推進のため、推進月間を7・8月の2ヶ月に拡大し、その間、「育児又は介護を理由とする時差勤務」を既に導入している本庁職場で対象を全職員に拡大し、A班勤務を含めた「朝型勤務」が2割以上となるよう推進するという内容です。
都労連は、朝型勤務は超勤縮減とワーク・ライフ・バランスの実現に反する結果をもたらす懸念が払拭できないとして、当局から、超過勤務縮減に関する新たな取組を示させるとともに、その実効性を確保する旨の発言を引き出しました。また、朝型勤務が試行的実施であることを明確にさせ、その実施結果について労使で検証することを確認しました。
秋季闘争で要求実現を
一時金本体については厳しい回答となりましたが、夏季の新たな超勤縮減策の提示やパワー・ハラスメント窓口設置、成績率の検証開始などの到達点を踏まえ、妥結を確認しました。
都庁職は都労連に結集し、一時金闘争の到達点を踏まえ、人勧期から秋期に向け、統一と団結を強めて、諸要求実現に向けて闘っていきます。
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