超勤の増加に抜本的な対策を!
超勤縮減及び36協定に関する要求書を提出
都職員が健康を維持しつつ、仕事と生活を調和させ、ゆとりのある生活をしていくためには、労働時間短縮を着実に進めていく必要があります。
しかし、都庁の本庁組織では、2010年度に職員一人当たり254・2時間だった超勤が、2013年度には273・3時間と約7・5%増加しています。また、超勤増加が常態化している職場もあります。
超過勤務縮減は、本来、使用者の責任で行われるべきものですが、労働組合にとっても大きな課題です。
都庁職は、今年度の「超過勤務縮減及び36協定改定の闘いの対応方針」を4月24日に確認し、超過勤務縮減と36協定の改定に向けた取組を開始しました。
5月14日には「超勤縮減及び36協定改定に関する要求書」を提出し、労使交渉を行います。
本庁組織の超勤は昨年度上半期で7・3%増
都庁職は、超過勤務縮減に関して、主に次の要求内容を掲げています。
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労使交渉の通年的開催 |
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事前命令・事後確認の遵守とカードシステムの活用による実績との照合 |
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過重労働に関する保健指導の改善 |
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超勤縮減の目標数値設定 |
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超勤縮減のキャンペーン等の実施と今年度の取組の労使協議 |
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ワーク・ライフ・バランス推進の労使協議 |
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特例協議上限を超える職場での抜本的対策の実施 |
昨年度、当局は、マイ定時退庁日や夏季・年末年始のノー超勤ウィーク等の超勤縮減策を実施しました。
しかし、本庁組織の平均超勤時間は2014年度の上半期で、前年度比7・3%増となりました。2014年度全体の超勤実績を当局に示させた上で、検証を行うことが急務です。
現在、一部の職場で先行的に係制が廃止されていますが、当局が言うように、柔軟な組織体制を構築することによって、超勤時間が本当に縮減できるのかを、注視する必要があります。
また、「育児又は介護を理由とする時差勤務」制度導入後の実態把握と検証も重要です。
超勤縮減に向けて職場環境と体制の整備を
36協定改定については、都庁職は、主に次の要求内容を掲げています。
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超過勤務の上限時間と休日労働日数の引下げ |
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特例協議の上限引下げ |
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超勤手当の割増率改善 |
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人事異動があった職員の特例設定の情報の引継ぎの確実な実施 |
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超過勤務の事由明記 |
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法令等で、超勤が制約されている職員の明記 |
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夜勤の別基準を設定 |
特に、現在、厚生労働省が定める過労死基準を上回る設定となっている特例協議の上限を引き下げていくことは、職員の健康と命を護っていく上で、急務の課題となっています。
また、各局の特例協議の状況や回数を示させ、労使協議の場で検証する必要があります。
さらに、労働基準監督署等の改善指導を明らかにし、改善策を示すこと、監理団体等は都の水準を下回ることのないよう指導することを求めます。
超勤の増加には、抜本的な対策が必要です。
都庁職は、超過勤務縮減に向けた職場環境と執行体制を整備することを求めて、今後の取組みを進めていきます。
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