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伊ヶ谷地区海上より見る三宅島
伊ヶ谷地区海上より見る三宅島 撮影2003年4月10日三宅支庁提供
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都庁職新聞
 
育児又は介護を理由とする時差勤務を導入

 

休暇制度等の充実と利用促進、超勤縮減も重要

 

4月から始まる時差勤務とは?

 

 昨年の賃金確定闘争において、「育児又は介護を理由とする時差勤務」の導入について、都労連と当局が妥結しました。これを受け、具体的に適用される職場と勤務時間の割振りについて、この間、都庁職と総務局、教育委員会との間の単組協議が行われました。
 この制度は、学童クラブ等の施設に送迎する必要のある小学生及び未就学児童の子を持つ職員、配偶者や2親等以内の親族を介護する職員を対象として、現行の勤務時間の前後に、新たな勤務時間の割振りを設定できるというものです。

 

制度導入の詳細を協議

 

 本庁舎のほとんどを占める、A・B・C班のある「官庁執務型の本庁職場」については、原則的に3パターンの導入となります。しかし、詳細は不明な部分も多く、各支部の意見を集約した解明要求を、12月22日に提出し、回答を得ました。
 小学校の子を持つ職員について、国の制度準拠で範囲を限定しすぎだと指摘に対して、今後、必要に応じて検討を行っていくとの回答がありました。
 また、短時間勤務制度等とは異なり、公務運営との関係で、必ずしも希望者全員に適用されるとは限らないことが明らかになりました。これに対して当局は、職場全体の理解で時間をずらす等の対応を行うと答えていますが、管理職を含めた周知徹底が必要です。
 他に、事業所における9時30分からの勤務割設定や、公務運営に支障がない範囲で1週間単位の申請、随時取り消し・変更についても可能となりました。また、問題が発生した場合、都庁職・支部の窓口で整理することを確認しました。

 

都庁職各支部が局との協議を実施

 

 A・B・C班のない事業所等の職場については、支部・局協議により導入の協議を行いました。
 都庁職各支部の職場は、職員の勤務形態や職種、庁舎管理・安全衛生上の条件、提供する都民サービスの種類・時間など、多種多様な実態があります。
 当初提案では、24時間勤務職場以外は原則実施となっていました。しかし、業務の時間帯や、職員のローテーション、施錠や冷暖房等の条件など、多様な職場実態を踏まえた支部・局の協議を行い、業務運営上可能な限りの導入に向け、具体的に協議してきました。

 

導入後の検証、制度改善を

 

 都庁職は、各支部・局の協議の状況を踏まえ、1月29日の拡大闘争委員会で合意を決定しました。
 しかし、協議の場でも表明したとおり、ワーク・ライフ・バランスの推進のためには、休暇制度等の一層の充実と利用の促進が必要です。また、今回の時差勤務については、定時退庁が伴わない限り効果がないことも明らかです。
 適用される職員の範囲など、運用開始後の検証も含め、今後も、都庁職はワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいきます。

都労連 福祉関連要求実現行動 都庁前門前宣伝

 

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