2014賃金確定闘争妥結内容の解説
監督職制度の見直しに伴う措置
監督職制度の見直しについては、図の通り、(1)係長級職、課長補佐級職を廃止し、「課長代理級職」を新設する。(2)給料表3級・4級を廃止し、新3級を新設する。(3)給料表の切り替えは、3級職は「媒介方式」、4級職・格付け者は「直近上位方式」。(4)課長代理職のうち、特に高度な専門性を有する職員を「統括課長代理」に「認定」する(現課長補佐は、統括課長代理に認定されたものとする)。(5)4級の職員で、配分変更後の給与月額が新3級の最高号給の給与月額を超える場合は、新3級の最高号給に切り替え、現給と給料月額の差額に相当する額を給料として支給する(現給保障)。(6)期末手当及び勤勉手当における職務段階別加算及び退職手当調整額の適応区分は図の通り。(7)4級再任用職員は、新3級に切り替え、統括課長代理に認定する、2015年度限りの経過措置として給料月額は図の通り(行(一)、医(二)・(三))の7点の措置が講じられました。
今後、係のあり方について検討を進めることとされています。
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