共に生き、共に働ける職場環境の実現を
7月9日開催 第36回障害をもつ組合員懇談会
6月19日、国会において「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「差別解消法)が成立しました。「差別解消法」は、2006年に国連で採択され既に130ヶ国が批准している「障害者権利条約」の批准のため国内法整備の一環として制定されました。行政機関や事業者に対して、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止を義務付け、また、行政機関等に対し、過重な負担でない限り、障害者が社会的生活を営むうえでの社会的障壁の除去、「合理的配慮義務」を課すものです。
昨年の懇談会で障害者の雇用・就労をめぐる国内外の状況を学習し、労働環境の整備として、「合理的配慮の提供」が不可欠であることを学びました。第36回障害をもつ組合員懇談会は「合理的配慮」の具体化として「ワークアシスタント(職場介助、事務補助等)制度」を導入している神奈川県職、川崎市職の視覚障害の方に、報告していただきました。
神奈川県は1982年から視覚障害者に対してリーデイングアシスタントを導入しています。
川崎市は、2001年から「視覚障害職員補助非常勤嘱託員設置要綱」を制定しています。
実際の仕事においてどのように活用されているのか、課題は何か、導入に至る取組の経過などを報告していただき、参加者から具体的な仕事のやり方も含めて質疑が行われました。
入都後に中途障害となった場合の配慮はどのようにあるべきか、出張等もアシスタントが同行するというがどの程度の範囲か、業務執行でアシスタントとのトラブルはないか、など多くの質問が出され、また各職場における課題などの意見交換が行われました。
都庁職は重度障害者に対する「ワークアシスタント制度」を要求していますが未だ実現されていません。「差別解消法」の成立も梃にしながら、先駆的に制度化を実施している神奈川県や川崎市の経験を共有化して、今年度要求書の策定と要求実現に向けて「都庁職障害をもつ組合員連絡会」の活動を活発に展開して行く決意を固めました。
懇談会には、初めての方も含めて40名を超える参加があり、都庁職がもっと取組をアピールするべきだとの御意見も出されました。後日、報告集を作成します。
|