2013年 労働時間短縮・休暇制度改善要求
総務局要請を実施
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要求書を手交(7月5日)
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7月5日、都庁職は「2013年都庁職労働時間の短縮に関する要求」及び「2013年都庁職休暇等に関する要求」を当局に提出しました。
「労働時間の短縮に関する要求書」では、「スリムで効率的な執行体制の構築」方針などにより、定数削減が強行され、都職員の労働環境は悪化する一方であり、肉体的にも精神的にも大きな負担を強いられています。
職員の労働条件の悪化は、都民サービスの低下にもつながるものであり、状況改善は緊急の課題となっています。
特に夜間勤務の労働は過重であり、週当りの労働時間をさらに短縮することを求めました。時間外労働については36協定を遵守するとともに、全庁的な超過勤務縮減の推進を図るよう求めました。
事情抱える職員には厳しい時間休取得制限
「都庁職休暇等に関する要求書」では、最初に時間休取得制限見直しを申し入れました。年間40時間の時間休制限では厳しいという声が多数寄せられ、特に、育児、介護、通院などの事情を抱える職員は、年間40時間ではとても足りないため、「半休」を取得せざるを得なく、年次休暇の残日数が激減している実態があります。
時間休暇の取得制限の見直しは極めて重要です。
また、特別休暇等を適正に活用し、家族責任等を果たしながら働き続けるために、介護休暇や病気休暇等の改善を求めました。
病気休暇について、メンタルヘルス不全などの長期療養を要する特定の疾患は、現行制度では、あっという間に休職手続きが迫り、精神的にさらに追い詰められる場合が多く、日数拡大を求めました。
加えて、時間単位の取得対象の拡大や、介護休暇の取得日数のカウントは、日・時間の積み上げ方式への変更を求めました。勤務軽減については、30日以上の病気休暇取得後の職場復帰にかかわらず、医師が必要と認める場合を加える等の改善要求に応えるよう求めました。
さらに、労基法で「妊産婦が請求した場合においては深夜業をさせてはならない」とされており、産休に入るまで夜勤を続けざるをえない状況がいまだにあり、流産など危険な事態も発生しており、職員の犠牲をこれ以上黙認することは許されないと訴えました。
非常勤職員の「育児休業」 既に国や他の自治体で導入
最後に、非常勤職員の処遇について、「育児休業」は民間では有期雇用であっても、一年以上雇用され、子が一歳以降も働く予定の労働者について取得できることに法整備がされていることを指摘しました。民間が先行していた非常勤の育児休業制度について、民間との均衡を考慮し、2011年4月より、国でも導入されています。
東京都においても、法律の狭間で未解決となっている、非常勤職員の育児休業制度を早期に導入するよう求めました。
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