夏季一時金/成績率が再任用除く全職員に 今後の検証が要
成績率は、1994年に管理職に、その後2003年に係長級に導入されてきました。
都当局は長年にわたり「成績率の全職員への適用」に固執し、都労連との攻防が続いていました。
昨年は通年闘争として闘わ、11月の確定闘争では国並みの退職手当削減を一定程度押し返し、現業職任用制度の改善を見ましたが成績率は導入となりました。それにより、この6月期の一時金(勤勉手当)から全職員(除く再任用)に適用されることになります。
算定基礎から扶養手当除外
これまで成績率の対象者でなかった一般職員は、勤勉手当の算定基礎に扶養手当が含まれていましたが、成績率の適用によって、扶養手当は算定基礎から除外されます(左表・一時金の算出方法 詳細は都庁職賃金ハンドブックを参照ください)。
妥結にあたり都労連は、適用後の運用実態や苦情相談事例の検証を行うことを当局と確認しています。今後の検証が人事考課制度の改善につながっていきます。
夏季一時金闘争の概要と課題
都労連は、5月30日の団交で当局回答を受けました。
夏季一時金:現行の条例、規則どおり、1・9月分(期末手当1・225月分・勤勉手当0・675月分)を、再任用職員は0・975月分(期末0・65月分、勤勉0・325月分)を6月28日に支給。
高齢期雇用制度は引き続き協議
新たな高齢期雇用制度は、昨年の確定闘争で、夏季一時金交渉期までに、結論を得るとして交渉を重ねてきました。
都当局は、新たな高齢期雇用制度について、「国は定年延長を含めた法整備から方針が変わり、『技術的助言』では無年金期間の再任用のみを対象としている」などとしつつ、結局は国からの「技術的助言」に基づく議論に終始しました。
結果、夏季一時金闘争では、早期解決をめざし、再任用の成績率を含め引続き協議となりました。
都労連は、当局が「技術的助言」に固執するのではなく、都労連要求にそって、都の職員構成・職級構成等を含め、実態に即して踏み込んだ労使協議を求め、早期に解決を図ることを確認しました。
例年、10月には再任用の募集が開始されます。新たな高齢期雇用制度の確立は、待ったなしの課題です。
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