36職場の超過勤務 8年前の1.4倍
36協定超勤縮減交渉、支部・局協議へ
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要求書を手交(5月8日) |
都庁職は、6月4日に開催された第3回36協定超勤縮減小委員会において、「マイナス1運動」は自己責任としないこと、夏の定時退庁の取組実績を本委員会に報告すること等を確認し、今年度の36協定基本協定を妥結しました。引き続き局・支部協議で実効ある個別協議締結に向けた取組を進めていきましょう。
都庁職は5月8日、第1回小委員会で「36協定改定ならびに超勤縮減に関する要求書」を手交しました。
36協定の基本協定に関しては、(1)超勤の上限時間、休日労働日数の引き下げ(2)時間外労働と休日労働の事由の区分(3)特例条項の超勤時間の引き下げ(4)協定期間の年度主義化(5)特例協議の状況・回数の検証(6)夜勤労働者の超勤制限等を求めました。
超勤縮減に関しては、(1)支部・局での超勤縮減委員会の設置(2)カードシステムによる超勤・休日勤務時間の把握(3)超勤実態の局・部・課・月別の提示(4)36協定職場同様の超勤規制を全職場に拡大(5)産業医面接の受診率向上の方策等を要求しました。また、実効ある超勤縮減とするために36協定超勤縮減委員会の通年開催や、節電対策による定時退庁の取組等についても示すよう求めてきました。
当局責任で超過勤務の縮減を
5月21日、第2回の小委員会での協議は、次のとおりです。
《超勤縮減検討委員会》
都庁職 より具体的な対策のためには各局・支部、各事業所・分会での超勤縮減検討委員会の設置が必要。
当局 それぞれの局の実態に合わせて、局・支部で取り扱いを決めるべき課題。
《カードでの超勤把握を》
当局 処理要領により、超勤を行った場合、カードリーダー等の操作を勤務終了時に行うものとしている。
都庁職 処理要領に沿った対応をしていない職場の調査・改善を。
《超勤実態》
都庁職 個別データは、超勤縮減の具体的方策を検討するために重要な資料。
当局 局や職場ごとの超勤実態に基づく個別の検討は、局・支部間で行うべき。
《マイナス1運動》
都庁職 超勤縮減は、当局が主体的に取り組む課題。
当局 あくまで「運動」であり、個々の職員に責任を転嫁し、超勤縮減を義務づけるものではない。
《上限時間の引き下げ》
都庁職 720時間は平均実績の10倍であり、明らかに過大である。
当局 公務の必要性、臨時の必要性等に応じるための枠であり、その枠まで超勤をさせても良いという意味ではない。
カードシステム 都庁職として検証
6月4日、第3回小委員会において、(1)04年時点との比較で36職場では、超勤は1・4倍。超勤が増加し続けている。(2)昨年度、妥結した「異動時に特例協議の回数及び超勤時間数の新所属への引継ぎ」「夜勤労働者の超勤時間制限の個別協定」について再確認。
最終的な到達点として、(1)36協定職場における特例協議の実施状況の開示、(2)マイナス1運動は強制しない、(3)妥結結果を、36協定を適用しない職場(旧16号職場)も含め、当局責任で周知、(4)今夏の超勤縮減取組実績を小委員会に報告、(5)次回(通年)の開催の確認等を行いました。その上で都庁職として、カードシステムの検証を行うと発言しました。
以上について6月4日に合意し、同日、書記長会議で確認しました。
今後は個別協定交渉に移りますが、支部・局交渉の場において、個別データを示させ、実効ある個別協定を締結できるよう、各支部での取組をお願いします。
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