高齢期雇用制度の早期確立を!
希望者全員を雇用し年金との接続を
国はフルタイム再任用の義務化を基本
「高齢期雇用制度」については、2013(平成25)年度以降、公的年金報酬比例部分(2階部分のことで、1階部分は基礎年金)の支給開始年齢が、段階的に引き上げられることに伴い、無年金期間が生じないよう雇用と年金の接続が求められています。
国家公務員の場合、11年9月30日の人事院勧告で、定年制延長の意見の申し出がありましたが、民間労働者に関わる「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正する法律」が8月29日に成立したこともあり、昨年3月23日に政府は、フルタイム再任用の義務化を基本とした「国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針」を決定しました。その後の自公政権下において、今年3月26日に法制化ではなく、短時間再任用を含めた再任用の義務化を内容した閣議決定を行いました。
この閣議決定を受けて、総務省は、地方公務員には現行再任用制度を活用して、地方の実情に応じて必要な措置を講ずることを要請しています。
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全員雇用と多様な雇用形態の制度化を
2012賃金闘争において、「高齢期雇用制度については、2013年度の夏季一時金交渉期までに一定の結論を得られるよう引き続き協議」となっています。
都労連・都庁職は、定年制の延長の実現を基本としつつも、当面再任用制度を活用する場合は、希望者全員の雇用を保障することなどをはじめとした勤務条件の充実や職場実態を踏まえた多様な働き方の制度設計を求めています。その上で、昨年の交渉で「今後の高齢期雇用制度に関する論点整理」を行っています。
今回の交渉での課題の1つ目は、希望者全員を採用するよう現行制度を踏まえ再構築を求めていますが、当局は「現行制度は…全員雇用を制度上保障するものではない。…非違行為等違反があった場合は、採用されないこともある…」としており、希望者全員の雇用保障をめざしていかなければなりません。
また、定年延長を基本に据えることに対しても、現行制度の見直しで対応の検討を行うとしています。
2つ目は、フルタイム勤務・短時間勤務の選択可能な制度を求めていますが、当局はフルタイム勤務を基本とし、短時間勤務は今後の検討課題としています。
3つ目は、加齢等による困難な職種・職場でのバリエーションある制度を求めていますが、職務内容や職場実態を踏まえ、対応を検討していくとしています。
4つ目は、給与水準問題ですが、都人事委員会勧告事項としています。ただ、現行再任用制度は、部分年金を含めて一定の年間収入が確保できるものとなっていますが、無年金となれば一定の給与水準を確保することは困難となります。また、2015(平成27)年10月からは共済年金が厚生年金に統合されることもあり、給与水準問題は大きな問題です。
5つ目は、「定数カウント」ですが、短時間再任用職員1人を定数「0・8」としているため、実際は0・2の欠員となるケースが多いことから、短時間再任用を定数外とするなど職場の人員確保の取り組みと連動させて運動を強化させていかなければなりません。
都労連交渉スタート 16日、第一波総決起集会を予定
夏季一時金などの要求と合わせて、高齢者雇用制度の改善を含めた交渉が開始されます。具体的には、都労連は、5月10日に小委員会交渉を実施し、16日には団体交渉と第一波総決起集会が予定されています。
都庁の全職場から多くの仲間たちが、都労連・都庁職の夏季一時金、夏季休暇改善・労働時間短縮、超過勤務縮減などの要求実現に向けた闘争への結集し、諸行動に参加して頂くことを呼びかけます。
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