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都当局は不当な行政処分を撤回せよ!
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都当局に抗議する都庁職執行部(2月19日) |
都当局は、2月18日都労連・都庁職などが12賃金確定闘争において要求実現を求めて闘った一連の行動に対して、都全体で停職2日を最高として44名、都庁職関係では、都労連役員2名に対し、停職1日、都庁職本部役員には、停職2日1名、停職1日2名、戒告12名等の不当な行政処分を発令しました。
今回の被処分者は、都労連・都庁職本部の役員ばかりでなく、支部役員にも及んでいます。
2012確定闘争は、成績率の全職員への適用・55歳超職員の昇給停止、係長職昇任選考の本人申込み制の廃止等「人事制度の基本的方向」による提案のほか、都人事委員会の不当なマイナス勧告や住居手当の改悪、国家公務員の退職手当削減に呼応した退職手当削減等が焦点となりました。しかし、都当局は自らの提案に固執し、都労連要求にはまったく応えない不誠実な交渉態度に終始し、交渉はこう着状態が続きました。
都庁職は都労連に結集し、さまざまな行動を積み重ね、当局の頑なな交渉姿勢を改めるよう取組を行い、交渉促進の一環として、都労連指令に基づき、29分時間内職場集会を実施しました。
都労連・都庁職が展開した諸闘争は、要求実現にむけた労働組合として当然の正当な活動で、非難されるべきは都側の交渉態度です。憲法で保障された労働組合活動に対する不当な行政処分は受け入れられません。
都側の不当処分に対して、都庁職は2月18日「不当な行政処分に抗議し、即時撤回を求める声明」を発表しました。また、19日には、今回の不当な行政処分に対し、都当局に抗議するとともに「不当な行政処分に抗議し、即時撤回を求める申し入れ」を行い、直ちに処分を撤回するよう迫りました。
都庁職は、戒告以上の不当処分に対し、人事委員会に提訴するとともに、今後も不当な行政処分に強く抗議し、都当局に処分の撤回を求めるとともに、引き続き職員の労働条件改善と公務・公共サービスの充実のために闘う決意です。 |